住宅街を歩いていると、大きな病院の建物がごく普通に建っているのを見かけることがあります。
一方で、一戸建てが並ぶ低層の住宅地には、病院という建物そのものが見当たらないと感じたことはないでしょうか。
建築基準法別表第二(は)項第三号は、第一種中高層住居専用地域でだけ病院を無条件で建てられると定めています。
この記事では条文を確認しながら、病院がどの用途地域から建てられるようになるのか、その境目を整理します
近所の大きな通り沿いに大きな病院の建物が建っているんですが、あれは何か特別な許可を取っているんでしょうか。
いいえ、別表第二(は)項第三号という条文で正面から認められています。
まず条文を確認しましょう。
うちの近くの低層住宅地には、病院どころかクリニックくらいしか見当たらない気がします。
はい、病院と診療所では建てられる用途地域が違います。
順番に見ていきましょう。
- (は)項第三号は病院を面積や階数の条件なしで建築できると定めています
- (い)項には病院が含まれておらず、低層住居専用地域では原則建てられません
- 医療法上「病院」は二十人以上の入院施設を持つものと定義されています
- 十九人以下の入院施設は診療所とされ、(い)項第八号によりどの住居系地域でも建てられます
- 診療所が増床して二十人以上になると、低層住居専用地域では建築を続けられなくなるおそれがあります
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目次
第一種中高層住居専用地域はなぜ病院を無条件で建てられるのか

その中の第三号に、病院に関する規定があります。
同じ(は)項の中でも、五号の店舗は五百平方メートル、六号の車庫は三百平方メートルという上限付きの号です。
根拠は建築基準法第48条第3項で、第一種中高層住居専用地域では(は)項に掲げる建築物以外は原則建築できないと定めています。
病院は三号に名指しで掲げられているため、この地域であれば規模を問わず建築できます。
まずは、なぜ低層住居専用地域では同じ病院が建てられないのかを見ていきます。
病院には面積の上限も階数の制限も無いんですか。
はい、三号には条件が付いていません。
次は低層住居専用地域を見てみましょう。
低層住居専用地域ではなぜ病院を建てられないのか

その一覧の中に、病院という言葉は出てきません。
根拠となる建築基準法第48条第1項は、第一種低層住居専用地域では(い)項に掲げる建築物以外は原則建築できないと定めています。
病院は(い)項の一覧に無いため、この規定により低層住居専用地域では原則として建てられません。
ただし書きにより、特定行政庁が良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合は例外的に認められます。
次は、診療所と病院がどこで線引きされるのかを確認します。
診療所ならあるのに、病院はどうして一覧に無いんですか。
実は診療所と病院は別の建物用途として扱われています。
次はその境目を見てみましょう。
病院と診療所はどこで線引きされるのか

条文を確認します。
入院施設が二十人以上あれば病院、十九人以下であれば診療所として扱われます。
建築基準法別表第二(い)項第八号の診療所は、この十九人以下の施設を指しています。
つまり同じ医療施設でも、入院ベッドが二十人分の壁を越えた瞬間に、建築基準法上の扱いが診療所から病院へと切り替わります。
次は、この切り替わりが実務でどんな問題を生むのかを確認します。
入院患者が二十人になるかどうかで、扱いが変わるんですね。
はい、二十人がちょうど境目です。
次は増床したときの注意点を見てみましょう。
病床を増やすとどんな用途地域上の問題が生まれるのか

建築基準法の規定をもう一度振り返ります。
病院は(い)項に掲げられていないため、増床後の建物はこの地域では建築が認められない用途になってしまうおそれがあります。
既存の建物をそのまま使い続けられるかどうかは、用途変更に当たるかを含めて特定行政庁への確認が欠かせません。
床面積や階数に上限がある五号の店舗や六号の車庫と違い、この境目は病床数という運用面の数字で動く点に注意が必要です。
次は、計画段階で確認すべき点を整理します。
今は診療所でも、将来病床を増やす計画があると危ないんですね。
はい、増床の計画があるなら早めの確認が必要です。
次は確認の手順を整理しましょう。
明日から何を確認すればよいのか

確認すべき点を整理します。
- 敷地が第一種低層住居専用地域か第一種中高層住居専用地域かを都市計画図で確認する
- 現在の入院病床数が十九人以下か二十人以上かを確認し、医療法上の区分を確認する
- 低層住居専用地域で増床を計画している場合は、用途変更に当たるかを特定行政庁に確認する
- 中高層住居専用地域であれば、病院として面積や階数の制限なく建築できることを確認する
- 老人福祉センターや大学など、同じ(は)項に掲げられる他の用途との違いもあわせて整理する
用途地域と病床数、両方セットで見ればいいんですね。
はい、どちらか一方だけでは判断できません。
迷ったらよくある質問も参考にしてください。
よくある質問
まとめ
病院と診療所の境目がよく分かりました。
次の相談でも迷わず判断できそうです。
病院や診療所の用途地域の判断に迷ったら、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法第48条第1項・第3項
- 建築基準法別表第二(い)項第八号・(は)項第三号
- 医療法第一条の五
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





