特定建築物定期調査では、階段の寸法や手すりだけでなく、火災時に避難路として機能し続けるための構造も調査の対象です。
階段室を囲む壁や扉、屋外階段の開放性、特別避難階段の付室やバルコニーには、それぞれ細かな基準が定められています。
これらは日頃の維持管理次第で機能が損なわれやすく、内装の改修や物品の放置が要是正の原因になることも少なくありません。
本記事では、階段室の防火区画から特別避難階段の付室の排煙設備まで、避難階段の構造にまつわる5つの調査項目を解説します。
今度の調査で、階段室の構造まで見られると聞いて少し不安です。
うちは屋内階段しかないと思うんですが。
屋内避難階段だけでなく、屋外階段や特別避難階段の付室にもそれぞれ基準があります。
まずは階段室の壁と扉の構造から確認していきましょう。
階段室の壁の構造まで細かく決まっているとは知りませんでした。
うちのビルがどの種別か、図面で確認してみます。
種別によって求められる構造が変わります。
まずは避難階段の基本から見ていきますね。
- 屋内避難階段の階段室は、耐火構造の壁で囲み、内装を不燃材料とすることが求められます。
- 屋外に設ける避難階段は、外気に開放されていることが安全性の前提になっています。
- 特別避難階段では、屋内と階段室をバルコニー又は付室を通じて連絡させなければなりません。
- 付室等の面積は、店舗で居室面積の合計の100分の8以上、事務所で100分の3以上を確保する必要があります。
- 要是正の判断は、内装材料・窓の面積・排煙設備の作動・物品の放置の有無で行います。
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目次
階段室の構造の状況はどう判定するか

まずは階段室そのものを囲む壁や仕上げ材の構造から確認します。
天井や壁の室内に面する部分は不燃材料で仕上げ、下地も不燃材料とすることが求められます。
屋内に面する窓を設ける場合は、面積を1㎡以内とし、防火設備のはめごろし戸にしなければなりません。
出入口の扉は直接手で開けられ自動的に閉まる防火設備とし、避難の方向に開く構造にする必要があります。
そして階段そのものは耐火構造とし、避難階まで直通していることが前提です。
階段室の壁って、そんなに厳密に構造が決まっているんですね。
何十年も前に建った建物なので少し心配です。
古い建物ほど改修履歴の確認が大切です。
設計図書と検査済証を見比べて、不燃材料や窓の面積が変わっていないか確認しましょう。
屋外に設けられた避難階段はどこを見るか

そのため、屋内階段とは異なる視点から状態を確認します。
屋内階段のような不燃仕上げや窓の制限が無い代わりに、周囲を壁で囲ってはいけません。
出入口以外の開口部からは2m以上の距離を確保し、屋内に面する窓は防火設備のはめごろし戸とすることが必要です。
建築基準法施行令第121条の2は、屋外の直通階段を木造にすることも禁じています。
風雨にさらされる場所でもあるため、錆や腐食による金物の劣化にも注意が必要です。
屋外階段って、周りが壁で囲われている方が雨風をしのげて安全な気がしていました。
開放されていることが屋外階段の安全性の条件なんです。
後から壁で囲う改修をすると、かえって基準に適合しなくなります。
特別避難階段のバルコニーや付室はどんな構造が必要か

まずはその構造と面積の基準から見ていきます。
屋内と階段室はバルコニー又は付室を通じて連絡させ、出入口以外の開口部を設けることはできません。
面積は法令で定められており、店舗では居室面積の合計の100分の8以上、事務所では100分の3以上を確保します。
防災計画評定を受けた建築物では、避難計算によって求めた面積が必要になる場合もあります。
内部を仕切ったり出入口の扉を移動したりして面積が変わっていないか、改修履歴とあわせて確認しましょう。
うちのビルは高層階があるので、特別避難階段があります。
付室が少し狭い気がして気になっていました。
面積は法令で決まっているので、設計図書の数値と現地を照らし合わせて確認しましょう。
仕切りを増やす改修をしていないかも大切なポイントです。
付室等の排煙設備はどう設置されているか

方式によって確認する視点が変わります。
このほか外気に開放されたバルコニーを付室の代わりにした形式もありますが、スモークタワー式は風道の面積が大きくなるためほとんど採用されていません。
排煙設備そのものの性能は建築設備定期検査で別途確認されるため、この調査では付室の使われ方や自然排煙口の外観など建築的な側面を主に見ます。
内装の改修で排煙窓そのものが撤去されていないか、設計図書と現況を照らし合わせて確認します。
防火区画についても、壁や防火戸が正常に維持されているかをあわせて確認しましょう。
排煙設備の点検は、消防用設備の点検で見てもらっていると思っていました。
機械の性能そのものは建築設備定期検査の役割です。
この調査では排煙口が改修で塞がれていないかなど、建物としての状態を見ます。
付室等の窓と物品の放置はなぜ見るのか

そのため窓の作動と物品の放置の両方を確認します。
自然排煙口のサッシはゴムシールが劣化して貼り付き、開かなくなることがあります。
付室内に置かれた棚や什器が排煙口の前をふさいでいれば、それも開閉の支障です。
付室はごみ置き場や商品倉庫に転用されやすい空間ですが、非常時には避難者が集まる場所のため物品は置けません。
サッシの作動確認と物品の有無は、日常の点検としても取り入れやすい項目です。
付室に季節用品を少しだけ置いていたかもしれません。
すぐに確認します。
少しの物でも排煙口をふさいでいれば要是正の対象です。
定期的な見回りに付室も加えておきましょう。
よくある質問
まとめ
階段室や付室の構造に、こんなに細かい基準があるとは知りませんでした!
次の調査までに図面を見直しておきます。
避難階段の構造は火災時の命綱です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法施行令第121条の2・第122条・第123条(e-Gov法令検索)
- 建築基準法第12条・建築基準法施行規則第5条(e-Gov法令検索)
- 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)
- 特別避難階段の階段室又は付室の構造方法を定める件(平成28年国土交通省告示第696号)
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。調査の方法や判定の適用は建物や特定行政庁の運用ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄の特定行政庁または専門業者にご確認ください。





