「うちの倉庫には燃えるものをほとんど置いていない」という防火対象物でも、消防用設備等の基準は原則としてそのままあてはまります。
ただし消防法施行令第三十二条には、火災の危険が著しく少ないと認められる建物や部分について、基準どおりの設置をしなくてよい場合がある、という規定があります。
対象になりうるのは倉庫や浄水場、プールの滑走部分など特定の用途に限られ、免除されうる設備も一部に限られます。
この記事では、どんな建物のどの設備が対象になりうるのか、条文にもとづいて整理します。
うちは倉庫に不燃物しか置いてないんですが、消火器や消火栓は要らなくなったりしますか。
消防法施行令第三十二条という規定で、条件を満たせば設置を免除してもらえることがあります。
え、勝手に免除されるってことですか。
いえ、所轄の消防署が個別に審査して認めるかたちです。
今日はその仕組みを整理します。
- 消防法施行令第三十二条は、火災の発生や延焼のおそれが著しく少ないと消防長・消防署長が認めた建物や部分について、消防用設備等の基準を適用しないことができる規定です
- 対象になりうるのは不燃物のみを収納する倉庫や浄水場・汚水処理場の建築物、プールやスケートリンクの滑走部分などです
- 免除されうる設備は消火器具・屋内外消火栓設備・動力消防ポンプ設備・自動火災報知設備・連結送水管で、スプリンクラー設備等は対象外です
- 変圧器や配電盤などの電気設備がある場所には、免除後も床面積百平方メートル以下ごとに消火器の設置が必要です
- 適用の可否を判断するのは所轄消防署で、事前の申請と個別の審査が必要です
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目次
消防法施行令第三十二条の特例とはどんな仕組みなのか

しかし施行令にはこの機械的なあてはめを外れる余地を残した条文があります。
条文には具体的な数値基準がなく、火災の発生や延焼のおそれが著しく少ないかどうかを、防火対象物ごとに個別に判断するしくみになっています。
判断するのは所轄の消防長又は消防署長です。
つまり同じような建物でも、地域や個別の状況によって結論が変わりうるということです。
まずはこの条文が「自動的に免除される規定ではない」という前提を押さえておきましょう。
消防長の判断で決まるって、けっこう幅がある話なんですね。
はい、条文には数値基準がなく個別判断です。
次は対象になりうる建物を見ていきます。
どんな建物や部分がこの特例の対象になりうるのか
条文には具体例が書かれていないので、実際にどんな建物が想定されているのかを見ていきます。各消防本部が公表している運用基準では、倉庫や塔屋部分で不燃性の物件のみを収納する部分、浄水場や汚水処理場のように内部設備が水管や貯水槽などに限られる建築物、プールやスケートリンクのうち水面や滑走部分にあたる部分、製紙工場や飲料工場のうち出火の危険が著しく少ないとされる部分、不燃性の金属や石材を加工し可燃物を収納・取扱わない加工場が、代表例として挙げられています。 不燃物しか置かない部分が中心的な対象です。
共通しているのは、不燃材料でできていて出火や延焼の危険が著しく少ないという条件です。
倉庫であれば金属製の部材や不燃性の資材だけを収納している場合が典型例です。
可燃物を収納・取扱う部分が少しでも混在すると、その部分は対象から外れます。
「一部だけ紙製品を置いている」というような倉庫は、この特例の対象にはなりにくい点に注意してください。
うちの倉庫は金属部品しか置いてないので、当てはまるかもしれません。
可能性はありますが、可燃物が少しでも混ざると対象から外れる点に注意してください。
免除される設備とされない設備はどう違うのか

免除されうる設備として挙げられているのは、消火器具・屋内消火栓設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備・自動火災報知設備・連結送水管です。 免除されうる設備は限られています。
一方でスプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備等は、原則としてこの特例の対象になりません。
「免除される」と聞いて設備全部が不要になると考えるのは早計です。
どの設備が対象かは、部分ごと・用途ごとに個別に確認する必要があります。
消火器も消火栓も、ぜんぶ要らなくなるということですか。
いいえ、スプリンクラー等は対象外です。
免除されうる設備とされない設備をきちんと分けて考えましょう。
なぜ電気設備があると話が変わるのか

この場合は別の条文が関わってきます。
不燃物のみを収納する倉庫であっても、変圧器や配電盤などの電気設備が置かれている場所には、この規定が別途かかります。
つまり全体の設備免除が認められた場合でも、電気設備のある場所には床面積百平方メートル以下ごとに消火器を一個設ける必要があるということです。
「免除された」で思考を止めず、場所ごとの例外を見落とさないようにしましょう。
倉庫の一角に配電盤を置いている、というような建物では特に確認しておきたいポイントです。
倉庫の中に電気設備があるときはどうなるんでしょう。
その場所には免除後も消火器が別途必要になります。
次は実際の進め方です。
明日から何を確認すればよいのか

対象にしたい建物・部分が不燃物のみを扱っているかを洗い出し、建物の図面と収納物・設備の一覧を用意したうえで、所轄消防署へ相談・申請し個別の審査を受ける、という順番になります。 まず所轄の消防署へ相談することから始まります。
この特例は自己判断で適用できるものではなく、所轄消防署への申請と個別の審査を経てはじめて認められます。
建物の図面や収納物の一覧を用意し、対象にしたい部分がどの区分にあたるかを確認してもらうのが近道です。
用途変更や増改築で収納物・設備の状況が変わったときは、免除の前提が崩れていないかをあらためて確認する必要があります。
判断に迷う場合は自己流で処理せず、専門家や所轄消防署に相談してください。
まずは所轄の消防署に相談すればいいんですね。
そのとおりです。
図面を持って一度確認してもらうのが早道です。
よくある質問
まとめ
特例が使えるかどうか、一度うちの倉庫も確認してもらいます。
図面を見ながら、対象になりそうな部分を一緒に整理しましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行令第三十二条
- 消防法施行規則第六条第四項
- 各消防本部が公表する消防用設備等の運用基準・特例基準の解説を参考に、独自に解説を作成
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





