危険物施設の消火設備というと、屋内消火栓やスプリンクラー設備を思い浮かべがちですが、不活性ガスを使う「第三種」の消火設備という選択肢もあります。
不活性ガス消火設備には全域放出方式・局所放出方式・移動式という三つの型があり、それぞれ設置基準が大きく異なります。
なかでも「予備動力源」の設置義務は、方式によって課される場合と課されない場合が分かれる見落としやすい箇所です。
この記事では、危険物施設専用の不活性ガス消火設備の基準を、三つの方式の違いとあわせて整理します。
うちの施設、二酸化炭素を使う消火設備があるって言われたんです。
それはおそらく「不活性ガス消火設備」ですね。
第三種の消火設備として、規則で基準が定められています。
全域放出とか移動式とか、種類があるって聞きました。
はい。
方式によって基準が変わるので、順番に見ていきましょう。
- 不活性ガス消火設備は危険物の規制に関する規則で第三種の消火設備に位置づけられ、全域放出方式・局所放出方式・移動式の三方式があります
- 全域放出方式は不燃材料の区画と開口部の自動閉鎖装置が前提です
- 局所放出方式は防護対象物に不活性ガス消火剤を直接放射する方式です
- 移動式のホース接続口は水平距離15メートル以下に設けます
- 予備動力源の設置義務があるのは全域放出方式と局所放出方式だけで、移動式には課されていません
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目次
危険物施設の不活性ガス消火設備はなぜ第三種に位置づけられるのか

まずはその位置づけから確認します。
著しく消火が困難と判定された施設には、第一種・第二種・第三種のいずれかの消火設備を設置する義務があります。
屋内消火栓・屋外消火栓は第一種、スプリンクラー設備は第二種、不活性ガスやハロゲン化物、粉末を使う設備は第三種にあたります。
不活性ガス消火設備にはさらに全域放出方式・局所放出方式・移動式という三つの型があり、方式ごとに基準が異なります。
まずは全域放出方式と局所放出方式の違いから見ていきましょう。
消火設備は消火栓とスプリンクラーだけだと思っていました。
いえ、不活性ガスを使う設備もあります。
次は方式ごとの違いを見ていきましょう。
全域放出方式と局所放出方式はどう使い分けるのか

それぞれの要件を確認します。
噴射ヘッドは、壁・柱・床・はり・屋根で区画され、開口部に自動閉鎖装置が設けられている部分に設けます。
ただし部屋の外へ漏れる量以上のガスを追加放出できる設備であれば、自動閉鎖装置を省略できるという例外もあります。
一方の局所放出方式は、部屋全体ではなく防護対象物そのものに直接不活性ガスを放射する方式です。
どちらも標準放射量で火災を消火できるように、必要な個数のヘッドを設けます。
部屋ごとガスで満たす方法と、物にだけ吹きかける方法があるんですね。
はい。
対象物の性質によって使い分けます。
移動式のホース接続口はどんな基準で配置するのか

その配置基準を確認します。
全域放出方式や局所放出方式のように部屋を区画する必要が無く、ホースを伸ばして届く範囲で配置を決められる方式です。
すべての防護対象物について、各部分から一のホース接続口までの距離が15メートル以下になっているかを確認します。
容器に貯蔵する消火剤の量は、防護対象物の火災を有効に消火できる量以上を確保する必要があります。
数値そのものはシンプルですが、防護対象物の配置が変わると届かなくなる場所が出てきます。
ホースが届く範囲で決めればいいなら、分かりやすいですね。
はい。
ただし距離が足りているか、実測での確認が必要です。
なぜ移動式だけ予備動力源の設置が要らないのか

見落としやすいポイントを確認します。
条文は全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備に限って予備動力源の附置を求めており、移動式は対象に含まれていません。
移動式は人が操作してホースを伸ばす方式なので、自動作動を前提にした電源設備までは求められていないと考えられます。
「不活性ガス消火設備だから一律に予備動力源が要る」と思い込むと、点検項目を余分に数えてしまいます。
方式ごとに条文の対象がどこまで及ぶかを、そのつど確認することが大切です。
うちの移動式の設備、予備動力源が無いのでおかしいと思っていました。
移動式には設置義務が無いので、その状態で問題ありません。
方式を確認してみましょう。
導入までに何を確認すればよいのか

点検の流れに沿って見ていきます。
まず設備が全域放出・局所放出・移動式のどれに当たるかを設置届や図面で確認します。
全域放出方式なら、開口部の自動閉鎖装置の有無と、省略の例外に当たるかどうかを点検表と照らし合わせます。
移動式なら、ホース接続口から防護対象物までの水平距離が15メートル以下に収まっているかを確認します。
判断に迷う場合は、所轄消防署や専門業者に相談するのが確実です。
うちの設備がどの方式か、一度確認してみます。
点検記録とあわせて確認しておくと安心です。
よくある質問
まとめ
不活性ガス消火設備の仕組み、思ったより整理しやすいですね!
方式ごとの違いは、定期点検のときにもあわせて確認してください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第32条の7
- 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第20条
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





