病院やホテル、百貨店といった大規模な施設では、避難階段や廊下の改修工事をしながら営業を続けたいという場面が少なくありません。
しかし建物を使い続けながら避難施設に手を入れる工事には、消防法令とは別に建築基準法が独自の手続きを定めています。
工事の影響で避難や防火の機能が一時的に低下する以上、届出や計画なしに済ませてよいものではありません。
本記事では安全計画の届出が必要になる建物の規模と、計画に盛り込むべき内容、行政による使用禁止命令の要件まで条文にもとづいて解説します。
うちのホテルも避難階段の改修を考えているんですが、営業を続けながら工事してもいいものでしょうか。
はい、一定規模の建物では避難施設等に関する工事中も使用を続けるなら、事前に安全計画の届出が必要です。
届出が必要な規模まで決まっているんですね。
この記事で対象になる建物の規模から、計画の中身、命令が出る場合まで順番に見ていきましょう。
- 百貨店やマーケットは、3階以上の階又は地階の部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えると安全計画の届出対象になります。
- 病院や患者の収容施設がある診療所、児童福祉施設等は、5階以上の階の床面積の合計が1,500平方メートルを超えると対象になります。
- 劇場やホテル、飲食店等の用途は、5階以上の階又は地階の部分が2,000平方メートルを超えると対象になります。
- 地下街のような地下の工作物内の建築物も、居室の床面積の合計が1,500平方メートルを超えると対象です。
- 計画に不備があり安全上・防火上・避難上著しく支障があると認められた場合、特定行政庁は使用禁止や使用制限を命じることができます。
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目次
大規模な建物は工事中も使用を続けてよいのか

それでも使用を続けたい場合、建築基準法は消防法令とは別の入口を用意しています。
対象は新築工事だけでなく、すでに使われている建物の避難施設等に関する工事にも及びます。
届出の相手は消防機関ではなく、特定行政庁という建築確認を所管する行政庁です。
まずは自分の建物がこの届出の対象になるかどうかを、次の規模要件で確認しましょう。
消防計画とは別に、建築基準法の届出まで要るんですね。
安全計画書という別の書類です。
次に対象になる建物の規模を見ていきましょう。
どんな規模の建物が安全計画届の対象になるのか

建築基準法施行令は対象となる建築物を4つの類型に分けて定めています。
百貨店やマーケットは3階以上の階又は地階、病院や児童福祉施設は5階以上の階が基準になり、いずれも床面積の合計1,500平方メートル超が条件です。
劇場やホテル、飲食店等は基準がやや広く、床面積の合計2,000平方メートルを超えると対象になります。
地下街のような地下の工作物内の建築物は、居室の床面積の合計1,500平方メートル超で対象です。
自分の建物がどの類型に当てはまるか、延べ床面積だけでなく階数もあわせて確認しておきましょう。
うちは5階建てのホテルなので、2,000平方メートルの基準に当てはまるか確認しないといけませんね。
各階の床面積を合計した数字で見る点に注意してください。
計画にはどんな内容を記載しなければならないのか

なかでも実務の中心になるのが工事計画書と安全計画書の2つです。
工事計画書では機能が止まる避難施設等の種類と期間、火気や資材の取り扱いまで具体的に明示します。
安全計画書では代替措置の概要、つまり階段が使えない間はどの経路に誘導するかといった代わりの手当てが問われます。
付近見取図や配置図、工事着手前の各階平面図もあわせて提出図書に含まれます。
避難経路が一時的に変わるなら、代替措置を利用者にどう周知するかもあわせて詰めておきましょう。
避難階段が使えない間、代わりの経路まで書類に書くんですね。
利用者の避難経路が実際に確保できるかが問われるので、図面だけでなく運用まで具体的に詰めておきましょう。
計画が不十分だとどうなるのか

実際の工事が計画どおりに行われていない場合、行政庁には強い権限が用意されています。
命令の対象は建築主だけでなく所有者・管理者・占有者にも及ぶため、テナントとして建物を借りている立場でも無関係ではありません。
命令には相当の猶予期限を付けることが定められており、いきなり即時使用禁止になるわけではありません。
安全計画書どおりに代替措置が機能していないと判断されれば、この命令の対象になり得ます。
届出した計画は出しっぱなしにせず、工事の進行にあわせて実際の運用と一致しているか見直しましょう。
届出さえ出せば安心、というわけではないんですね。
計画と実際の工事内容が一致しているかが肝心なので、進捗にあわせて確認してください。
明日からなにを確認すればよいか

建築側の手続きと消防側の手続きは別物なので、両方を並行して進める必要があります。
まずは自分の建物が施行令第百四十七条の二の対象規模に当てはまるかを確認しましょう。
対象なら、特定行政庁の窓口へ工事計画書・安全計画書を含む届出書を工事着手前に相談します。
安全計画書は消防法令上の消防計画とは別の書類なので、防火管理者を通じて所轄消防署への届出もあわせて確認してください。
建築と消防、両方の窓口に早めに相談しておくことが、工事中のトラブルを避ける一番の近道です。
建築と消防、両方に相談しないといけないのは手間ですね。
着手前の早い段階で両方に相談しておくと、工事中の手戻りを防げます。
よくある質問
まとめ
対象規模の確認から届出書類まで、早めに建築部局と消防署の両方に相談してみます!
安全計画の届出や工事中の防火管理に不安があれば、いつでもお声がけください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法第九十条の二(工事中の特殊建築物等に対する措置)
- 建築基準法第九十条の三(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出)
- 建築基準法施行令第百四十七条の二(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物)
- 建築基準法施行規則第十一条の二(安全上の措置等に関する計画届の様式)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





