屋内給油取扱所は、建物の中にガソリンスタンドを収めるという特殊な形をしています。
だからこそ、通風と避難のために建物の一階のどこかに壁を設けない部分が求められます。
その空地には間口や奥行、表示の大きさまで細かい基準があり、条件を満たせば一方だけで済ませる代わりに設備が増える仕組みもあります。
この記事では、屋内給油取扱所の空地の基準と、一方開放にしたときに追加で必要になる措置を順番に整理します。
うちは屋内型なんですが、建物の壁をどこまで設けていいのか分かっていません。
原則は一階の二方に壁を設けられません。
一方だけでも認められると聞いたのですが、それでいいんでしょうか。
その代わり追加の措置が必要になります。
- 屋内給油取扱所は、建物の一階の二方を壁のない空地に面させることが原則です。
- この空地は間口六メートル以上、奥行は作業場の奥行以上を確保しなければなりません。
- 空地には範囲の表示に加え、地盤面に黄色で「駐停車禁止」と表示する義務があります。
- 総務省令で定める措置を講じれば、一階の一方だけで足りますが、代わりにタンク注入口の位置制限や蒸気回収設備などが増えます。
- 判断に迷う場合は、点検業者や所轄消防署に確認してください。
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目次
屋内給油取扱所はなぜ建物の一階に壁のない部分が必要なのか

建物の中にスタンドを収めるからこそ生まれる特有の規制です。
壁のない側は、自動車等が出入りする側か、通風及び避難のための空地のどちらかに面していなければなりません。
建物の中に危険物を取り扱う空間があるため、可燃性蒸気がこもらず、火災時にも逃げられるようにする趣旨です。
ただし書きにより、条件を満たせば一方だけで足りる例外もあります。
次の項目で、その空地そのものに求められる基準を確認します。
二方も壁を作れないと、店内のレイアウトが難しそうです。
蒸気を逃がし避難できるための構造です。
二方を壁なしにする場合その空地はどんな基準を満たすのか

場所・寸法・表示の三点です。
第二号により、間口は六メートル以上、奥行は作業場の奥行以上という寸法が求められます。
第三号により、範囲の表示に加えて地盤面に黄色で「駐停車禁止」の文字を表示しなければなりません。
文字の大きさは縦一メートル以上、横五メートル以上と具体的に決まっています。
給油空地と兼用することはできず、独立した空地として確保する必要があります。
駐停車禁止の表示ってそんなに大きく書くんですね。
はい、縦一メートル横五メートル以上が必要です。
一方だけで済ませる場合になぜ追加の措置が必要になるのか

その中からタンクの注入口と蒸気回収の基準を確認します。
第二号により、専用タンク等の注入口は事務所等の出入口の付近など避難上支障のある場所には設けられません。
第三号により、引火点四十度未満の危険物を扱う専用タンクの通気管が屋内にあるときは、可燃性蒸気を回収する設備が必要です。
二方開放であればこれらの措置は求められません。
一方開放は建物のレイアウトの自由度が上がる代わりに、配管や設備の設計にも制約が加わります。
一方だけでいいなら楽だと思ってましたが、条件は多いんですね。
そのぶん設備側で安全を補う設計になります。
警報設備と衝突防止装置はどこまで見落としやすいのか

どちらも設置場所を限定して考えがちな点です。
点検整備作業場の設置ばかりに気を取られ、ポンプ室内部の警報設備を見落とすと基準を満たせません。
第五号により、固定給油設備・固定注油設備には自動車等の衝突を防止する措置も別途必要です。
二方開放の空地基準を満たしているからといって、これらの措置を省略できるわけではありません。
一方開放を選ぶ際は、五つの措置すべてがそろっているかを一つずつ確認することが欠かせません。
ポンプ室にまで警報設備が要るとは思っていませんでした。
はい、区画された作業場と共通の扱いです。
明日からなにを確認すればよいのか

二方開放か一方開放かで、見るべき点が変わります。
まず図面で建物の一階が二方開放か一方開放かを確認してください。
二方開放なら空地の間口・奥行・表示を、一方開放ならタンク注入口の位置と蒸気回収・警報設備・衝突防止装置を点検します。
どちらの形式でも、通常の給油取扱所に求められる基準は別途満たしたままです。
判断に迷う項目があれば、図面の段階で所轄消防署に確認しておくと手戻りを防げます。
まず二方か一方かを図面で確認すればいいんですね。
はい、それが確認の出発点になります。
よくある質問
まとめ
二方開放と一方開放の違いがよく分かりました。
まずは自分の建物がどちらか確認します。
その次は空地の寸法と表示の確認をお願いします。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 危険物の規制に関する政令第十七条第二項(屋内給油取扱所の基準)
- 危険物の規制に関する規則第二十五条の八・第二十五条の九(屋内給油取扱所の空地・一方のみが開放されている場合に講ずる措置)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





