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建築設備の定期検査以外にボイラーや冷凍機にはどんな法定点検が必要なのか|労働安全衛生法から航空法まで解説

建築設備の定期検査以外の法定点検を示すボイラーと冷凍機のアイキャッチ写真

建築設備の定期検査(12条点検)が対象にするのは、換気・排煙・非常用照明・給排水の4設備だけです。
しかし建物の屋上や機械室には、この検査の対象外でありながら別の法律で維持管理が義務づけられている機器が数多くあります。
ボイラーや冷凍機のような熱源機器から、高さのある建物そのものまで、義務づける法律も資格も検査の頻度もそれぞれ異なります。
建築設備の定期検査の対象外にある5つの法定管理を、根拠となる法律ごとに整理して解説します。

うちのビルは屋上にボイラーと冷凍機があるんですが、12条点検で一緒に見てもらえていますよね。

いいえ、ボイラーと冷凍機は建築設備定期検査の対象には入っていません。
それぞれ別の法律が独自の検査を求めています

言われてみれば、ボイラー業者さんが毎月来ている気がします。
建物の高さも関係あるんですか。

はい、建物の高さそのものが別の法律の対象になることもあります。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • ボイラーは労働安全衛生法に基づき月に1回の定期自主検査と年に1回の性能検査の両方が必要です
  • 圧力容器も第一種・第二種の区分に応じて同じ安全規則の枠組みで維持管理されます
  • 冷凍機は規模により高圧ガス保安法の第一種製造者に該当し保安検査の対象になります
  • 高さ31メートルを超える高層建築物等の工事には電波法に基づく総務大臣への届出が必要です
  • 高さ60メートルを超える工作物には航空法に基づく航空障害灯の設置・管理義務があります

ボイラー圧力容器冷凍機電波法航空法の5つの法定管理を示す図解イラスト

ボイラーは労働安全衛生法でどう維持管理されるのか

ボイラーの定期自主検査と性能検査を示す図解イラスト
屋上や機械室のボイラーは、建築設備定期検査の対象には入っていません。
その代わり、労働安全衛生法が独自の検査サイクルを定めています。
問1 ボイラーを設置する事業者には、労働安全衛生法上どのような検査が義務づけられているか。
答1 労働安全衛生法第45条は、ボイラーその他政令で定める機械等について、定期に自主検査を行いその結果を記録することを事業者に義務づけている。ボイラー及び圧力容器安全規則第32条はその頻度を定め、使用開始後1月以内ごとに1回の自主検査を行わなければならないとしている。さらに同法第41条は検査証の有効期間の更新に際して登録性能検査機関の性能検査を受けることを求めており、同規則第37条により検査証の有効期間は原則1年である。
ボイラーは月次の自主検査と年次の性能検査の2段構えで管理します
毎月の定期自主検査は事業者自身の責任で行い、結果を記録に残す義務があります。
年に1回の性能検査は登録性能検査機関が行い、これに合格すると検査証の有効期間が更新されます。
現場の作業には労働安全衛生法第14条に基づくボイラー取扱作業主任者(ボイラー技士)の選任も必要です。
建築設備定期検査の非常用照明や給排水設備の検査結果表には、ボイラー本体の項目は出てきません。

毎月ボイラー業者さんが来ているのは、この定期自主検査だったんですね。

はい、それとは別に年1回の性能検査もあります。
検査証の有効期限も一緒に確認しておきましょう

圧力容器も同じ枠組みで点検されるのか

圧力容器の定期自主検査と性能検査を示す図解イラスト
貯湯槽や熱交換器も、圧力容器としてボイラーと似た規制を受けることがあります。
ただし第一種と第二種で扱いが分かれる点に注意が必要です。
問2 貯湯槽や熱交換器などの圧力容器にも、ボイラーと同じ検査が必要か。
答2 ボイラー及び圧力容器安全規則第67条は、第一種圧力容器について使用開始後1月以内ごとに1回の定期自主検査を義務づけており、同規則第70条・第72条・第73条により1年に1回の性能検査も必要になる。第二種圧力容器はゲージ圧力0.2メガパスカル以上の気体を内部に保有する容器のうち一定規模以上のものが対象となる。
圧力容器はボイラーとほぼ同じ検査サイクルで管理します
第一種圧力容器は月次の定期自主検査と年次の性能検査の両方が必要で、検査証の更新も同じ仕組みです。
第二種圧力容器は内容積や胴の内径などの規模基準で対象が決まり、第一種とは義務の重さが異なります。
現場の作業主任者は第一種圧力容器取扱作業主任者ですが、実務ではボイラー技士が兼任していることが多くあります。
自社の設備がどちらの区分に当たるかは、まず銘板の記載や設置時の届出書類を確認しましょう。

うちの貯湯槽が第一種と第二種のどちらなのか、今まで気にしたことがありませんでした。

まずは銘板の表示を確認してみてください。
設置業者に聞けばすぐ分かります

冷凍機の保安検査はどの法律に基づくのか

冷凍機の保安検査と冷凍保安責任者を示す図解イラスト
空調用の冷凍機も、規模によっては別の法律の対象になります。
根拠は労働安全衛生法ではなく高圧ガス保安法です。
問3 建物の冷凍機(冷却設備)には、どんな法律に基づく検査があるか。
答3 高圧ガス保安法第35条は、第一種製造者に対し特定施設について都道府県知事が行う保安検査を定期に受けることを義務づけている。ただし高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受け、その旨を知事に届け出た場合はこの限りでない。
冷凍機は規模次第で高圧ガス保安法の対象になります
一定の冷凍能力を超える設備を持つ事業者は第一種製造者に該当し、都道府県知事または指定保安検査機関による保安検査を定期に受けなければなりません。
現場の運転管理には冷凍保安責任者(規模に応じ第一種から第三種)の選任も必要です。
すべての冷凍機が対象になるわけではなく、小規模な設備は届出だけで済む場合もあるため、規模の確認が最初の一歩になります。

冷凍機はどこも同じように保安検査を受けているものだと思っていました。

冷凍能力によって扱いが変わります。
設備の仕様書で規模を確認してみてください

高さ31メートルを超える増改築で電波法の届出が必要になるのはなぜか

高層建築物等変更届の届出先である総務大臣を示す図解イラスト
ここからは機器ではなく、建物の高さそのものが問題になる義務です。
まず電波法が定める届出を見ていきます。
問4 高さのある建物を増改築するとき、電波法上どんな届出が必要になるか。
答4 電波法第102条の3第1項は、伝搬障害防止区域内において高層建築物等(地表又は水面からの高さが31メートルを超える部分を持つ工作物)の新築・増築・移築等の指定行為に係る工事に着手する前に、建築主が必要な事項を書面により総務大臣に届け出なければならないと定めている。
高さ31メートルを超える工事は着工前の届出が必要です
届出の対象になるのは、テレビ放送等の受信障害を防ぐために指定される伝搬障害防止区域内で行う工事に限られます。
届出先は総務大臣で、工事に着手する前に位置・高さ・構造などを書面で提出しなければなりません。
自分の建物が区域内かどうかは、設計段階で総務省や地方総合通信局に確認しておくと安心です。
建築確認の手続きとは別ルートの届出なので、建築士任せにせず発注者側でも把握しておく必要があります。

建築確認さえ通っていれば、この届出は不要だと思っていました。

建築確認と電波法の届出は別の手続きです。
設計段階で区域を確認しておきましょう

高さ60メートルを超える建物になぜ航空障害灯が要るのか

航空障害灯の設置と管理義務を示す図解イラスト
高いビルの屋上で赤く点滅する灯火にも、航空法に基づく維持管理義務があります。
設置して終わりではなく、その後の管理まで法律が定めています。
問5 高さのある建物には、航空法上どんな設備と管理義務があるか。
答5 航空法第51条第1項は、地表又は水面から60メートル以上の高さの物件の設置者に対し航空障害灯を設置しなければならないと定めている。同条第5項は、設置した者に対し航空法施行規則第128条で定める方法により当該航空障害灯を管理しなければならないと定めている。
航空障害灯は設置した後の管理義務まで法律で決まっています
施行規則第128条は、①改修・清掃等により完全な状態に保持すること、②機能を損なう物件があれば直ちに除去すること、③機能停止や復旧の際に国土交通大臣と連絡する体制を整えることを求めています。
国土交通大臣は、管理の方法がこの基準に従っていないと認めるときは設備の改善その他是正のため必要な措置を命ずることができます。
灯具が切れたまま放置すると、この管理義務違反に問われるおそれがあるため、日常の点検項目に組み込んでおくのが安全です。

屋上の赤い灯火、切れているのを見たことがある気がします。

それは管理義務違反にあたるおそれがあります。
日常点検の項目に加えておきましょう

よくある質問

Q建築設備の定期検査を受けていればボイラーの検査は不要になるのか?
Aいいえ。両者は根拠となる法律が異なるため、建築設備定期検査を受けていても労働安全衛生法に基づくボイラーの定期自主検査・性能検査の義務は別に生じます。
Q高さ31メートルの建物なら必ず電波法の届出が必要になるのか?
A届出が必要になるのは伝搬障害防止区域内で高層建築物等に該当する工事を行う場合です。区域外であれば電波法第102条の3の届出義務は生じません。
Q冷凍機であれば規模を問わず高圧ガス保安法の保安検査が必要になるのか?
Aいいえ。保安検査が義務づけられるのは第一種製造者に該当する規模の設備であり、小規模な冷凍機は対象外になる場合があります。
Q航空障害灯の管理を怠るとどうなるのか?
A国土交通大臣は、管理の方法が航空法施行規則第128条の基準に従っていないと認めるときは、設置者に対し設備の改善その他是正のため必要な措置を命ずることができます。

まとめ

建築設備の定期検査は換気・排煙・非常用照明・給排水の4設備が対象で、ボイラーや冷凍機は対象外です
ボイラーは労働安全衛生法に基づき月に1回の定期自主検査と年に1回の性能検査が必要です
圧力容器も第一種・第二種の区分に応じて同じ枠組みで維持管理されます
冷凍機は規模により高圧ガス保安法の第一種製造者に該当し保安検査の対象になります
高さ31メートルを超える高層建築物等の工事は電波法に基づき総務大臣への届出が必要です
高さ60メートルを超える工作物には航空法に基づく航空障害灯の設置と管理義務があります
これらはいずれも建築基準法とは別の法律に基づく義務です

ボイラーも建物の高さも、別の法律が見ているんですね
うちの設備が対象になるか、一度確認します!

設備ごとに担当業者と検査の周期が違うので、一覧にしておくと安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 労働安全衛生法第14条(作業主任者)・第41条(性能検査)・第45条(定期自主検査)
  • ボイラー及び圧力容器安全規則第32条・第37条(ボイラー)・第67条・第70条・第72条・第73条(圧力容器)
  • 高圧ガス保安法第35条(保安検査)
  • 電波法第102条の3(伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出)
  • 航空法第51条(航空障害灯の設置及び管理)・航空法施行規則第128条(航空障害灯の管理方法)

※本記事は労働安全衛生法・高圧ガス保安法・電波法・航空法の現行条文に基づく一般的な解説です。実際に適用される基準や手続きは設備の規模や建物の立地によって異なります。個別の判断は各設備の管理を委託している専門業者、または所轄の行政機関にご確認ください。

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