高圧ガスの施設で漏えい事故が起きたり、容器がトラックごと盗まれたりしたら、あなたはすぐに誰かへ届け出るでしょうか。
「警察に相談すればいい」と漠然と考えている人もいるかもしれません。
実は高圧ガス保安法は、事故や盗難そのものについて、所有者や占有者自身に届出を義務づける条文を別に用意しています。
本記事では高圧ガス保安法第六十三条が定める事故届の仕組みと、危険な状態の届出との違いを解説します。
うちの容器が盗まれたときも、届出って必要なんですか。
被害届を出せば十分な気がしていました。
はい、高圧ガス保安法にも独自の届出義務があります。
条文を順番に見ていきましょう。
以前教わった「危険な状態の届出」と同じ条文なんでしょうか。
似たような義務が何個もあると混乱します。
実は別の条文で、義務を負う人も罰則の重さも違います。
次はその中身を見てみましょう。
- 高圧ガス保安法第六十三条は、所有者又は占有者自身に、災害の発生または高圧ガス・容器の喪失若しくは盗難を届け出る義務を課しています。
- 義務を負うのは製造者・販売業者から容器の輸入をした者まで幅広い立場です。
- 届出先は都道府県知事又は警察官の2者で、様式第五十八号の事故届書を提出します。
- 第三十六条の「危険な状態」の届出とは義務を負う人も届出先も別物です。
- 第六十三条は不届けそのものが罰則の対象になる点で、第三十六条の届出義務とは扱いが違います。
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目次
高圧ガスの事故や盗難はなぜ本人が届け出る義務を負うのか

条文を確認しましょう。
条文が挙げる事由は災害の発生と高圧ガス・容器の喪失又は盗難の2つで、どちらも「もう起きてしまった事態」を対象にしています。
自分の施設や容器に起きたことである以上、他人任せにはできません。
まず届出義務が誰に向いているのかを押さえておきましょう。
盗難まで届出の対象になるとは思っていませんでした。
製造業者以外にも義務はあるんでしょうか。
対象になる立場はかなり幅広いです。
次はその範囲を見てみましょう。
誰がどんな場合に事故を届け出る義務を負うのか

どこまでの人が対象になるかを確認しましょう。
第一種製造者・第二種製造者はもちろん、販売業者やLPガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵・消費するだけの事業者、さらに容器の製造業者や輸入業者も名指しされています。
最後は「その他高圧ガス又は容器を取り扱う者」という受け皿になっているため、条文に個別の名称が無い立場でも対象から外れません。
自分がどの立場に当たるかを迷う場面は少ないはずです。
次は、実際にどこへどうやって届け出るのかを見ていきましょう。
うちは高圧ガスを消費するだけで、製造も販売もしていません。
それでも対象になるんでしょうか。
はい、消費するだけの立場も対象です。
次は届出の具体的な手続きを見てみましょう。
事故届は誰にどうやって出せばよいのか

順番に確認しましょう。
様式が決まっているのは都道府県知事への届出で、様式第五十八号の事故届書を、事故が発生した場所を管轄する都道府県知事へ提出します。
「遅滞なく」は具体的な日数を示す言葉ではありませんが、正当な理由なく先延ばしにしてよいという意味ではありません。
さらに第六十三条第二項では、経済産業大臣又は都道府県知事が、日時・場所・原因・数量・被害の程度などの追加の報告を命じられることも定められています。
提出したら終わりではなく、後から詳しい報告を求められる可能性も踏まえておきましょう。
様式が決まっているなら、あらかじめ書式を用意しておけますね。
あとから報告を求められることもあるんですね。
様式のひな形を先に持っておくと安心です。
次は似ている条文との違いを見てみましょう。
危険な状態の届出と何が違うのか

第三十六条と並べて確認しましょう。
第三十六条は「危険な状態」に気づいた人なら誰でも対象になり、届出先も都道府県知事・警察官に消防吏員・消防団員・海上保安官まで加わる5者です。届出そのものに罰則は無く、罰せられるのは虚偽の届出をしたときだけでした。
一方の第六十三条は所有者又は占有者本人に限られ、届出先は都道府県知事又は警察官の2者に絞られます。そして第八十三条第一号は、届出をしなかったことそのものを、虚偽の届出と同じ三十万円以下の罰金の対象にしています。
つまり第三十六条は「黙っているより嘘をつくほうが重い」という作りでしたが、第六十三条は黙っていること自体がすでに罰則の対象という、逆の作りになっています。
どちらの条文の話をしているのかを取り違えると、必要な対応を見誤ります。
危険な状態と事故はどこで線引きされるんでしょうか。
迷ったときはどちらを意識すればいいですか。
迷ったら両方の届出先へ連絡して問題ありません。
次によくある質問をまとめます。
明日からなにを確認すればよいのか

確認すべきポイントを整理します。
製造・販売・消費・容器の製造や輸入のいずれかに関わっていれば、ほぼ確実に対象です。
次に、様式第五十八号の事故届書のひな形を事前に用意し、事故発生地を管轄する都道府県知事の窓口を調べておきましょう。
第三十六条の「危険な状態」の届出と、第六十三条の「事故」の届出は別の義務なので、社内の対応フローでもこの二つを分けて整理しておくと迷いません。
不届けそのものが罰則の対象になる以上、事故や盗難に気づいたら先延ばしにせず届け出てください。
様式のひな形、社内で共有しておきます。
危険な状態と事故の届出を分けて整理してみます。
窓口の事前確認が一番の備えになります。
次によくある質問をまとめます。
よくある質問
まとめ
事故届の仕組みがよく分かりました。
うちの緊急連絡フローも見直してみます。
日頃の書式準備が一番の備えになります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第36条・第63条・第83条
- 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第98条
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。個別の届出手続については、所轄の都道府県または警察署にご確認ください。





