マッサージ店やレンタルルームのような、宿泊が本業ではない施設でも、実態次第で消防法上の旅館と同じ扱いになることがあります。
総務省消防庁は、こうした施設を令別表第一(5)項イに位置付けるかどうかの判断基準を通知で示しました。
背景にあるのは、宿泊という業態の看板ではなく、実際に不特定多数の人を継続して泊まらせているかどうかという実態です。
通知が示したのは主たる目的が宿泊でなくても対象になるという判定の物差しです。
うちのテナントに、深夜まで営業しているマッサージ店とレンタルルームが入っているんですが、消防法上は普通の物販店と同じ扱いでいいんでしょうか。
実は宿泊させている実態があれば、その施設は令別表第一(5)項イとして扱われることがあります。
うちは「宿泊」という看板を出していないので、対象にならないと思っていました。
看板の表示は関係ありません。
実際に泊まらせているかどうかで判定されます。
- 宿泊を主たる目的としない施設でも、副次的に宿泊サービスを提供していれば令別表第一(5)項イの対象になります
- 判定の目安になるのは不特定多数の継続宿泊・宿泊可能な設備・深夜/24時間営業・利用料金の徴収という4条件です
- カラオケボックスや病院、蒸気浴場、神社仏閣等は副次的に宿泊させても原則(5)項イとして扱いません
- ただし寺院の宿坊のように、宿泊部分が独立して不特定多数に使われている場合は例外的に(5)項イとなることがあります
- 判定は名称ではなく、名称・営業形態・サービス内容を総合的に見て行います
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目次
マッサージ店やレンタルルームはなぜ(5)項イとして扱われることになったのか

背景には、宿泊以外を主目的とする業態の広がりがあります。
マッサージ店やレンタルルームは、もともと宿泊業として営業しているわけではありません。
しかし個室にベッドやリクライニングチェアを備え、深夜まで客を滞在させる形態が広がったことで、実質的に旅館と変わらない火災リスクを抱える施設が現れました。
消防庁はこの実態を踏まえ、業種の看板にかかわらず副次的な宿泊が確認できれば(5)項イとして扱う方針を明確にしました。
テナント側がまず確認すべきは、契約書上の業種名ではなく、実際に宿泊可能な設備を置いているかどうかです。
うちのテナントは「レンタルルーム」という名前で契約しているので、宿泊施設には当たらないと思っていました。
名称では判断できません。
宿泊可能な設備があるかどうかが最初の分かれ目です。
どんな条件がそろえば(5)項イと判定されるのか

どれか1つではなく、実態をあわせて見ていく考え方です。
アの不特定多数の継続宿泊は、特定の知人だけを泊める場合と区別するためのものです。
イは宿泊できる設備そのものの有無、ウは深夜・24時間営業という営業時間帯、エは宿泊分の料金を実際に取っているかという条件です。
これらは判定のための着眼点であり、4つすべてがそろわなければならないという数値基準ではありません。
立入検査では、この4つの視点で施設の使われ方を具体的に確認することになります。
深夜まで営業していれば、それだけで(5)項イになるということですか。
いいえ、深夜営業は4条件のうちの1つです。
宿泊できる設備や料金徴収の実態もあわせて見ます。
主たる目的が宿泊でなくても対象になるのはなぜか

それでも対象になるのは、火災危険の考え方が業種の看板ではなく利用実態に置かれているからです。
旅館業の許可を得ているかどうかや、施設の本来の営業目的が施術や貸室であることは、(5)項イの該当性を左右しません。
判断されるのは、その建物の中で不特定多数の人が実際に夜を明かしているかどうかという一点です。
深夜に個室で眠ることを前提にした利用のされ方をしている以上、火災時の逃げ遅れリスクは旅館と変わらないという考え方です。
自分の施設が「宿泊業」を名乗っていないという理由だけで対象外と判断しないようにしてください。
うちは施術がメインで、宿泊は求められれば対応しているだけなんですが、それでも対象になるんでしょうか。
はい、対象になり得ます。
主目的ではなく、実際に泊まらせているかどうかで判断されます。
病院やカラオケボックスはなぜ原則(5)項イにならないのか

病院やカラオケボックスなど、他の用途にもともと該当する施設をどう扱うかが次の論点です。
カラオケボックスや病院、老人福祉施設、蒸気浴場、神社仏閣等は、それぞれの用途ごとの防火安全対策がすでに用意されています。
これらの施設で副次的に宿泊が発生しても、用途としての火災危険性に着目した対応で足りるとされ、原則(5)項イには当てはめません。
ただし例外もあります。寺院の宿坊のように、宿泊部分が独立していて不特定多数の人が専らその用途で使っている場合は、(5)項イとして扱うべきことがあります。
自分の施設がこれらの用途に該当する場合でも、宿泊部分の独立性だけは個別に確認しておく必要があります。
うちは老人福祉施設なんですが、ショートステイで宿泊させている部分があります。
それも(5)項イになりますか。
原則なりません。
老人福祉施設としての防火対策で対応することになっています。
明日からなにを確認すればよいのか

名称に頼らず、実態を一つずつ確かめるだけです。
まずテナント一覧の業種名を、実際の営業形態と突き合わせてください。個室にベッドや布団があるか、深夜まで客が滞在しているか、料金徴収の仕組みはどうなっているかを確認します。
病院や老人福祉施設のように他の用途にすでに該当する施設では、宿泊部分の独立性を確認してください。
判断に迷う場合や、テナントの用途が変わったときは、名称を鵜呑みにせず所轄消防署へ相談してください。
この確認をテナント入れ替えのたびに繰り返す仕組みにしておくと、区分の見落としを防げます。
テナントが入れ替わるたびに、この4条件を確認する仕組みにしてみます。
それが一番確実な方法です。
名称ではなく実態で毎回確認してください。
よくある質問
まとめ
名称ではなく実態で確認すればいいと分かりました。
すっきりしました!
宿泊可能な設備・深夜営業・料金徴収などの実態で判断してください。
名称に頼らず確認すれば大きく外しません。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 令別表第一の改正に伴う消防法令の運用について(平成14年8月2日消防予第227号・消防安第35号/改正:平成20年8月消防予第199号、平成22年9月消防予第423号)第2 令別表第一(5)項イに関する事項
- 消防法施行令別表第一(5)項イ・(2)項ニ・(6)項イ・(6)項ロ・(9)項イ・(10)項
- 消防実務六法 通達編
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





