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免震用オイルダンパーはなぜ消防法の許可なく設置できるのか|建物に分散する危険物量の考え方を解説

免震用オイルダンパーはなぜ消防法の許可なく設置できるのかを解説する記事のアイキャッチ画像

地震のとき建物の揺れを抑える免震装置や制振装置に、オイルダンパーという部品が使われているのをご存じでしょうか。
その筒の中には、実は消防法上の危険物(石油類)が密閉されています。
1棟の建物に何十基も設置されていることがあり、合計すると指定数量を超えてしまう例も少なくありません。
消防庁が示したのは1基ごとの量と構造が要件を満たせば、危険物施設としての許可はいらないという線引きです。

うちのビルの地下に免震ダンパーがたくさん並んでいるんですが、
あの中に石油みたいな危険物が入っているって本当ですか。

本当です。オイルダンパーの中身は消防法上の危険物にあたります。
ただし条件を満たせば特別な許可はいりません。

建物全体だと結構な量になりそうですが、それでも許可はいらないんですか。

そこが今回のポイントです。
量、種類、構造の3つを順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 免震・制振用オイルダンパーの内部には第三石油類等の危険物(高引火点危険物)が密閉されています
  • 建物全体のダンパーが扱う危険物量を合計すると指定数量以上になる場合があります
  • 1基あたりの量が指定数量の5分の1未満かつ高引火点危険物で、円筒状の鋼製シリンダーに密閉されていれば、ダンパー1基を一の取扱場所として扱ってよいとされています
  • この取扱いは平成28年3月23日 消防危第42号の通知にもとづきます
  • ダンパーの増設や劣化があれば、そのつど要件を満たすか確認する必要があります

免震用オイルダンパーの危険物量と消防法の許可の関係を示す図解。1基は指定数量未満、合計は指定数量以上、しかし要件を満たせば許可不要という4段階を整理

免震用オイルダンパーはなぜ消防庁の通知が必要になったのか

建物の基礎部分に並ぶ複数の円筒状オイルダンパーと、その上に立つ建物のイメージ
地震の揺れを吸収する免震装置には、オイルの粘性で振動を抑えるオイルダンパーが多く使われています。
この部品がなぜ消防庁の通知の対象になったのでしょうか。
建築物に設置された免震用オイルダンパーの取扱いについて 平成28年3月23日 消防危第42号 消防庁危険物保安室長 建築物に設置された免震用オイルダンパー(「建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件」(平成12年建設省告示第1446号)第1第九号に掲げる免震材料として国土交通大臣の認定を受けている流体系の減衰材をいう。)のうち、第3石油類等の危険物を取り扱うものについては、当該オイルダンパー1基が取り扱う危険物の数量は指定数量未満であっても、建築物に設置された全てのオイルダンパーが取り扱う危険物の数量を合計した場合は指定数量以上となる場合があります
免震ダンパー1基あたりの中身はわずかな量でも、合計すると話が変わります。
免震用オイルダンパーは、国土交通大臣の認定を受けた免震材料のうち、振動を抑えるための流体(オイル)を円筒の中に密閉して使うタイプの部材です。このオイルには第三石油類等の危険物が使われています。
1棟の建物には数十基から時には百基を超えるオイルダンパーが設置されることがあり、1基ごとは指定数量未満でも建物全体で合計すれば指定数量以上になりうることが、この通知が出された背景です。
指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う施設は、原則として市町村長等の許可を受けた危険物施設にする必要があります。免震ダンパーのために建物全体を危険物施設として許可を取り直す、というのは現実的ではありません。
そこで消防庁は、一定の条件を満たすオイルダンパーについて、合算せずに扱ってよいという整理を示しました。

免震ダンパーが危険物施設の扱いになったら、うちのビルも許可が必要になっていたということですか。

そのままだと理屈のうえではそうなります。
そこを整理したのがこの通知です。

対象になるのはどんな免震ダンパーなのか

基礎部分に設置された円筒状の免震ダンパーと、高層階の壁沿いに斜めに取り付けられた制振ダンパーを並べたイメージ
対象になるのは免震ダンパーだけではありません。
通知が扱う範囲を、種類と中身の危険物の両面から確認しましょう。
建築物に設置された免震用オイルダンパーの取扱いについて 建築物に設置された各免震用オイルダンパーのうち、第3石油類等の危険物を取り扱うもので、次の各号の要件に適合するものにあっては、火災危険性が小さいと考えられることから、当該オイルダンパーを一の取扱場所として差し支えない。また、いわゆる制振(震)用オイルダンパーのうち、第3石油類等の危険物を取り扱うもので、次の各号の要件に適合するものにあっても、同様の取扱いとして差し支えない。
危険物の規制に関する政令 第9条第2項 引火点が百度以上の第四類の危険物(以下「高引火点危険物」という。)のみを総務省令で定めるところにより取り扱う製造所については、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
地震の揺れを直接吸収する免震ダンパーだけでなく、高層階の骨組みに斜めに取り付けて揺れを減衰させる制振(制震)ダンパーも、この通知の対象に含まれます。
どちらも中身が第三石油類等の危険物であることが前提で、これは引火点が100度以上の第四類の危険物=高引火点危険物にあたります。灯油や軽油よりも火がつきにくい性質の油です。
免震・制振のどちらの装置であっても、中に入っている危険物の種類と、次に見る量・構造の要件を満たすかどうかが判断の分かれ目になります。

免震だけかと思っていましたが、制振ダンパーも同じ扱いなんですね。

はい、中身の危険物と要件が同じなら同様に扱われます。
まずは設備図面で種類を確認しましょう。

通知は具体的に何を求めているのか

円筒状のオイルダンパーの断面と、内部に密閉された液体の量を示す目盛りのイメージ
「合算しなくてよい」と言われても、無条件ではありません。
通知が挙げる2つの要件を確認しましょう。
建築物に設置された免震用オイルダンパーの取扱いについて 記 建築物に設置された各免震用オイルダンパーのうち、第3石油類等の危険物を取り扱うもので、次の各号の要件に適合するものにあっては、当該オイルダンパーを一の取扱場所として差し支えない。一 取り扱う危険物は、指定数量の5分の1未満の高引火点危険物(引火点が100度以上の第四類の危険物)であること。二 円筒状の鋼製シリンダー及びその付属部分に危険物が密閉されているものであること。
要件は量の要件と構造の要件の2つです。
1つ目は、1基が取り扱う危険物が指定数量の5分の1未満の高引火点危険物であること。2つ目は、円筒状の鋼製シリンダー及びその付属部分に危険物が密閉されていることです。
この2つを満たすオイルダンパーは、耐圧性能が高く、地震や強風時以外は作動せず、引火点の高い危険物のみを扱うため火災危険性が小さいと判断されています。
その結果、建物に何基設置されていても、1基ずつを独立した取扱場所として扱ってよく、建物全体で数量を合算して危険物施設の許可を取る必要はないとされています。

うちのダンパーが要件を満たしているかどうかは、どこを見ればわかりますか。

メーカーが発行する技術資料に数量と引火点が載っています。
竣工図書を一度確認してみましょう。

実務で見落としやすいのはどこか

正常な密閉状態のオイルダンパーと、オイル漏れが見える劣化したオイルダンパーを並べたイメージ
この取扱いは「設置したときの状態」が前提です。
時間がたつと前提が崩れることがあるので、見落としやすい点を確認しましょう。
建築物に設置された免震用オイルダンパーの取扱いについて しかしながら、当該オイルダンパーは、高い耐圧性能を有し、密閉された構造であること、地震・強風時以外は作動しないこと、引火点の高い危険物のみを取り扱うこと等、火災危険性が小さいと考えられます
見落としやすいのは「密閉された構造」という前提が経年劣化で崩れることです。
オイルダンパーは工業製品なので、シール部分の劣化やオイル漏れが起きる可能性があります。密閉性が損なわれれば、この特例の前提そのものが成立しなくなります。
また、改修工事でダンパーを増設・交換する場合も注意が必要です。新しいダンパーの危険物量や引火点が要件からずれていないか、そのつど確認しなければなりません。
建物の防火管理者がオイルダンパーの存在自体を把握していないケースも見受けられます。設備台帳に免震・制振ダンパーの基数と仕様を記録しておくと、増設や点検のたびに条件を確認しやすくなります。

正直、免震ダンパーの中身が危険物だという意識が今までありませんでした。

多くの建物でそうだと思います。
まずは台帳に記録するところから始めましょう

明日からなにを確認すればよいのか

㈱防災屋の作業着を着た点検員がオイルダンパーの技術資料を確認し記録簿に記入するイメージ
要件は難しくありませんが、確認する順番を決めておくと迷いません。
明日からできる手順を整理します。
建築物に設置された免震用オイルダンパーの取扱いについて 各都道府県消防防災主管部長 東京消防庁・各指定都市消防長あて 建築物に設置された免震用オイルダンパーの設置に係る取扱いについて下記のとおり運用することとしましたので、貴職におかれましては、その運用に十分配慮されるようお願いします
まず、建物の免震層や制振ブレース周りにオイルダンパーが何基設置されているかを設備図面で数えましょう。
次に、メーカーの技術資料で1基あたりの危険物量と引火点、シリンダーが円筒状の鋼製で密閉構造かどうかを確認します。指定数量の5分の1未満・引火点100度以上・密閉構造の3点がそろっているかがチェックの中心です。
確認できたら、基数・仕様・確認日を設備台帳や消防計画の別紙に記録しておきます。増設や改修があれば、そのたびに同じ確認を繰り返します。
自分たちだけで判断がつかない場合は、竣工図書一式を持って所轄消防署の予防課か、㈱防災屋のような専門業者に相談するのが確実です。

まずは図面でダンパーの基数を数えるところから始めればいいんですね。

そのとおりです。
技術資料と突き合わせれば、そのまま台帳になります。

よくある質問

Q建物にオイルダンパーを増設したら消防署への届出は必要になりますか?
A増設した基についても指定数量の5分の1未満・高引火点危険物・密閉構造の要件を満たしていれば、この通知の考え方をそのまま適用できます。要件から外れる場合は、少量危険物や危険物施設としての規制がかかる可能性があるため、施工業者に危険物量と引火点を確認してもらいましょう。
Q設置基数に上限はありますか?
A通知に基数の上限は定められていません。1基ごとが量と構造の要件を満たしていれば、建物全体で何基設置されていても、それぞれを一の取扱場所として扱ってよいとされています。
Q制振用のオイルダンパーも同じ考え方でよいですか?
Aはい。通知はいわゆる制振(震)用オイルダンパーについても、第三石油類等の危険物を取り扱い同じ要件に適合するものであれば、同様の取扱いとして差し支えないとしています。
Qオイルダンパーからオイル漏れを見つけたらどうすればよいですか?
A通知が求める密閉された構造という前提が崩れている状態です。そのままにせず、速やかにメーカーや専門業者に連絡し、点検・補修の対応を取ってください。

まとめ

免震・制振用オイルダンパーの内部には第三石油類等の危険物が密閉されています
建物全体で合計すると指定数量以上になる場合があります
1基あたりが指定数量の5分の1未満の高引火点危険物であることが要件の1つです
円筒状の鋼製シリンダーに危険物が密閉されていることがもう1つの要件です
要件を満たせばダンパー1基ごとを一の取扱場所として扱ってよいとされています
経年劣化で密閉性が損なわれると前提が崩れるおそれがあります
設備台帳に基数と仕様を記録し、増設・改修のたびに確認しましょう

さっそく設備台帳を作って、ダンパーの仕様を確認してみます!

竣工図書の読み解きからお手伝いできます。
要件に合うかどうかも一緒に確認しましょう
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築物に設置された免震用オイルダンパーの取扱いについて(平成28年3月23日 消防危第42号 消防庁危険物保安室長)
  • 危険物の規制に関する政令第9条第2項
  • 消防法別表第一(第四類の危険物の区分)
  • 建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件(平成12年建設省告示第1446号)第1第九号

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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