危険物を貯蔵したり取り扱ったりする施設をつくるとき、許可はどこに出せばよいのでしょうか。
市役所だと思っていたら実は都道府県庁だった、というすれ違いは意外と起こります。
消防法第11条は、施設の場所と種類によって許可を出す先を細かく分けています。
この記事では、市町村長・都道府県知事・総務大臣という三者の使い分けを、条文にもとづいて整理します。
うちの施設、許可はどこに出せばいいんやろ。
実は施設の場所と種類で申請先が変わるんです。
場所によって窓口まで変わるとは知りませんでした。
はい、まずは基本の分け方から見ていきましょう。
- 危険物施設の許可は施設の場所と種類によって窓口が変わります
- 消防本部及び消防署を置く市町村では市町村長が窓口になります
- それ以外の市町村では都道府県知事が窓口になります
- 配管でつながる移送取扱所は市町村長・都道府県知事・総務大臣の三段階に分かれます
- 窓口が変わっても審査で見られる基準そのものは全国共通です
▼

目次
危険物施設の許可はどこに出せばよいのか

この許可を出す先は、実は一つに決まっているわけではないのです。
第11条第1項は一号から四号までに分かれていて、それぞれ「当該各号に定める者」が許可権者として指定されています。
位置や構造を変更するときも、設置するときと同じ手続が必要になります。
つまり増築や設備の入れ替えでも、まず自分の施設がどの区分に当たるかを確認する必要があるのです。
次の見出しから、この区分を一つずつ見ていきます。
市役所と県庁、どっちに出したらええんか毎回迷います。
消防本部があるかどうかで窓口が変わりますよ。
市町村長と都道府県知事はどんな基準で分かれるのか

それは施設がある市町村に消防本部があるかどうかです。
消防本部と消防署を置く市町村なら、その市町村長が許可権者になります。
消防本部を置いていない小規模な市町村では、区域を管轄する都道府県知事が代わりに窓口を担います。
自分の施設がある自治体に消防本部があるかどうかは、自治体のホームページや消防本部の設置状況で確認できます。
この区分は移送取扱所には当てはまらず、そちらは次の見出しで扱う別ルールになります。
うちの市には消防本部があるから、市長さんのとこでええんですね。
そのとおりです。
無い市町村なら都道府県知事になります。
配管でつながる移送取扱所はなぜ別ルールになるのか

そのため区分もさらに一段階細かくなっています。
一つの消防本部等所在市町村の中だけで完結する移送取扱所は、その市町村長が窓口です。
複数の市町村にまたがるものの同じ都道府県内であれば、都道府県知事が窓口になります。
そして二つ以上の都道府県にまたがって設置される移送取扱所だけは、総務大臣が許可権者になります。
配管の敷設ルートが将来県境を越える計画になっていないか、早い段階で確認しておくと窓口選びで慌てずに済みます。
配管で隣の県までつながってる設備もあるんですけど。
二つ以上の都道府県にまたがるなら総務大臣の許可になりますよ。
窓口が違うと審査の中身も変わってしまうのか

ですが条文を読むと、審査そのものの物差しは共通であることがわかります。
技術上の基準への適合と、公共の安全や災害防止への支障の有無、この二つが全国共通の判断基準になっています。
窓口が総務大臣になったからといって、別の基準で厳しく見られるわけではありません。
さらに総務大臣が移送取扱所を許可するときは関係都道府県知事へ通知する義務があり、関係都道府県知事や関係市町村長は意見を申し出ることができます。
窓口が遠い総務大臣であっても、地元の自治体の声が無視されるわけではない仕組みになっています。
窓口が違うと審査の厳しさも違うんですかね。
技術基準と公共の安全という物差しは、窓口が変わっても同じですよ。
明日からなにを確認すればよいのか

まず自分の施設がどの区分に当たるかを確認しましょう。
- 施設がある市町村に消防本部があるかを確認する
- 配管でつなぐ移送取扱所かどうかを確認する
- 移送取扱所なら敷設区域が一つの市町村・同一都道府県内・複数都道府県のどれに当たるかを確認する
- 増築や設備変更の計画があるときは、変更後も区分が変わらないかを先に確認する
- 窓口が分かったら、その市町村長等の担当窓口に事前相談してから申請書類を準備する
迷ったときは自己判断せず、施設の所在地を管轄する消防本部や都道府県の担当課に確認するのが確実です。
まずは自分の施設がどの区分に当たるか確認せんとですね。
はい、所在地と施設の種類を照らし合わせてみてください。
よくある質問
まとめ
これで申請先の見分け方がわかりました。
窓口選びに迷ったらお声がけください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法第11条(製造所等の設置、変更等の許可)
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署または都道府県の担当課にご確認ください。





