焼入れや放電加工のために危険物を使う工場や作業場には、一般の基準とは別に専用の特例が定められています。
対象になるのは、引火点が七十度以上の第四類危険物を指定数量の倍数三十未満で扱う施設だけです。
建物の中に設ける場合は、区画の造り方と警報装置の設置が基準の中心になります。
この記事では、危険物の規制に関する規則が定める焼入れ・放電加工専用の一般取扱所の基準を条文にそって整理します。
うちは金属の焼入れをしているだけですが、危険物の基準も関係あるんですか。
はい、引火点が七十度以上の第四類危険物を使っていれば対象になります。
まずは施設の区分から確認しましょう。
区画や警報装置まで必要になるんですか。
はい、指定数量の倍数によって基準の中身も変わります。
条文にそって順番に見ていきましょう。
- 焼入れや放電加工を専ら行う一般取扱所には、専用の位置・構造・設備の基準が定められています
- 対象は引火点が七十度以上の第四類危険物を扱う施設に限られます
- 建物の中に設ける場合は厚さ七十ミリメートル以上の鉄筋コンクリート等で他の部分と区画します
- 危険物が危険な温度に達するまでに警報できる装置の設置が必要です
- 指定数量の倍数が十未満なら区画に代えて空地で対応できる場合があります
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目次
焼入れや放電加工を専ら行う一般取扱所とは何を指すのか

まずは対象になる施設の条件を条文で確認します。
対象になる危険物は引火点が七十度以上の第四類危険物に限られます。
指定数量の倍数が三十未満で、危険物を取り扱う設備を建築物の中に設けている場合が要件です。
焼入れや放電加工以外の作業をあわせて行う施設は、この特例の対象になりません。
まずは自社の施設がこれらの条件を満たすかどうかを確認します。
放電加工でも同じ基準になるんですか。
はい、条文上は焼入れと放電加工が同じ号でまとめて扱われています。
要件は共通です。
建物の中に設けるにはどんな区画が必要か

ここは指定数量の倍数にかかわらず共通してかかる基準です。
同項第二号 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造ること。
この区画基準は、指定数量の倍数にかかわらず必ず満たす必要があります。
上階がある建物では上階の床も耐火構造にし、上階が無い建物では屋根を不燃材料で造ります。
出入口そのものの扱いは、次の見出しで確認する基準の中に含まれています。
図面上の壁・床・屋根の材料と厚みを最初に確認します。
七十ミリメートルという数字、意外と厚いんですね。
はい、鉄筋コンクリート造を想定した厚みです。
同等以上の強度があれば他の構造でも構いません。
警報装置と地階や窓の基準はどこまで及ぶのか

ここは見落とされやすいポイントです。
同項第四号 第二十八条の五十五第二項(第二号を除く。)に掲げる基準に適合するものであること。
これに加えて、地階を持たないこと・窓を設けないこと・出入口に特定防火設備を設けることなど、吹付塗装作業の特例(第二十八条の五十五)が定める基準も準用されます。
床の浸透しない構造、採光・照明・換気の設備、蒸気や微粉を屋外の高所へ排出する設備、ダンパーの設置も同様に求められます。
前の見出しで見た区画の基準とあわせて、建物全体としての安全対策が重ねて組まれている形です。
警報装置の設置場所と、これらの付随する基準の有無を現地で一つずつ確認します。
警報装置って、具体的にどんな設備を指すんですか。
条文は危険な温度に達する前に警報できる装置とだけ定めています。
具体的な機種は現場で選定します。
指定数量の倍数が十未満だと何が変わるのか

指定数量の倍数が十未満まで小さいと、区画以外の道も選べます。
原則は設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有することですが、近くの壁や柱が耐火構造であれば、その距離ぶんの空地で足ります。
ここで注意したいのは、空地で済ませられるのは周囲の距離の話に限られる点です。
床の浸透しない構造や排水溝、そして前の見出しで見た警報装置は、指定数量の倍数にかかわらず引き続き必要です。
「小規模だから区画は要らない」と早合点せず、免除される基準と残る基準を条文で切り分けます。
十未満だと工事の手間がだいぶ減りそうですね。
周囲の距離の話に限ればそのとおりです。
床の構造や警報装置は別に必要です。
実務ではどの順に確認すればよいか

一つずつ条文と図面を突き合わせながら進めます。
- 取り扱う危険物が引火点七十度以上の第四類危険物かを確認する
- 作業が焼入れまたは放電加工に専ら使われているかを確認する(他の作業と併用していないか)
- 指定数量の倍数を計算し、三十未満・十未満のどちらに該当するかを区分する
- 倍数にかかわらず必要な警報装置と床の構造を用意する
- 倍数が十未満なら空地での対応も選べることを踏まえて設計する
迷ったときは、まず倍数と危険物の要件を数字で確定させることが近道です。
こうして見ると、確認する順番が大事なんですね。
はい、危険物の種類と指定数量の倍数を先に決めるのが近道です。
そこから必要な基準が絞れます。
よくある質問
まとめ
焼入れの施設でも、危険物の基準がしっかりあるんですね。
よく分かりました。
まずは危険物の種類と指定数量の倍数から確認してください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法第十一条第一項・第五項
- 危険物の規制に関する政令第十九条第一項・第二項第二号
- 危険物の規制に関する規則第二十八条の五十四第二号・第二十八条の五十五第二項・第二十八条の五十六
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





