危険物施設で法令違反が見つかったときの是正命令は、ふだん消防本部を置く市区町村の長や都道府県知事などの市町村長等が出しています。
しかし、公共の安全に関わる緊急の場面では、これとは別に国が動く仕組みも用意されています。
その仕組みが、消防法第十六条の八の二が定める総務大臣の指示です。
この記事では指示の対象となる事務と、移動タンク貯蔵所が絡む場合の通知のルールを整理します。
危険物施設の是正命令は、うちの市が全部出していると思っていました。
ふだんはそのとおりですが、緊急時には別の仕組みもあります。
まずは条文を確認しましょう。
国が関わってくることもあるんですね。
はい、消防法第十六条の八の二を確認していきましょう。
- 危険物施設への是正命令は、通常は市町村長等の権限で完結します
- しかし公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があるときは、消防法第十六条の八の二により総務大臣が指示できます
- 指示の対象は政令第三十九条の三が定める5種類の事務に限られます
- 総務大臣が直接向き合うのは都道府県知事や市町村長で、事業者に直接命令する権限は持ちません
- 移動タンク貯蔵所が絡む場合は、命令をした市町村長が車両の設置許可をした市町村長等へ通知しなければなりません
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目次
危険物施設の是正命令はふだん誰が出しているのか

しかし、この原則の外側に、国が動く仕組みも用意されています。
指示ができるのは公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると総務大臣が認めた場合に限られます。
ふだんの是正命令は市町村長等の権限で完結しますが、この条文はその外側に置かれた例外的な仕組みです。
指示の中身や対象となる事務は、さらに政令に委任されています。
次でその対象を具体的に確認します。
国が消防の是正命令に関わることもあるんですね。
はい、緊急の場面に限られる仕組みです。
次はその対象を見てみましょう。
総務大臣の指示はどんな事務が対象になるのか

危険物の規制に関する政令第三十九条の三が、その中身を具体的に列挙しています。
具体的には、技術基準に従うべきことを命じる命令(第十一条の五第一項・第二項)、修理・改造・移転を命じる命令(第十二条第二項)、使用停止・制限を命じる命令(第十二条の三第一項)、応急措置を命じる命令(第十六条の三第三項・第四項)、無許可貯蔵等の除去を命じる命令(第十六条の六第一項)の5つです。
これらはいずれも、ふだんは市町村長等が独自の判断で出している命令です。
総務大臣の指示は、この5つの事務の処理について都道府県知事や市町村長に働きかけるものに限られます。
対象がこの5つだけと決まっているのは意外でした。
はい、限定列挙です。
次は指示の相手方を確認しましょう。
総務大臣は事業者に直接命令できるのか

条文の文言を丁寧に読むと、総務大臣が直接向き合う相手が見えてきます。
第十一条の五第一項が命令の主体として定めているのはあくまで市町村長等で、名宛人は施設の所有者、管理者又は占有者です。
一方、第十六条の八の二で総務大臣が向き合う相手は都道府県知事又は市町村長であって、施設の事業者ではありません。
つまり総務大臣は事業者に直接なにかを命じる権限を持たず、実際に命令を出すのは指示を受けた市町村長等です。
事業者から見れば、命令の出どころが市町村長等であることに変わりはありません。
総務大臣から直接連絡が来るわけではないんですね。
はい、窓口はいつもの市町村長等です。
次は移動タンク貯蔵所の注意点を見てみましょう。
タンクローリーが絡む指示ではなにに注意するのか

指示を受けて命令が出た後、別の自治体への通知が必要になる場合があります。
移動タンク貯蔵所は稼働する市町村長が命令を出せる仕組みになっており、その市町村長は必ずしも車両の設置許可をした市町村長等と同じではありません。
総務大臣の指示を受けてこの命令が出たときは、稼働先の市町村長は許可元の市町村長等へ遅滞なくその旨を通知しなければなりません。
つまり、稼働先だけで完結する話ではなく、本拠地の自治体にも情報が伝わる仕組みです。
複数の自治体をまたいで車両を運用している事業者は、この通知の流れを知らないと状況を把握しづらくなります。
稼働先だけでなく、車両の本拠地にも話が伝わるんですね。
はい、許可元への通知まで条文で決まっています。
最後に実務での備え方を整理します。
複数の自治体をまたいで運用する事業者は明日なにをすればよいのか

その内容を踏まえて、事業者側でできる備えを整理します。
まず、移動タンク貯蔵所を稼働させている全ての市町村・都道府県の消防担当窓口を一覧にしておきます。
次に、車両の設置許可をした市町村長等がどこかを、稼働先とは別に把握しておきます。
命令や指示自体はまれな事態ですが、来たときに連絡先が分からず混乱しないよう、平時に整理しておくことが確実です。
判断に迷う内容が来た場合に備えて、専門家に相談できる体制も合わせて整えておくとよいでしょう。
うちも稼働先の自治体を一覧にしておきます。
判断に迷う場合は、いつでもご相談ください。
よくある質問
まとめ
取引先の窓口も含めて、一度整理してみます!
ぜひ整理してみてください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十六条の八の二・第十一条の五第一項
- 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十九条の二・第三十九条の三
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





