航空機給油取扱所の給油設備には、固定給油設備のほかに給油配管とホース機器だけを備える方式があります。
ポンプを持つ大がかりな給油機を置かない分、配管そのものの安全性に基準の重点が置かれています。
配管の先端や地盤面下に設ける箱には、それぞれ独自の要件が定められています。
この記事では危険物の規制に関する規則第二十六条第三項第五号が定める基準を、条文に沿って確認します。
うちの空港内の給油設備、大きなポンプや機械式のスタンドは無いんですけど。
配管とホースだけで航空機に給油してるんです。
これでも基準を満たしているのか気になっていて。
はい、給油配管とホース機器だけの方式にも、規則第二十六条第三項第五号でちゃんと基準が定められています。
具体的にはどんなところを見ればいいですか。
配管の先端の弁や、地盤面下に設ける場合の防水措置など四つの基準があります。
一つずつ確認していきましょう。
- 給油設備が給油配管とホース機器だけの航空機給油取扱所にも専用の技術基準が定められています
- 給油配管の先端部には弁を設けなければなりません
- 先端を地盤面下の箱に設ける場合、その箱には適当な防水の措置を講じる必要があります
- ホース機器は安全な構造にしたうえで、先端に静電気を除去する装置を備えます
- 航空機給油取扱所には、タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けなければなりません
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目次
給油配管だけを備えた航空機給油取扱所とはどんな給油設備なのか

このうち給油配管とホース機器だけを備える方式は、大がかりな給油機を置かない分、配管そのものの安全性に基準の重点が置かれています。
配管だけの方式は、固定給油設備のような機器の脱落や転倒を心配する必要がない一方で、配管自体からの漏えいや静電気による引火を防ぐ基準が重視されます。
第五号は、配管の先端・地盤面下の設置・ホース機器の構造・緊急停止装置という四つの角度から要件を並べています。
条文の柱書はあくまで「次によること」という導入で、実際の基準はここから枝分かれするイからヘまでの各号に書かれています。
次の項目から、その基準を一つずつ確認していきます。
うちは給油配管とホース機器だけの設備なので、この号がそのまま基準になるんですね。
そのとおりです。
まずは配管の先端の話から見ていきましょう。
給油配管の先端になぜ弁を備えなければならないのか

そこで配管そのものの先端に、閉じておける仕組みを備えることが求められます。
条文の文言は短いですが、弁を設ける位置が「先端部」と限定されている点が重要です。
弁が先端になければ、ホース機器を取り外した拍子に配管内に残った危険物がそのまま流出しかねません。
点検のときは、弁が実際に配管の一番先の部分にあり、確実に開閉できる状態かを確認してください。
弁の位置と作動の両方を見て初めて基準を満たしていると言えます。
ホースの根元に弁があれば十分だと思っていました。
条文が指しているのは配管の先端部です。
そこがきちんと閉まるかを見てください。
給油配管の先端を地盤面下の箱に設けるとき、なぜ防水の措置が要るのか

地下に設ける以上、雨水や地下水への対策が別に必要になります。
「地盤面下の箱」という設置方法そのものは義務ではなく、あくまで選べる設置形態のひとつですが、選んだ場合には防水の措置が条件になります。
箱の中に雨水や地下水がたまると、内部の弁や継手が水に浸かったまま危険物を扱うことになり、腐食や誤作動の原因になります。
条文は「適当な」という言葉で具体的な工法までは指定していないため、実際にどんな防水措置を取っているかは施設ごとに確認する必要があります。
点検では箱を開けて、内部に水が溜まっていないかを直接確かめてください。
うちの給油配管、先端が地面より低い箱の中にあるんですけど、防水って具体的に何をすればいいんですか。
条文は工法までは指定していません。
まずは箱を開けて水が溜まっていないかを確認しましょう。
ホース機器の構造と静電気の除去、両方とも見落としやすいのはどこか

どちらも「壊れていないか」を見るだけでは点検しきれない項目です。
ニ号の「漏れるおそれがない等火災予防上安全な構造」は具体的な仕様を示さない性能規定なので、劣化や摩耗による漏れの兆候を点検で個別に確認するしかありません。
ホ号の静電気除去装置は、給油ホースの先端という危険物が最後に通る場所にあることがポイントで、除去装置が無いまま給油を続けると蓄積した静電気が引火源になりえます。
どちらも普段は目に見えにくい基準なので、点検表に個別の項目として残しておくことが実務上の対策になります。
構造の劣化と静電気除去装置の作動、この二つを分けて確認してください。
静電気の除去装置なんて、ホースにそんなものが付いているとは知りませんでした。
先端に蓄積される静電気を逃がす装置です。
点検表に別項目として入れておきましょう。
緊急停止装置は何のために備え、明日からなにを確認すればよいのか

万一のときに、タンクからの危険物の移送そのものを止める仕組みです。
これまでの基準が配管やホースの先端という末端の対策だったのに対し、ヘ号はタンク側という供給の元を止める装置を求めている点が異なります。
条文は「ポンプ機器を停止する等」と例示しているだけなので、実際の装置の形式は施設ごとに異なります。
明日からは、配管先端の弁・地盤面下の防水・ホース機器の構造と静電気除去装置・緊急停止装置という四つの基準を、点検表の別項目として確認してください。
どれも普段の給油作業では意識しにくい基準だからこそ、定期点検のたびに個別に見る習慣が実務の安全につながります。
配管の先端だけでなく、タンク側の緊急停止まで別に基準があるんですね。
はい、末端と元栓の両方を止められることが条件です。
次の点検で一緒に確認しましょう。
よくある質問
まとめ
配管先端の弁から緊急停止装置まで、点検表に落とし込んでおきます!
いつでもお声がけください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 危険物の規制に関する規則第二十六条第三項第五号
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





