住宅用防災警報器は、寝室や階段に取り付けたらそれで終わりではありません。
電源が途切れていたり電池が切れたまま放置されていれば、いざというときに鳴らない機器になってしまいます。
火災予防条例(例)は設置基準とは別に、電源の種類や自動試験機能の有無に応じた維持基準を号ごとに定めています。
この記事では、設置したあとに何を確認し続ければよいのかを条文から解説します。
うちの住宅用の警報器、設置してからずっと点検してないんですが、それで大丈夫でしょうか。
設置基準だけでなく維持基準もあります。
まずは電源の種類から確認していきましょう。
電池式と電源から取るタイプで、確認の仕方が違うんですか。
はい。
火災予防条例(例)第二十九条の三第六項が、電源の種類ごとに号を分けて定めています。
- 住宅用防災警報器等は、消防法第九条の二により設置だけでなく維持も義務とされています
- 電池を電源とする場合は、電圧低下の表示や音響が出たら電池を交換する基準です
- 電池以外の電源をとる場合は、分電盤との間に開閉器のない配線から電力をとらなければなりません
- 自動試験機能の有無で、交換のタイミングの見つけ方が変わります
- 住宅用防災報知設備は受信機と補助警報装置の設置場所まで基準が及びます
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目次
住宅用防災警報器はなぜ設置したあとも維持基準があるのか

条文には「設置し、及び維持しなければならない」と、維持することがはっきり書かれています。
条文が「設置し、及び維持しなければならない」と両方を義務としているのは、鳴らない警報器を放置させないためです。
維持の中身、つまりどんな基準で維持すればよいのかは、消防法ではなく市町村の火災予防条例(例)に定められています。
条例は電源の種類や自動試験機能の有無ごとに、号を分けて具体的な基準を置いています。
次の項目から、その号の中身を一つずつ見ていきます。
設置基準は聞いたことがありますが、維持の基準は初めて知りました。
設置基準ばかり注目されがちですが、条例は維持のほうも号ごとに細かく決めています。
電源の種類でなにが変わるのか

条例はこの二種類ごとに、維持の基準を分けて定めています。
警報器が電圧の下限値になった旨を表示や音で伝えてきたら、そのタイミングで電池を交換するよう定められています。
配線から電源をとるタイプは、分電盤との間に開閉器のない配線からとることが条件です。
これは誰かがブレーカーを落とした拍子に、警報器の電源まで切れてしまう事態を防ぐための規定です。
自宅の警報器がどちらの電源方式か、まず確認しておきましょう。
電池式は電池を換えれば済みますが、配線タイプは自分では手を出しにくいですね。
配線の工事は資格が必要な場合もあります。
電気工作物の法令に沿った業者に確認するのが安心です。
自動試験機能の有無で交換のタイミングはどう変わるのか

条例は号を分けて、それぞれの確認方法を定めています。
本体に表示された交換期限が経過しないよう、期限が近づいたら早めに交換することが求められます。
一方で自動試験機能があるタイプは、機能の異常が表示や音で伝えられたタイミングで交換すればよいとされています。
期限で管理するのか、異常表示で管理するのかは、自分の警報器がどちらの機能を持つかによって決まります。
取扱説明書や本体の表示で、まずどちらのタイプかを確かめてください。
うちの警報器、自動試験機能があるのかどうかも分かってなかったです。
本体の表示や取扱説明書に書いてあることが多いです。
次の点検のときに一緒に確認しましょう。
住宅用防災報知設備の受信機や補助警報装置はどこに置けばよいのか

号ごとに、それぞれの機器をどこに置くべきかが定められています。
玄関脇や物置の奥など、いざというとき操作しづらい場所は基準を満たさない可能性があります。
また警報器が設置される階に受信機が無い場合は、その階に補助警報装置を追加で設けなければなりません。
一階に受信機を置いて二階以上に補助警報装置がないままだと、上の階にいる人に火災の発生が伝わらない恐れがあります。
階ごとに受信機か補助警報装置のどちらかがあるかを、間取り図で確認しておきましょう。
うちは受信機が一階にしかないんですが、二階には何もありません。
その場合は二階に補助警報装置を設けないと、基準を満たさない可能性があります。
早めに確認しましょう。
明日から何を確認すればよいのか

最後に、住宅用防災報知設備ならではの確認事項も見ておきます。
無線式は電波が届きにくい位置に感知器を置いてしまうと、いざというとき信号が受信機まで届かない恐れがあります。
まず自宅の電源方式(電池か配線か)と自動試験機能の有無を確認し、交換期限か異常表示のどちらで管理するかを把握します。
住宅用防災報知設備がある場合は、受信機と補助警報装置の設置場所、配線か無線かの確認措置もあわせて点検します。
迷ったときは、所轄の消防署か専門業者に相談するのが確実です。
電源と自動試験機能、それから受信機の場所ですね。
まず自分の家のを確認してみます。
その三点を押さえれば、維持基準はほぼカバーできます。
分からなければいつでもご相談ください。
よくある質問
まとめ
電源と自動試験機能、さっそく自分の家のを確認してみます!
判断に迷ったら早めのご相談が安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法第九条の二
- 火災予防条例(例)第二十九条の三・第二十九条の四(消防庁長官通知)
- e-Gov 法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





