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防災管理者を選任又は解任したら届出はどこに出すのか|様式と添付書類提出先を解説

防災管理者を選任又は解任したら届出はどこに出すのか

防災管理者を選任したものの、届出の書き方までは調べていないという管理権原者は少なくありません。
実は防災管理者の選任・解任の届出は、防火管理者の届出と同じ条文が土台になっているものの、根拠になる条文の番号も届出義務者も別のものとして整理されています。
様式は共通でも、添付書類が要るときと要らないときがあり、混同すると窓口で出し直しを求められることもあります。
この記事では消防法・同施行令・同施行規則の条文だけを根拠に、誰が・いつ・何を添えて・どこに出すのかを整理します。

うちの建物、防災管理者も選任してるんですけど、
届出ってどう出すのが正しいんでしょうか。

防災管理者の選任・解任には、防火管理者とは別に消防法上の届出義務があるんです。

防火管理者の届出とは別に出さないといけないんですね。

はい、根拠になる条文も様式の扱いも少し違うので、今日はそこを整理していきましょう。

この記事の結論
  • 防災管理者の選任・解任は、消防法第三十六条が第八条第二項を準用する形で届出義務がある
  • 届出書の様式は別記様式第一号の二の二(消防法施行規則第五十一条の九が準用する第三条の二)
  • 選任の届出には防災管理者の資格を証する書面を添えるが、解任の届出には不要
  • 届出先は防災管理対象物を管轄する消防長又は消防署長
  • 届出の義務者は防災管理者自身ではなく管理権原者である

防災管理者の選任又は解任届とは何を届け出るものなのか

管理権原者が防災管理者に選任の証書を手渡し指揮命令系統を示す図
防災管理者の選任・解任の届出は、防火管理者の届出とまったく別の条文から生まれたものではありません。
消防法第三十六条第一項が、防火管理者に関する第八条の規定を防災管理対象物に読み替えて準用している結果です。
前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。(消防法第八条第二項)
この条文の「防火管理者」を「防災管理者」に読み替えたものが、防災管理者の届出義務の根拠になります
消防法第三十六条第一項は、火災以外の災害(地震等)による被害の軽減のため政令で定める建築物、すなわち防災管理対象物について、第八条から第八条の二の三までの規定を準用すると定めています。
準用にあたっては条文中の「防火管理者」を「防災管理者」に、「防火管理上」を「防災管理上」に読み替える表が消防法第三十六条第一項に組み込まれています。
つまり、防災管理者を選任したとき、あるいは解任したときは、防火管理者と同じ構造の届出義務が管理権原者に生じるということです。

防火管理者の届出と同じ条文が形を変えて使われてるんですね。

その通りです。
第三十六条が「読み替え」の橋渡し役になっています。

誰がいつまでにどの様式で届け出るのか

消防署の窓口で届出書を受け付ける様子
届出義務を負うのは防災管理者本人ではなく、建物の管理について権原を持つ管理権原者です。
様式や届出先は、消防法施行規則に具体的に定められています。
法第八条第二項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第一号の二の二による届出書によつてしなければならない。(消防法施行規則第三条の二第一項) 第三条の二の規定は、法第三十六条第一項において準用する法第八条第二項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出について準用する。この場合において、第三条の二第二項中「防火管理者」とあるのは、「防災管理者」と読み替える。(同規則第五十一条の九)
防災管理者の選任・解任届も、防火管理者と同じ「別記様式第一号の二の二」の届出書を使います
届け出る期限について条文は「遅滞なく」としか定めておらず、具体的な日数は定められていません。
ただし放置すれば、消防長又は消防署長が防災管理者を定めるべきことを命じることができる規定(消防法第三十六条第一項が準用する第八条第三項)が控えているため、選任・解任の事実が確定した時点で速やかに提出する必要があります。
届出先は、その防災管理対象物を管轄する所轄の消防長又は消防署長です。

様式も防火管理者のものと同じなんでしょうか。

様式番号は共通ですが、根拠になる条文は別なので混同しないようにしましょう。

届出書に何を添えなければならないのか

届出書に資格証明書をクリップで添付する様子
届出書だけを提出すればよいわけではなく、選任のときに限って添付書類が必要です。
条文上は「選任の届出にあつては」という限定が付いています。
前項の届出書には、選任の届出にあつては、防火管理者の資格を証する書面を添えなければならない。(消防法施行規則第三条の二第二項。第五十一条の九により、防災管理者の選任又は解任の届出についてはこの「防火管理者」を「防災管理者」と読み替えて準用する)
資格を証する書面が必要なのは選任の届出だけで、解任の届出には添付を求められていません
防災管理者の資格は消防法施行令第四十七条第一項各号のいずれかに該当することが条件で、その多くは消防法施行規則第五十一条の七に定める防災管理に関する講習を修了していることで満たされます。
実務では、この講習の修了証(同規則別記様式第十三号)の写しを添えるのが一般的な扱いです。
講習以外の資格(危険物保安監督者としての選任歴や、消防職員としての管理的地位の経験など)で選任する場合は、それぞれの資格を裏付ける書面を用意します。

解任のときも資格を証する書面が要るんでしょうか。

いいえ、書面の添付が要るのは選任の届出だけです。

防火管理者の届出とどこが違うのか

防火管理者用と防災管理者用の書類フォルダが別々に並ぶ様子
同じ様式番号を使うために、防火管理者の届出と防災管理者の届出を同じものと考えてしまいがちです。
条文をさかのぼると、両者は根拠が別の届出義務であることが分かります。
第八条から第八条の二の三までの規定は、火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。(消防法第三十六条第一項)
防火管理者の届出の根拠は消防法第八条第二項、様式の根拠は同施行規則第三条の二です
これに対して防災管理者の届出は、いま引用した第三十六条第一項の準用によって初めて生まれる義務で、様式の根拠も同施行規則第五十一条の九が準用する第三条の二になります。
実際に使う届出書の様式番号(別記様式第一号の二の二)は共通ですが、根拠条文は別のものとして扱われます。
同一の建物で防火管理者と防災管理者を両方選任している場合は、それぞれの選任・解任について、それぞれの根拠条文に基づく届出が必要になります。

防火管理者と防災管理者、両方選任してたら二重に届出が必要になるんですね。

根拠条文が別なので、原則はそれぞれ届け出るものと考えておくと安全です。

届出までに何を準備すればよいのか

電話と書類とペンと建物の入口が並ぶ準備の手順を示す図
条文の中身が分かったところで、実際の準備は次の順番で進めれば迷いません。
所轄の消防署ごとに窓口の運用が少しずつ違うため、最初の確認を省略しないことが大切です。
消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。(消防法第八条第三項。第三十六条第一項により防災管理者についても準用)
届出を怠ったまま放置すると、この選任命令の対象になりかねません
まずは所轄消防署の予防課で、届出書の様式と窓口の取り扱いを確認します。
選任の場合は、防災管理者の資格を証する書面(講習修了証の写し等)をあわせて用意します。
届出書(別記様式第一号の二の二)に管理権原者と防災管理者の氏名などの必要事項を記入し、所轄の消防長又は消防署長へ提出すれば完了です(解任のみの場合は資格証明書は不要です)。

まずは所轄の消防署に様式を確認するところから始めればいいんですね。

はい、資格証明書の準備と合わせて早めに動いておきましょう。

よくある質問

Q防災管理者を解任したときも資格を証する書面は必要ですか?
A消防法施行規則第三条の二第二項は選任の届出にだけ資格を証する書面の添付を求めているので、解任のみの届出では原則として不要です。
Q防火管理者と防災管理者を同じ人が兼ねる場合、届出は一枚でよいですか?
A様式は共通の別記様式第一号の二の二ですが、根拠条文は防火管理者分と防災管理者分で別です。まとめて記載できるかどうかは所轄消防署の運用によるため、事前に確認しておくと確実です。
Q届出の期限はいつまでと決まっていますか?
A消防法上は「遅滞なく」としか定められておらず、日数の定めはありません。選任・解任の事実が確定したら速やかに届け出る必要があります。
Q届出を出す義務があるのは防災管理者自身ですか?
Aいいえ、届出義務者は防災管理者ではなく、建物の管理について権原を有する管理権原者です。

まとめ

防災管理者の選任・解任は消防法第三十六条が準用する第八条第二項により届出義務がある
届出書は別記様式第一号の二の二(施行規則第五十一条の九が準用する第三条の二)を使う
選任の届出には防災管理者の資格を証する書面を添えなければならない
解任の届出には資格を証する書面は不要である
届出先は所轄の消防長又は消防署長である
防火管理者の届出とは根拠条文も別なので混同しない
届出義務者は防災管理者本人ではなく管理権原者である

防災管理者の届出、これで迷わず出せそうです。

防災管理者の選任や届出でお困りの際は、㈱防災屋でもご相談を承っております

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法第三十六条(火災以外の災害に係る消防法令の準用)
  • 消防法第八条第二項(防火管理者の選任又は解任の届出)
  • 消防法施行令第四十七条(防災管理者の資格)
  • 消防法施行規則第三条の二(防火管理者の選任又は解任の届出)
  • 消防法施行規則第五十一条の九(防災管理者の選任又は解任の届出)
  • 消防法施行規則第五十一条の七(防災管理に関する講習)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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