危険物施設で著しく消火が困難と判定されると、消火設備の設置が義務になりますが、屋内消火栓や屋外消火栓だけが選択肢ではありません。
スプリンクラー設備も「第二種の消火設備」として同じ枠組みの中に位置づけられており、施設によっては消火栓の代わりに選ぶことになります。
ヘッドの水平距離や放射区域、水源の水量まで、危険物の規制に関する規則が専用の数値を定めています。
この記事では、危険物施設専用のスプリンクラー設備の基準を、選択制の仕組みとあわせて整理します。
うちの施設のスプリンクラー、消火栓の代わりに使えるって言われたんです。
はい。
スプリンクラー設備は消火栓と同じく、著しく消火が困難な施設向けの消火設備の一つです。
消火栓とスプリンクラー、どちらを選ぶかはどう決まるんでしょうか。
施設の区分や場所の性質によって決まります。
順番に見ていきましょう。
- スプリンクラー設備は危険物の規制に関する規則で第二種の消火設備と位置づけられ、著しく消火が困難な施設で消火栓と並ぶ選択肢になります
- 屋内消火栓・屋外消火栓(第一種)や水噴霧・泡消火設備等(第三種)と並ぶ選択肢のひとつです
- ヘッドの水平距離は1.7メートル以下、放射区域は150平方メートル以上という配置基準があります
- 水源の水量は設置個数(閉鎖型は上限30個)に2.4立方メートルを掛けた量以上を確保します
- 火災のとき煙が充満するおそれのある場所では屋内外消火栓(第一種)を選べず、スプリンクラーなど第二種以上に限定されます
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目次
危険物施設のスプリンクラー設備はなぜ第二種の消火設備と呼ばれるのか

まずはその位置づけから確認します。
著しく消火が困難と判定された製造所や一般取扱所には、第一種・第二種・第三種のいずれかの消火設備を設置する義務があります。
屋内消火栓・屋外消火栓は第一種、スプリンクラー設備は第二種、水噴霧や泡消火設備などは第三種にあたります。
つまりスプリンクラー設備は、消火栓と横並びに選べる選択肢のひとつという位置づけです。
どちらを選ぶかは、施設の構造や場所の性質によって変わります。
まずはスプリンクラー設備そのものの技術基準を見ていきましょう。
消火栓とスプリンクラー、両方とも第一種だと思っていました。
いえ、スプリンクラーは第二種です。
次はヘッドの配置基準を見ていきましょう。
ヘッドの水平距離と放射区域はどんな基準で決まるのか

まずは水平距離と放射区域の考え方を確認します。
スプリンクラーヘッドは、防護対象物の天井または小屋裏に、各部分からヘッドまでの水平距離が1.7メートル以下になるように設けます。
一般建築物のスプリンクラーは有効散水半径から計算式で距離を求めますが、危険物施設は1.7メートルという固定値だけで決まる点がシンプルです。
開放型ヘッドを使う設備では、一斉開放弁が同時に放射する「放射区域」を150平方メートル以上(床面積がそれ未満ならその面積)に設定します。
この距離と面積の基準を満たしたうえで、次に水源の量と放水性能を計算します。
一般の建物とは違う決め方なんですね。
はい。
危険物施設は固定の数値で決まるので、計算はシンプルです。
水源の水量と放射性能はどんな数式で決まるのか

条文の数字をそのまま当てはめれば算出できます。
閉鎖型ヘッドの場合は設置個数(上限30個)、開放型ヘッドの場合は放射区域内で設置個数が最も多い区域の個数に、それぞれ2.4立方メートルを掛けた量以上を確保します。
放射性能は、その個数のヘッドを同時に使用した状態で、先端の放射圧力が0.1メガパスカル以上、放水量が80リットル毎分以上であることが必要です。
消火栓設備と同じく、予備動力源の設置もあわせて義務付けられています。
数値そのものは大きくありませんが、放射区域や設置個数の数え方を間違えると水源が不足します。
水源の量も、個数から計算できるんですね。
はい。
放射区域ごとの個数を正しく数えることが大事です。
著しく消火困難な施設ならスプリンクラー一択なのか

場所の性質によって選べる範囲が変わります。
製造所や一般取扱所、屋外貯蔵所などでは、原則として第一種・第二種・第三種のいずれかの消火設備を設置すればよいとされています。
ただし火災のとき煙が充満するおそれのある場所では話が変わり、屋内消火栓や屋外消火栓といった第一種の消火設備を選ぶことができません。
この場合に選べるのは、第二種の消火設備(スプリンクラー)か、移動式以外の第三種の消火設備に限られます。
可燃性の蒸気がこもりやすい部屋があるかどうかで、選べる設備の幅が変わる点に注意が必要です。
うちは煙がこもりやすい部屋があるので、消火栓は選べないかもしれません。
その場合はスプリンクラーか、移動式以外の第三種の消火設備に限られます。
該当するか確認しましょう。
導入までに何を確認すればよいのか

点検の流れに沿って見ていきます。
まず火災のとき煙が充満するおそれのある場所に当たるかどうかを、設置届や図面で確認します。
スプリンクラーを選ぶ場合は、ヘッドの水平距離1.7メートル以下・放射区域150平方メートル以上の配置になっているかを点検表と照らし合わせます。
水源の水量が設置個数に応じた2.4立方メートル以上を満たしているかもあわせて確認します。
判断に迷う場合は、所轄消防署や専門業者に相談するのが確実です。
うちの施設も、一度確認してみます。
点検記録とあわせて確認しておくと安心です。
よくある質問
まとめ
スプリンクラーの仕組み、思ったよりシンプルでした!
水平距離と放射区域の数字は、定期点検のときにもあわせて確認してください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第32条の3・第33条
- 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第20条
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





