宿泊施設を経営していると、フロントに人が常にいるとは限らない時間帯があると思います。
自動チェックインやリモート対応が広がる一方、消防庁は令和7年3月、こうした「関係者不在」の時間帯がある宿泊施設に向けた防火安全対策ガイドラインをまとめました。
対象になるのは、消防法施行令別表第一(5)項イの宿泊施設です。
消防庁は、利用者への情報提供から訓練まで、5つの柱で対策を求めています。
うちのホテル、夜間はフロントに誰もいない時間があります。
実は消防庁もその時間帯を心配しています。
関係者がいない時間の火災対応が不安なんです。
はい。
順番に見ていきましょう。
- 消防庁は令和7年3月、「関係者不在の宿泊施設における防火安全対策ガイドライン」を新たにとりまとめました。
- 対象は、営業時間中に施設従業員が不在となる時間帯がある宿泊施設(消防法施行令別表第一(5)項イ)です。
- ガイドラインは情報提供・平時予防・応急対策・教育訓練・デジタル技術活用の5つの柱で対策を示しています。
- 利用開始前の予約時点から、関係者不在であることを利用者に周知することが求められています。
- 自動火災報知設備と連動した火災通報装置の設置は、消防機関ごとに運用が異なるため事前協議が必要です。
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目次
関係者不在の宿泊施設はなぜガイドラインの対象になったのか

消防庁はこの流れを踏まえ、初動対応が遅れる危険性に注目しました。
消火・通報・避難という初動対応が遅れれば、被害は大きくなります。
消防庁は「令和6年度予防行政のあり方に関する検討会」で検討を重ね、このガイドラインをとりまとめました。
働き手不足という社会的な事情と、火災時の安全確保は、両立させなければならない課題です。
うちも夜間は無人になる時間があります。
だからソフト面の対策が重要になったんです。
どんな宿泊施設がこのガイドラインの対象になるのか

延べ面積の大小そのものは基準になりません。
宿泊施設が建物のほぼ全てを占める全室タイプ、建物の一部だけで営業する部分タイプ、独立した小規模な建物である小規模独立タイプです。
複合用途ビルの一部が宿泊施設になっている場合(別表(16)項イ)も対象に含まれます。
自分の施設がどの区分に当たるかは、用途と営業実態から判断します。
うちは雑居ビルの一部にある小さな宿ですが、対象になりますか。
はい。
部分的な営業でも対象に含まれます。
ガイドラインは具体的に何を求めているのか

どれも消防計画に落とし込むことが前提です。
応急対策はさらに避難誘導・通報・初期消火・消防隊への情報提供の4項目に分かれます。
自動火災報知設備と連動した火災通報装置の設置など、遠隔での覚知手段も対策の例として挙げられています。
これらをチェックリスト形式で消防計画に反映させることが求められます。
5つも柱があると、何から手をつければいいのか迷います。
まずは利用者への周知から着手するのが近道です。
実務で見落としやすいのはどこか

遠隔での通報体制にも注意が必要です。
関係者不在であることを利用開始前から認識しづらい施設もあり、予約時のWeb案内やメールでの案内も必要です。
遠隔連動での通報体制は、消防機関ごとに運用が異なるため、必ず事前に所轄消防署と協議しなければなりません。
訓練は関係者がいる時間帯といない時間帯の両方を想定して行う必要があります。
ホームページに載せておけば十分だと思っていました。
予約時点での周知まで意識してくださいね。
明日からなにを確認すればよいのか

そこから先は、5つの柱に沿って一つずつ点検していきます。
該当すれば、利用者への周知方法(予約時・客室掲示・チェックイン時)を決めて消防計画に落とし込みます。
遠隔通報や自動チェックインの体制を導入している場合は、所轄消防署に運用を相談しておくと安心です。
判断に迷ったときは、専門家に一度現場を見てもらうのが近道です。
今日中に、うちの営業時間と周知方法を見直してみます。
はい。
その一つの確認が大きな違いになります。
よくある質問
まとめ
まずは周知のしかたから、今日中に見直します!
判断に迷ったときは、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 「関係者不在の宿泊施設における防火安全対策ガイドラインについて」(令和7年3月28日付け消防予第135号 消防庁予防課長)
- 消防法(昭和23年法律第186号)第8条
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(5)項イ・(16)項イ
- 消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





