水素を燃料とする自動車向けの給油取扱所にも、危険物としてタンクの基準が細かく定められています。
中でもタンクの置き方は、一般的なガソリンスタンドとはまったく違う発想で決められています。
原則は地盤面下への埋設ですが、条件を満たせば地上に簡易タンクを置く例外も用意されています。
この原則と例外の境目を、根拠となる条文から順に確認していきます。
水素スタンドのタンクって、地面の下に埋まっているものだと思っていたんですが、地上に置く方法もあるんですか。
実は条件を満たせば地上に簡易タンクを置くことも認められています。
どんな条件なら認められるんですか。
都市計画法の地域区分が関わってきます。
順番に条文を見ていきましょう。
- 危険物の規制に関する規則第二十七条の五は、圧縮水素充填設備設置給油取扱所のタンクの基準を定めています
- 原則はタンクを地盤面下に埋没して設ける専用タンク等に限られます
- 都市計画法の防火地域及び準防火地域以外の地域に限り、地上に簡易タンクを設置できます
- 簡易タンクの構造は危険物の規制に関する政令第十四条の簡易貯蔵タンクの基準に従います
- 簡易タンクを設ける場合は障壁や延焼防止など追加の安全措置も必要です
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目次
圧縮水素充填設備設置給油取扱所はなぜタンクを地盤面下に埋めるのが原則なのか

このタンクの置き方には、一般的な給油取扱所とは異なる独自のルールがあります。
条文が認めているのは、固定給油設備や固定注油設備に接続する専用タンク等を地下に埋没して設ける場合だけです。
専用タンク等には、水素を製造する改質装置に接続する原料タンクや、一万リットル以下のタンクも含まれます。
メチルシクロヘキサンから水素を製造する改質装置に接続する場合は、上限が三万リットルまで広がります。
つまり原則の世界では、地上にタンクを置くという選択肢そのものが存在しません。
うちで検討している水素スタンドも、タンクは必ず地下に埋めないといけないんでしょうか。
原則は地盤面下への埋没です。
ただし例外もあるので次に見てみましょう。
どんな地域でどんな条件なら地上に簡易タンクを置けるのか

地上に簡易タンクを置けるかどうかは、給油取扱所が立地する地域によって決まります。
容量は六百リットル以下に限られ、これを超えるタンクは対象になりません。
数も無制限ではなく、同一品質の危険物ごとに一個ずつ、三個までという上限があります。
接続できるのは固定給油設備だけで、固定注油設備への接続は条文に含まれていません。
立地する地域を最初に確認しないと、この例外そのものが使えるかどうかが決まりません。
うちの敷地は準防火地域の外なので、簡易タンクを置けそうです。
地域の条件を満たしていれば設置は可能です。
次は簡易タンクの構造を見てみましょう。
簡易タンクの構造や設備はどう決まるのか

構造や設備は、別の政令の基準がそのまま持ち込まれています。
タンクは地盤面や架台に固定し、周囲に一メートル以上の空地を確保しなければなりません。
厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板で気密に造り、七十キロパスカルの水圧試験に耐える必要があります。
このほか外面のさびどめ塗装や通気管の設置も、令第十四条第七号・第八号として求められます。
準用されていない号もあるため、条文は号を一つずつ照らし合わせて確認する必要があります。
簡易タンク貯蔵所の基準がそのまま使われるんですね。
号を指定して準用されている形です。
次は見落としやすい落とし穴を見てみましょう。
簡易タンクを設けるとき実務で見落としやすいのはどこか

周辺の設備との関係でも、追加の安全措置が求められています。
同項第一号では、改質装置や貯槽と給油空地等・簡易タンク・専用タンク等の注入口との間に障壁を設けることも求められています。
これらは簡易タンク単体の話ではなく、圧縮水素スタンドの各設備との位置関係すべてに関わってきます。
令第十四条の準用は号が限定されているため、専用室内への設置という選択肢は前提にされていません。
図面上でタンクの位置だけを決めて、障壁や衝突防止措置を後回しにすると許可審査で指摘されます。
タンクを置く場所さえ決めればいいと思っていましたが、周りの設備との関係も見るんですね。
障壁と延焼防止措置もあわせて必要です。
最後に確認の手順を見ておきましょう。
明日から圧縮水素充填設備設置給油取扱所のなにを確認すればよいのか

自社の計画がどちらに当たるのかを、順番に確認していきましょう。
地域外であれば、容量六百リットル以下・三個までという数量の条件を図面で満たせるか照らし合わせます。
簡易タンクを置く場合は、令第十四条の構造基準と、障壁・衝突防止・延焼防止の各措置を一つずつ確認してください。
専用タンク等を地下に埋設する原則の形で計画するなら、地域の制限を気にする必要はありません。
判断に迷う場合は、変更許可の申請前に所轄消防署へ相談するのが確実です。
うちは防火地域の外なので、簡易タンクの条件を一つずつ確認してみます。
その順番で十分です。
次によくある質問を見てみましょう。
よくある質問
まとめ
タンクの置き方が原則と例外のどちらに当たるか整理できました。
設備の追加や更新のご相談もお受けしています。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 危険物の規制に関する規則第二十七条の五
- 危険物の規制に関する政令第十四条
- e-Gov 法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





