ホールや工場に放送設備を導入するとき、天井に付けるスピーカーはどれでも同じというわけではありません。
消防法施行規則は、放送区域の広さに応じてスピーカーに求める音圧の号数を細かく分けています。
号数を誤って選ぶと、設置基準そのものを満たせなくなってしまいます。
放送区域の面積を基準に号数を選べば、設置基準を満たすことができます。
放送設備のスピーカーって、天井に付いているものは全部同じだと思っていました。
実は放送区域の面積によって使えるスピーカーの号数が変わります。
号数って、そんなに厳密に決まっているんですか。
はい。
L級・M級・S級という3段階があり、順番に見ていきましょう。
- 放送設備のスピーカーにはL級・M級・S級という3段階の音圧区分があります
- 放送区域が100平方メートルを超えるとL級のスピーカーしか使えません
- 50平方メートル以下の放送区域ではL級・M級・S級のいずれかを選べます
- スピーカーは放送区域の各部分から水平距離10メートル以内に設けます
- 居室や廊下が6平方メートル以下など狭い区域は、隣接スピーカーが8メートル以内に届けば設置を省略できます
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目次
放送設備のスピーカーになぜ3つの等級があるのか

号数が違うと、スピーカーから出せる音の大きさそのものが変わります。
L級がいちばん強い音を出せるスピーカーで、M級・S級の順に許容される音圧の下限が下がっていきます。
音圧が低くても許されるのは、放送区域が狭ければ小さな出力でも隅々まで聞こえるからです。
逆に広い放送区域では、S級やM級では隅まで音が届かず、非常放送が聞き取れない場所ができてしまいます。
だから号数は建物の側で自由に選べるものではなく、次に見る放送区域の面積で決まってきます。
号数の違いは音圧の強さの差なんですね。
そうです。
広い区域ほど強い号数が必要になります。
放送区域の広さでスピーカーの号数はどう決まるのか

実際に音を届ける放送区域の面積が、選べる号数を左右します。
100平方メートルを超える広い放送区域では、いちばん強いL級しか使えません。
50平方メートルを超え100平方メートル以下ならL級かM級のどちらかを選べます。
50平方メートル以下まで来て、初めてS級という選択肢が加わります。
つまり放送区域が広いほど、選べるスピーカーの号数の幅は狭くなっていきます。
広い部屋ほど、選べる号数が減っていくんですね。
はい。
まずは放送区域の面積を測ることから始めてください。
スピーカーの設置間隔はどう決めるのか

設置基準はスピーカーどうしの間隔まで定めています。
床面のどの位置から測っても、最寄りのスピーカーまで10メートル以内に収まるように配置します。
広い会議室や倉庫では、この10メートルの基準を満たすためにスピーカーを複数台に分けて設けることになります。
号数を上げるだけでなく、配置の密度も音の届き方を左右する要素です。
図面を引くときは、号数の選定と合わせてスピーカーの位置を先に決めておくと後戻りが減ります。
号数さえ強くしておけば、間隔はどうでもいいと思っていました。
いいえ。
水平距離10メートルを守らないと隅に届かない場所ができます。
狭い部屋ならスピーカーを省略できるのか

狭い区域には、条件付きで省略が認められています。
居室や主たる廊下なら6平方メートル以下、それ以外の小部屋なら30平方メートル以下が対象です。
省略できるのは、隣の放送区域に設けたスピーカーの音が水平距離8メートル以内でその区域まで届く場合に限られます。
省略できる条件を満たさないまま放送区域だけを小さく区切っても、基準を満たしたことにはなりません。
省略の可否は図面上の距離で決まるので、施工前に隣接区域のスピーカーの位置まで確認しておく必要があります。
狭い部屋ならスピーカーを付けなくてよいこともあるんですね。
ただし隣接スピーカーまで8メートル以内という条件付きです。
階段や傾斜路のスピーカーはどう扱うのか

階段や傾斜路だけは、測り方そのものが変わります。
横に広がる床面と違い、階段は上下に伸びる空間なので、水平距離ではなく垂直方向の距離で区切ります。
垂直距離15メートルごとに、号数のいちばん強いL級のスピーカーを1個以上設ける必要があります。
避難経路である階段や傾斜路は、非常放送が届かない区間があってはならない場所だからです。
建物の同じ階でも、居室のスピーカーと階段のスピーカーは別の基準で計画することになります。
階段は面積で測れないから、別の基準になるんですね。
そうです。
避難経路だからこそ、垂直距離15メートルで厳しく区切られています。
よくある質問
まとめ
号数と設置間隔まで確認すれば、うちの放送設備もちゃんと基準を満たせそうです。
放送区域の図面があれば号数まで一緒に確認できます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行令第24条
- 消防法施行規則第25条の2第2項第3号
- e-Gov 法令検索
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。実際の設計や号数の判定は建物ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





