地下街や雑居ビルでガス漏れの通報があると、消防・警察・ガス事業者が同時に現場へ向かいます。
消防が周囲を規制する一方で、実際にガスを止める作業は消防ではなく別の機関が担うと知っていますか。
現場では「誰が何をするか」があらかじめ細かく決められています。
本記事ではガス漏れ事故の警防戦術に関する通達を基に、消防法第二十三条の二による警戒区域の仕組みと、関係機関の役割分担を解説します。
ガス漏れの通報をしたら、消防だけじゃなくガス会社の人も来ていました。
みんな何をしに来ているんですか。
現場では消防・警察・ガス事業者・電気事業者が、それぞれ違う役割を持って動いています。
順番に見ていきましょう。
消防が全部やってくれるわけじゃないんですね。
はい、たとえばガスを止める作業は原則ガス事業者の仕事です。
順番に見ていきましょう。
- 消防法第二十三条の二により、ガス等の漏えいで火災発生のおそれが著しく大きいときは、火災が起きる前でも消防が火災警戒区域を設定できます。
- 対象となるのは地下街等、つまり地下街や地下街に準ずる施設、不特定多数が出入りする大規模な地階などです。
- 警戒区域は地下街等なら施設全体、地上部分ならガス漏れ場所から半径100メートルを超える範囲が目安です。
- ガスの遮断は原則としてガス事業者が行い、消防隊が遮断するのは緊急やむを得ない場合に限られます。
- 現場では消防・警察・ガス事業者・電気事業者が、あらかじめ役割分担を協定等で確認しておくことが求められています。
▼

目次
ガス漏れ事故になぜ警防戦術の通達が出されたのか

実際にある事故をきっかけに、消防庁は警防戦術を全国に示す通知を出しました。
この通知が出された同じ年には、静岡駅前で大きなガス爆発事故が起きており、消防庁が発出した別の通知にもその事故が契機になったことが明記されています。
つまり一件の重大事故を教訓に、全国共通の警防戦術としてまとめられたのがこの通知です。
昭和55年という古い通知ですが、根拠となる消防法第二十三条の二の条文は現在も改正されていません。
次は、この通知がどんな場所を対象にしているのかを見ていきましょう。
うちのビルの近くでガス漏れがあったわけじゃないのに、なんで消防が通達まで出すんですか。
同じような大惨事を二度と起こさないためです。
次はどんな場所が対象になるのか見ていきましょう。
どんな場所のガス漏れ事故が対象になるのか

特に被害が大きくなりやすい場所に絞って手順が定められています。
地下街そのものだけでなく、地下街に準ずる形態の施設や、不特定多数が出入りする建物の地階で規模が大きいものも含まれます。
逆に言えば、閉鎖的で人の出入りが少ない小規模な地階は、この通知が直接想定する範囲ではありません。
ただしどの範囲であっても、消防法第二十三条の二の警戒区域そのものは要件を満たせば設定できる点は変わりません。
次は、実際に警戒区域をどう決めるのかを見ていきましょう。
うちは小さい雑居ビルなんですが、対象外なら安心していいんでしょうか。
地下街等でなくても、危険が大きいと判断されれば同じ考え方が適用されます。
次は警戒区域の決め方を見てみましょう。
警戒区域はどうやって決めるのか

通達には具体的な目安が示されています。
風向きや風速、周辺の状況、ガス検知器の測定結果によって、範囲は拡大も縮小もされます。
地下街等の場合は、部分的な規制ではなく施設全体を警戒区域にするのが原則です。
この区域を設定する権限そのものの根拠(消防法第二十三条の二)や、区域内に立ち入れる人の範囲については、既存の解説記事に詳しく整理されています。
次は、警戒区域の中で実際に誰が何をするのかを見ていきましょう。
100メートルって結構広いですね。
全部消防が規制するんですか。
区域の設定自体は消防の役割です。
ただし中でやることは機関ごとに分かれています。
ガスの遮断は誰が行うのか

特に見落としやすいのが、ガスを止める作業を誰が行うかという点です。
消防隊がガスを遮断するのは、緊急やむを得ないと認められる特別な場合に限られます。
同じように、電気の配線を止める作業は電気事業者の役割とされています。
これは専門知識を持つ事業者が扱わないと、かえって二次被害を招きかねないためです。
次は、この役割分担を平時からどう備えておけばよいかを見ていきましょう。
じゃあ消防が来ても、ガス自体は勝手に止めてくれるわけじゃないんですね。
はい、ガス事業者の到着を待つのが基本です。
次は実務としての備え方を見ていきましょう。
明日からなにを確認すればよいのか

通達は資機材の整備と、関係機関との連携体制の両方を求めています。
通達は可燃性ガス検知器や空気呼吸器など、個人装備の緊急整備も求めています。
建物側でできることとして、ガス臭に気づいたときの通報先と初動を、日頃から掲示や訓練で共有しておくとよいでしょう。
警戒区域が設定された場合は、指示があるまで区域外への避難誘導を優先してください。
今日のうちに、自分の建物のガス警報設備の位置と、緊急時の通報先を確認しておきましょう。
うちの建物のガス警報の場所、実はあまり意識してませんでした。
まずは場所の確認からで大丈夫です。
次によくある質問をまとめます。
よくある質問
まとめ
ガス漏れ事故のときの役割分担がよく分かりました!
うちのガス警報設備の場所も確認してみます。
日頃の確認が一番の備えになります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 「ガス漏れ事故に関する警防戦術等について」(通知)(昭和55年 消防消第188号)
- 「地下街等のガス保安対策に関する消防機関とガス事業者との連携強化について」(通知)(昭和55年11月21日 消防危第138号)
- 消防法(昭和23年法律第186号)第23条の2
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





