空港で航空機に燃料を運ぶタンクローリーや、港で船舶に給油するタンクローリーは、ふつうの移動タンク貯蔵所とは別に専用の基準が定められています。
これらは「給油タンク車」と呼ばれ、燃料タンクへ直接ホースをつないで給油する設備を備えている点が特徴です。
配管の水圧試験からホース先端の弁、緊急停止装置、静電気を除去する装置まで、通常の移動タンク貯蔵所には無い基準が細かく積み重なっています。
この記事では、給油タンク車の給油設備に上乗せされる構造基準を条文から順に整理します。
給油タンク車って、ふつうのタンクローリーと何が違うんですか。
航空機や船舶の燃料タンクに直接給油できる設備を備えた移動タンク貯蔵所です。
ホースや弁にも基準があるんですか。
はい、配管の水圧試験から結合金具まで細かく定められています。
- 給油タンク車は、危険物の規制に関する政令第十五条第三項の委任を受け、規則第二十四条の六で航空機・船舶への直接給油設備に専用の構造基準を定めています。
- 配管は最大常用圧力の一・五倍以上、給油ホースは二倍以上の圧力で十分間の水圧試験を行い、漏えい等がないことが必要です。
- ホース先端の弁は危険物の漏れを防止できる構造とし、外装は難燃性を有する材料で造らなければなりません。
- 給油設備には移送を緊急に止められる装置と、自動閉鎖の開閉装置・結合金具を備え、航空機用の手動開閉ノズルには例外があります。
- 給油ホース先端には静電気を有効に除去する装置を設け、船舶用ホースは著しい引張力による損傷を防ぐ措置が必要です。
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目次
給油タンク車の給油設備にはなぜ専用の基準があるのか

通常の移動タンク貯蔵所との違いが出発点です。
政令第十五条第三項がこの特例を認め、規則第二十四条の六が具体的な基準を定める、という委任の関係になっています。
給油タンク車は、注入口を持つ通常のタンクと違い、ホースの先で危険物を直接受け渡す構造を持つ点が特殊です。
そのため配管・ホース・弁・結合金具のそれぞれに、通常のタンクには無い上乗せの基準が置かれています。
ホースの先で直接受け渡すから、基準が細かいんですね。
はい、配管からホースの先端まで一連の基準があります。
給油設備の配管とホースにはどんな水圧試験基準があるのか

どちらも水圧試験の圧力倍率が定められています。
給油ホースはさらに厳しく、最大常用圧力の二倍以上の圧力で同じ十分間の試験を行います。
どちらも試験中に漏えいその他の異常が生じないことが条件です。
配管とホースで倍率が違うのは、ホースが可撓性を持ち劣化しやすい部材だからです。
ホースのほうが試験の圧力が高いんですね。
はい、配管の一・五倍に対しホースは二倍です。
ホース先端の弁と外装にはどんな構造が求められるのか

どちらも漏れと延焼を防ぐための構造です。
給油を終えてホースを外した瞬間に、内部に残った危険物が垂れ流しにならないようにする役目です。
外装は難燃性を有する材料で造ることが定められています。
万一の火災でも外装自体が燃え広がりの経路にならないようにする基準です。
弁の閉止状態と外装の劣化は、いずれも日常点検で目視できる部位です。
弁と外装、どちらも見た目で確認できそうですね。
はい、弁の締まり具合と外装の傷みを見てください。
緊急停止装置と結合金具にはどんな例外があるのか

結合金具には航空機ならではの例外があります。
給油ホースの先端は、開放操作のときだけ開く自動閉鎖の開閉装置と、真ちゅうなど火花を発しにくい材料の結合金具を備えます。
ただし、航空機用で手動開閉装置付きの給油ノズルを使う場合は、この自動閉鎖・結合金具の規定は適用されません。
これは航空機の給油口の規格に合わせた例外で、船舶用には認められていません。
現場でこの例外を船舶用にも当てはめてしまうと、基準違反になります。
手動開閉ノズルの例外は、船舶にも使えますか。
いいえ、航空機用の給油設備だけの例外です。
静電気除去装置と船舶用ホースの引張力対策は何を確認すればよいのか

どちらも点検で見落としやすい部位です。
給油の摩擦で発生する静電気の放電が引火源にならないようにする基準です。
船舶用の給油ホースには、さらに著しい引張力への対策が求められます。
船が波で動いてホースが強く引っ張られても、車体側に力を伝えず、破断しても漏れを防ぐ措置が必要です。
明日からは、静電気除去装置の状態と、船舶用ホースの破断防止措置を、点検のたびに実際に確認してください。
船は揺れるから、ホースへの負担も特別なんですね。
はい、破断しても漏れない措置まで求められます。
よくある質問
まとめ
配管からホースの先端まで、よく分かりました。
次の点検で確認します。
まずは弁の締まり具合と静電気除去装置から確認してください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 危険物の規制に関する政令第十五条第三項(移動タンク貯蔵所の基準の特例)
- 危険物の規制に関する規則第二十四条の六(給油タンク車の基準の特例)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





