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給水配管の逆サイホン作用はなぜ飲料水を汚染するのか|クロスコネクション禁止から吐水口空間とバキュームブレーカの仕組みまで解説

配管の直接連結や吐水口空間を確認する女性検査員のシーン

給水設備の定期検査では、配管そのものが他の系統とつながっていないか、水を受ける設備との位置関係が適切かを確認します。
この検査事項は「飲料水系統配管の汚染防止措置の状況」という一文でしか表れませんが、背景には配管の構造にまつわる二つの規定があります。
ひとつは配管同士を直接つながないというルール、もうひとつは吐水口とあふれ面の間に空間を確保するというルールです。
この記事では、これらの措置がなぜ必要なのかという仕組みから、吐水口空間を確保できないときの代替策まで整理します。

「汚染防止措置」と言われても、具体的に何を見ているのかピンときません。

大きく分けるとクロスコネクションの禁止と逆サイホン作用の防止という二つの視点があります。
今回はその仕組みを詳しく見ていきましょう。

配管を汚れた水が逆流することなんて、本当にあるんですか。

ホースをバケツに差し込んだままにするだけでも起こりうる現象です。
バキュームブレーカという代替措置もあわせて解説します。

この記事の結論
  • 検査事項(8)は建築基準法施行令第129条の2の4第2項第一号又は第二号の規定に適合しないことを判定基準とします
  • 第一号は、飲料水の配管設備を他の配管設備と直接連結(クロスコネクション)させないことを求めています
  • 第二号は、水を受ける設備との間に吐水口空間などの有効な逆流防止措置を確保することを求めています
  • この措置が無いと、負圧の発生時に逆サイホン作用によって汚染された水が吸い込まれるおそれがあります
  • 吐水口空間を確保できないときはバキュームブレーカの設置で代替します

クロスコネクションの禁止から吐水口空間の確保、逆サイホン作用の発生、バキュームブレーカによる代替までの流れを示すインフォグラフィック

なぜ配管を直接つないではいけないのか

飲料水の配管とその他の配管が直接連結されている状態を示す断面図
給水設備の定期検査では、配管そのものの取付けや腐食だけでなく、配管のつながり方そのものも確認します。
その最初の視点が、飲料水の配管を他の配管設備と直接つないでいないかという確認です。
飲料用の配管設備及び排水設備/飲料用配管及び排水配管 検査事項(8)飲料水系統配管の汚染防止措置の状況のうち、配管の連結に関する部分は、どのような場合に是正が必要と判定されるか。
判定基準 建築基準法施行令第129条の2の4第2項第一号の規定に適合しないこと。同号は、飲料水の配管設備(これと給水系統を同じくする配管設備を含む。)とその他の配管設備とは、直接連結させないことを定めている。(検査方法:目視により確認する。)
この直接連結は、クロスコネクションと呼ばれます。
飲料水の配管設備と、排水管や雑用水管など水質の異なる配管とを恒久的につないでしまうと、両者の圧力関係が入れ替わった瞬間に、汚染された水が飲料水側へ流れ込むおそれがあります。
消火用の配管や雑用水の配管を安易に給水管とつないでしまう配管改修は、この規定に触れる典型例です。
なお、水道法第3条第9項に規定する給水装置に該当する配管設備(水道事業者の配水管から分岐した部分)は、本検査事項の対象外です。
検査ではまず、配管図を手がかりに配管の系統がどこでどうつながっているかを追うことから始めます。

つなぐこと自体がもうアウトなんですね。

はい、恒久的な接続そのものが問題視される規定です。
次は、つないでいなくても起こりうる逆流の話です。

吐水口空間はどうやって逆流を防いでいるのか

洗面器のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離である吐水口空間を示す断面図
配管がつながっていなくても、水栓の取付け方によって汚染された水が飲料水側へ入り込むことがあります。
そこで検査事項(8)には、もうひとつの視点が含まれています。
水槽や洗面器など水を受ける設備に給水する場合の逆流防止措置は、どのような場合に是正が必要と判定されるか。
判定基準 建築基準法施行令第129条の2の4第2項第二号の規定に適合しないこと。同号は、水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部にあっては、これらの設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つことその他の有効な水の逆流防止のための措置を講ずることを定めている。(検査方法:目視により確認する。)
この垂直距離のことを、吐水口空間といいます。
洗面器や給水タンクのように水を入れる設備・受ける設備では、あふれ縁の水面よりも水栓の開口部を高い位置に保つことで、両者の間に大気に開放された空間を作ります。
「水を入れる設備」とは各水槽やプールなど長時間水を滞留させるもの、「水を受ける設備」とは台所の流しや洗面器など水を貯留する設備を指します。
「水栓の開口部」は蛇口の吐水口だけでなく、弁の操作によって水を供給する配管の開口部も含まれます。
この空間があれば、たとえ受け側の水位が上がっても、給水側の配管とは物理的に切り離されたままなので、汚染された水が配管側へ入り込む経路が断たれます。

空間を空けておくだけで、そんなに効果があるんですか。

はい、物理的に切り離すという発想がポイントです。
ただ、この空間が確保できないケースもあります。

逆サイホン作用はどんな仕組みで起こるのか

ホースの先が汚染された水に浸った状態で配管内に負圧が生じ逆流する仕組みを示す図
吐水口空間が確保されていないと、実際にどのような仕組みで汚染が起こるのでしょうか。
その現象には名前が付いています。
吐水口空間を確保していない場合、どのような仕組みで飲料水が汚染されるのか。
給水管内の圧力が一時的に大気圧より低くなったとき、吐水口の先が汚染された水に浸っていると、その水が配管内へ吸い込まれる。この現象を逆サイホン作用という。
典型例は、ホースを水受け容器に差し込んだままにする行為です。
蛇口にゴムホースをつなぎ、その先端をバケツや洗面器にためた水の中に入れたまま給水を続けると、ホースの中も含めて配管は水で満たされた状態になります。
この状態で断水や上階での大量使用などにより配管内の圧力が急に下がると、ホースの中の水が押し戻されるのではなく、逆にバケツ側の水を吸い上げる向きに流れが生じます。
これが逆サイホン作用で、吐水口が水没している状態と、配管内に負圧が生じるという二つの条件がそろったときに起こります。
洗面器やバケツにホースを差し込んだまま水を入れる行為は、この二条件がそろいやすい典型例として注意が必要です。

ホースをバケツに突っ込んだままにするのも良くないんですか。

まさにそれが逆サイホン作用の典型例です。
吐水口空間さえ確保しておけば起こりません。

吐水口空間を確保できないときはどうするのか

大気圧式バキュームブレーカと圧力式バキュームブレーカの内部構造を並べて示す断面図
洗浄弁のように、構造上どうしても吐水口空間を確保できない機器もあります。
そのようなときに使われるのが、代替の逆流防止装置です。
やむを得ず吐水口空間を確保できない場合、検査事項(8)ではどんな措置があれば適合と判定されるか。
吐水口空間を確保することが不可能な場合には、バキュームブレーカが設置されていること。バキュームブレーカには大気圧式と圧力式があり、各々取付け位置が異なることに留意する。
バキュームブレーカは、負圧が生じた瞬間に空気を取り込む逆流防止弁です。
大気圧式は、常時圧力のかからない配管に設置するタイプで、配管内が負圧になると内部の弁が開いて大気を取り込み、逆サイホン作用を断ち切ります。
圧力式は、常時圧力のかかる配管に設置するタイプで、開閉弁とテストコック、逆止め弁を組み合わせた構造により、常時通水状態でも機能します。
このように取付け位置が異なるため、検査では設置場所の配管がどちらの条件にあたるかを確認したうえで、型式が適切かを見ます。
吐水口空間という物理的な空間の代わりに、機械的な弁の作動で同じ役割を果たす仕組みといえます。

空間の代わりに、弁で守っているんですね。

はい、型式を間違えると正しく機能しないので注意が必要です。
最後に検査全体の見方を整理します。

定期検査ではこの措置をどう確認するのか

配管図を手に配管の連結状況と吐水口空間を目視で確認する女性検査員のシーン
ここまでの二つの視点を踏まえて、実際の検査ではどこをどう見ればよいのでしょうか。
検査事項(8)は、この二つをまとめて一つの判定基準で扱っています。
検査事項(8)飲料水系統配管の汚染防止措置の状況の検査そのものは、どのように行うのか。
判定基準 建築基準法施行令第129条の2の4第2項第一号又は第二号の規定に適合しないこと。(検査方法:目視により確認する。)
検査そのものは目視で足りますが、見るべきポイントは二段構えです。
まず配管図をもとに、飲料水の配管が排水管や雑用水管など他系統の配管と直接つながっていないかを追います。
次に、洗浄弁や水受け容器への給水部分で、あふれ縁と水栓の吐水口空間が確保されているか、確保できない箇所にはバキュームブレーカがあるかを確認します。
配管改修で系統が増えるたびにクロスコネクションのリスクが生まれ、機器の更新のたびに吐水口空間の確保状況が変わりうるため、竣工時だけでなく定期検査のたびに見直す価値がある項目です。
配管そのものの他の検査事項とあわせて、飲料水を守る仕組みとして押さえておきましょう。

配管図と現場の両方を見比べる必要があるんですね。

そうですね。
改修履歴まで含めて確認するのが実務のコツです。

よくある質問

Q直結給水方式の配管もこの検査事項の対象になりますか?
A水道法第3条第9項に規定する給水装置に該当する配管設備は、検査事項(8)の対象外です。水道事業者の配水管から分岐した部分がこれにあたります。
Q「水を入れる設備」「水を受ける設備」とは具体的に何を指しますか?
A水を入れる設備とは各水槽やプールなど長時間水を滞留させるもの、水を受ける設備とは台所の流しや洗面器など水を貯留する設備を指します。
Q大気圧式と圧力式のバキュームブレーカはどう使い分けますか?
A大気圧式は常時圧力のかからない配管に、圧力式は常時圧力のかかる配管に設置するというように、取付け位置が異なります。
Qクロスコネクションと逆サイホン作用はどう違いますか?
Aクロスコネクションは配管同士を恒久的につなぐ行為そのもの、逆サイホン作用は吐水口空間が無いことなどにより一時的に生じる逆流現象という違いがあります。

まとめ

検査事項(8)は令第129条の2の4第2項第一号又は第二号を判定基準とする
第一号はクロスコネクション(直接連結)の禁止
第二号は吐水口空間など有効な逆流防止措置の確保
確保しないと負圧発生時に逆サイホン作用で汚染水が吸い込まれる
水を受ける設備とは水槽・プール・流し・洗面器等をいう
確保できないときはバキュームブレーカ(大気圧式・圧力式)で代替する
検査方法はいずれも目視により確認する

クロスコネクションと逆サイホン作用の違いがはっきり分かりました!

配管の系統やバキュームブレーカの点検は、建築設備検査員にお任せください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第12条第3項(定期検査報告義務)
  • 建築基準法施行令第129条の2の4第2項第一号・第二号(飲料水の配管設備の設置及び構造)
  • 水道法第3条第9項(給水装置の定義)
  • 平成20年国土交通省告示第285号 別記第四号(給水設備及び排水設備の検査結果表)

※本記事は建築基準法・同施行令等に基づき、一般的な検査要領を解説したものです。実際の配管配置や設備の状態によって判定は異なります。個別の判断は建築設備検査員や所轄の特定行政庁にご確認ください。

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