移送取扱所は、長い配管が住宅地や山林をまたいで危険物を運ぶ施設です。
どこか一か所で漏えいや火災が起きても、現場から離れた場所まで被害が及ぶおそれがあります。
だからこそ規則は、配管の経路そのものに通報・警報・巡回の体制を組み込むよう求めています。
今回は、危険物の規制に関する規則第28条の36から第28条の38が定める通報設備・警報設備・巡回監視車と資機材倉庫の基準を解説します。
うちの配管は敷地の外まで延びているんですが、事故が起きたときにどうやって知らせる仕組みになっているのか、正直よく分かっていません。
移送取扱所には、配管の経路そのものに通報設備・警報設備・巡回監視車を設ける義務があります。
まずは通報から巡回まで、配管が長いほど設備が増える仕組みを一緒に確認しましょう。
通報だけでなく警報や巡回まで規則で決まっているんですね。
どこにどれだけ設ければよいのか気になります。
結論から確認して、そのあと条文の中身を順に見ていきましょう。
- 配管の経路には緊急通報設備と消防機関に通報する設備の両方を設けなければならない
- 緊急通報設備の発信部は、山林原野以外の地域では配管の経路の約2キロメートルごとに設ける
- 移送基地には非常ベル装置と拡声装置、ポンプ室には危険物に応じた警報設備を設ける
- 配管の経路には巡回監視車と資機材倉庫を設けなければならないのが原則
- 特定移送取扱所以外は、配管が短ければ巡回監視車や資機材倉庫を省略できる場合がある
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目次
移送取扱所はなぜ配管の経路に沿って監視と通報の体制を敷くのか

だから規則は、配管の「経路」に対して独立した保安設備を求めています。
危険物の規制に関する規則第28条の36から第28条の38は、配管の経路に「通報設備」「警報設備」「巡回監視車及び資機材倉庫等」の3種類を設けるよう定めています。
条文の多くは「告示で定めるところにより」と細目を告示に委任していますが、この告示(危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示)が、発信部の間隔や資機材の内容まで具体的に数字で決めています。
つまり規則だけを読んでも「何をどれだけ備えればよいか」までは分からず、告示と合わせて初めて実務の基準になる構造です。
次の見出しから、通報・警報・巡回の順に中身を見ていきます。
規則だけ見ても告示で定めると書いてあるだけで、具体的な数字が出てこないんですね。
そのとおりです。
次の見出しで、告示が定める発信部の間隔から具体的に見ていきましょう。
緊急通報設備と消防機関へ通報する設備はどう違うのか

まずは条文で、発信部と受信部の置き場所を確認します。
緊急通報設備の発信部は、山林原野以外の地域なら配管の経路の約2キロメートルごとに設けるという具体的な間隔が告示で決まっています。
受信部は「緊急の通報を受信した場合に直ちに必要な措置を講ずることができる場所」、つまり常時人がいて対応できる管理室のような場所に置きます。
消防機関へ通報する設備は、緊急通報設備とは別の専用設備として、この受信部と同じ場所にまとめて設けなければなりません。
発信部は配管の経路に沿って複数箇所、受信部と消防機関通報設備は1か所に集約する、という構造だと理解すると整理しやすくなります。
緊急通報設備と消防機関への通報設備は、同じ電話を兼用してはいけないんですか。
条文は「専用設備」と明記しているので、兼用はできません。
受信部だけは同じ場所にまとめられます。
警報設備と巡回監視車・資機材倉庫は何を備えなければならないのか

それぞれ告示が備えるべき内容を具体的に定めています。
警報設備は、移送基地に非常ベル装置と拡声装置を設けるほか、ポンプ室では取り扱う危険物の性質に応じて可燃性蒸気警報設備か自動火災報知設備のどちらかを設置します。
巡回監視車は、平面図や縦横断面図などの図面のほか、ガス検知器・専用通信機・応急漏えい防止器具・消火器・シャベルといった点検整備用の機材一式を備えたうえで配置します。
資機材倉庫は、移送基地と配管の経路の50キロメートル以内ごとの防災上有効な箇所、そして主要な河川・湖沼・海上・海底を横断する箇所の近くにも設けなければなりません。
資機材倉庫には泡消火薬剤400リットル以上・耐熱服5着以上といった消火活動用の資機材も備えます(詳しくはよくある質問で解説します)。
資機材倉庫は50キロメートルごとなんですね。
思っていたより離れた場所にも置くんだと分かりました。
河川や海上を横断する箇所の近くにも別途置く必要があります。
配管の経路全体をカバーする発想です。
巡回監視車や資機材倉庫を省略できるのはどんなときか

「特定移送取扱所」に当たらない小規模な移送取扱所には、告示に明確な緩和規定があります。
配管の延長が15キロメートル超、または圧力0.95メガパスカル以上かつ延長7キロメートル以上の「特定移送取扱所」に当たらない移送取扱所は、巡回監視車を設けないことができます。
資機材倉庫についても、配管の経路が半径5キロメートルの円の範囲内に収まっていれば設置そのものが不要になり、移送基地に置く場合の設置場所の制約も緩みます。
一方で通報設備の発信部の間隔(約2キロメートルごと)は、配管の延長が2キロメートル未満のものに限って適用が除外される仕組みで、警報設備の基準自体には特定移送取扱所以外を対象にした緩和はありません。
「巡回・倉庫は規模で緩む」「通報・警報は原則どおり」という線引きを覚えておくと、自社の施設がどちらに当たるかを見誤りにくくなります。
うちの配管は短いから、巡回監視車は要らないと考えていいんでしょうか。
特定移送取扱所に当たらないことが前提です。
まずは配管の延長と圧力を確認しましょう。
明日からなにを確認すればよいのか

条文の要件は多いですが、確認の起点は配管の延長と圧力です。 まず配管の延長と圧力を確認します。
自社の移送取扱所が「特定移送取扱所」に当たるかどうかで、巡回監視車と資機材倉庫の要否が変わるため、配管の延長・圧力を最初に確認します。
次に、緊急通報設備の発信部が約2キロメートルごとに設けられているか、受信部と消防機関通報設備が同じ場所にまとまっているかを平面図で確かめます。
巡回監視車を保有している場合は、平面図・図面・ガス検知器・応急漏えい防止器具などの備品が最新の配管図に更新されているかも点検の対象です。
資機材倉庫については、備蓄している泡消火薬剤や耐熱服の数量が基準を満たしているかを定期的に棚卸しすることをおすすめします。
まずは配管の延長と圧力を確認するところから始めてみます。
それが分かれば、通報から巡回まで一気に整理できます。
不明な点があれば所轄消防署にも相談してみてください。
よくある質問
まとめ
配管の延長と圧力を確認するところから始めてみます!
通報・警報・巡回の体制づくりは、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 危険物の規制に関する規則第28条の36・第28条の37・第28条の38
- 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)第51条・第52条・第53条・第68条
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





