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隣家からのもらい火はなぜ賠償請求できないのか|失火責任法と重大な過失の境界を解説

隣家の火事でうちが燃えても賠償請求されないのはなぜかを解説する記事のアイキャッチ画像

隣の家から出た火事でうちが燃えても、なぜ隣の家に賠償を請求できないのか、疑問に思ったことはありませんか。
明治時代からある「失火ノ責任ニ関スル法律」が、通常の損害賠償のルールをそっくり打ち消しているからです。
ただし、火の元の管理があまりにもずさんだった場合には、その保護が外れる仕組みになっています。
本記事では失火責任法の仕組みと、消防法上の防火管理義務との違いを解説します。

うちの隣で火事があったら、燃え移らないか心配になります。
もし燃え移ったとき、賠償してもらえるものなんでしょうか。

実は、隣家からのもらい火では原則として賠償請求できないんです。
失火ノ責任ニ関スル法律という法律が理由になっています。

え、そんな法律があるんですか。
知らずに火の元の管理を怠っていたら怖いです。

重大な過失があると保護が外れます。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 隣家からのもらい火では、民法上の損害賠償責任が原則として発生しません
  • 根拠は失火ノ責任ニ関スル法律という明治32年制定の法律です。
  • この法律は民法第709条の適用を失火の場合に限って除外しています。
  • 火の元の管理に重大な過失があれば、この保護は外れます
  • 民事上の免責と消防法上の防火管理義務は、まったく別の話です。

失火責任法で重大な過失があると何が変わるかを示す図解。民法709条のルール、隣に燃え移った場合、ふつうの不注意なら免責、目を離した放置火気は対象外という4段階を整理

失火責任法はなぜできたのか

隣家へ燃え移る木造住宅と失火責任法の成り立ちを示すイラスト
隣の家の火事が自分の家に燃え移っても、隣家に賠償を請求できないという話には、歴史的な理由があります。
明治時代の日本の住まい方を振り返ると、その背景が見えてきます。
失火ノ責任ニ関スル法律(明治三十二年法律第四十号) 民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス
木造家屋が密集していた当時の住宅事情が、この法律を生みました。
ひとたび火が出れば隣家へ燃え移ることを完全には防ぎようがなく、失火者に通常どおりの重い賠償責任を負わせるのは酷だという考え方です。
そこで明治32年、失火の場合に限って民法の損害賠償規定を適用しないという特別な法律がつくられました。
制定から120年以上たった今も、条文は一字も改正されていません
住宅の構造が変わった現代でも、この考え方はそのまま生きています。

そんなに古い法律が今も生きているんですね。
知りませんでした。

民法ができる前から続く、特別法のひとつです。
次に、具体的に何を除外しているのか見てみましょう。

民法第709条の適用は何が除外されるのか

民法第709条の適用が除外される失火の免責を示すイラスト
通常、過失で他人に損害を与えれば、民法のルールに従って賠償責任を負います。
失火責任法は、この基本ルールの一部だけをピンポイントで打ち消しています。
民法第七百九条(不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
民法第709条は不法行為の基本ルールで、過失があれば賠償責任が生じます。
ところが失火責任法は、失火という場面に限ってこの第709条を適用しないと定めています。
つまり軽い不注意による火の不始末で隣家に燃え移っても、原則として損害賠償を請求されません。
「失火」とは故意でない出火のことで、放火は最初から対象に含まれません。
除外されるのはあくまで民事上の賠償責任で、刑事上の責任とは別に考える必要があります。

じゃあ、ちょっと不注意で火を出してしまっても大丈夫なんですか。
それなら安心できます。

軽い不注意ならそうです。
ただし重大な過失があると話が変わってきます。

重大な過失があるとどう変わるのか

台所での火の不始末による重大な過失を示すイラスト
失火責任法にはただし書きがあり、そこに大きな分かれ目があります。
「重大な過失」と評価されると、この法律の保護そのものが働かなくなります。
失火ノ責任ニ関スル法律(明治三十二年法律第四十号) 但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
重大な過失があれば免責は無くなり、通常どおり賠償責任を負います。
重大な過失とは、少し注意すれば火の不始末を防げたのに、ほとんど見過ごしに近い状態で放置したような場合を指すとされています。
火にかけた鍋を長時間放置してその場を離れる、消したはずのたばこの火を確かめないといった行為が、代表的な例として挙げられます。
軽度の不注意との境目は個別の事情で判断されるため、一律の基準があるわけではありません。
だからこそ、日頃の火の始末そのものを丁寧に行うことが最善の備えになります。

どこからが重大な過失になるのか、境目が難しそうですね。
気をつけないといけません。

はい、線引きは個別の事情次第です。
次は消防法上の義務との関係を見てみましょう。

消防法上の義務まで免除されるのか

消防吏員による火気使用の規制と防火管理義務を示すイラスト
失火責任法で民事上の賠償を免れるとしても、それで防火管理の義務まで無くなるわけではありません。
民事責任と行政上の義務は、はじめから別の枠組みです。
消防法第三条第一項(抜粋) 消防長、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者等に対して、火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具の使用…の禁止、停止若しくは制限…を命ずることができる。(略)
消防法は、火事が起きる前の段階から火の使用そのものを規制できる仕組みを持っています。
消防吏員は屋外での危険な火の使用を発見すれば、失火が実際に起きたかどうかにかかわらず、禁止や制限を命じることができます。
また防火対象物では、防火管理者が消防計画に基づいて火気の使用や取扱いを監督する義務を負っています。
失火責任法はあくまで民事上の賠償の話であり、これらの行政上の義務とは適用される場面がそもそも違います。
「賠償されないなら安全対策は不要」という考え方は成り立ちません。

賠償の話と防火管理の話は、別物として考えないといけないんですね。
混同していました。

義務は義務として残ります。
最後に、日頃の備えを確認しましょう。

明日からなにを確認すればよいのか

類焼損害保険による備えと安全な住まいを示すイラスト
失火責任法の仕組みが分かったところで、実際に何を備えておけばよいか整理します。
賠償を請求されない立場でも、備えておくべきことは変わりません。
消防法第八条第一項(抜粋) 防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理者を定め…火気の使用又は取扱いに関する監督…その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。(略)
まず自宅や職場で、火を使う場所の管理が漫然としていないか見直してください。
ストーブやコンロのそばを離れるときの習慣、喫煙後の後始末など、重大な過失と評価されうる行為を洗い出しておくと安心です。
防火対象物であれば、防火管理者による火気の監督が消防法上の義務として続いていることも忘れないでください。
そのうえで、類焼損害保険など、もらい火による被害そのものに備える保険への加入も検討する価値があります。
賠償を請求できない前提だからこそ、自衛の備えが重要になります。

賠償をあてにできない以上、自分で備えておくしかないんですね。
保険も見直してみます。

日頃の備えが最終的にご自身を守ります。
気になることがあれば、いつでもご相談ください。

よくある質問

Q借家人が火元でも、大家に賠償しなくてよいのですか?
A失火責任法は失火者本人の重大な過失の有無で判断されます。借家人が軽い不注意で火を出した場合は、原則として大家への賠償責任も生じません。ただし借家契約に基づく善管注意義務違反が別途問題になることはあります。
Q火災保険に入っていれば、失火責任法は関係ないのですか?
A関係します。失火責任法は加害者側が賠償責任を負うかどうかのルールです。ご自身の火災保険は、もらい火を含めて被害を受けた側が自分の損害を補填するための備えなので、両方を分けて考える必要があります。
Q爆発事故で燃え移った場合も、失火責任法は適用されますか?
A失火責任法は爆発事故には適用されないと考えられています。爆発による損害は、通常の民法第709条のルールに従って判断されます。
Q会社やお店が火元だった場合も同じ考え方ですか?
A個人か法人かにかかわらず、失火責任法の考え方は同じように適用されます。ただし防火管理者を置く義務がある建物では、消防法上の管理体制の不備が重大な過失の有無を判断する材料になることがあります。

まとめ

隣家からのもらい火では、民法上の損害賠償責任が原則として発生しません
根拠は明治32年制定の失火ノ責任ニ関スル法律です。
この法律は民法第709条の適用を失火の場合に限って除外しています。
重大な過失があれば、免責の保護は外れます
重大な過失の典型は、火の元を長時間放置するような著しい不注意です。
民事上の免責と消防法上の防火管理義務は別の話です。
日頃の火の始末と類焼損害保険への備えが実務上の対策になります

失火責任法の意味がよく分かりました。
火の始末を今日から見直します!

日頃の備えが一番の対策になります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年3月8日法律第40号)
  • 民法第709条
  • 消防法第3条第1項・第8条第1項

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。重大な過失に当たるかどうかは個別の事情によって判断が分かれます。個別の事案についての法的な判断は弁護士に、消防法令の適用は所轄消防署にご確認ください。

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