灯油を使う移動式のストーブを職場や店舗で使っているとき、地震が起きたらどうなるのか気になったことはないでしょうか。
市販されている石油ストーブの多くには、地震を感知して自動的に消火する装置が付いています。
これは製品ごとの任意の機能ではなく、条例が使用者に課している技術基準です。
この記事では、この装置がなぜ義務になっているのか、どんな種類が認められているのか、古い機種で注意すべき点を整理します。
うちで使っている石油ストーブ、地震のときにちゃんと消えるのか気になります。
それは対震自動消火装置という設備が関係します。
条例でどう決まっているか見ていきましょう。
対震自動消火装置というのは、うちのストーブにも付いているものでしょうか。
機種によっては付いていないものもあります。
まず義務の根拠から確認します。
- 液体燃料を使用する移動式ストーブは、地震等により自動的に消火する装置または燃料の供給を停止する装置を備えなければなりません
- 根拠は火災予防条例(例)第18条第2項です
- この基準は消防法第9条に基づき、市町村条例で定められる取扱いの基準です
- 装置は自動消火と燃料遮断のいずれか一方でよいとされています
- 基準が導入された当時から使われていたストーブには経過措置が置かれていました
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目次
石油ストーブに対震自動消火装置が付いているのはなぜ義務なのか

その条例の内容には、国が示す基準に従うことが法律自体で求められています。
条例の内容は総務省令が定める基準に従わなければならないため、全国でほぼ同じ内容になっています。
石油ストーブの地震対策も、この条例委任の仕組みの中で定められた技術基準のひとつです。
理由は条文には明記されていませんが、こんろやこたつと同じ枠組みで規制されている点は火を使う器具全般への予防措置と考えられます。
条例だから市町村ごとに違うということですか。
骨格は国の基準で揃っています。
次は具体的な要件を見ていきます。
どんな装置を備えれば基準を満たすのか

実際の条文を見てみましょう。
つまり火そのものを消すタイプと、燃料の流れを止めて燃焼を続けさせないタイプのどちらでも基準を満たすと読めます。
一般的な家庭用の石油ストーブでは、対震自動消火装置という名称で呼ばれることが多い機能です。
装置の具体的な作動方式(転倒検知か振動検知か)までは条文で指定されていません。
両方の機能が付いていないといけないわけではないんですね。
いずれか一方で足りるとされています。
次は普段の使い方の基準との違いです。
通常の取扱基準と地震対策の装置はどう役割が違うのか

両方の違いを条文で確認します。
これは液体燃料を使うすべての器具に共通して適用されます。
一方で第2項が求める装置の設置は、移動式ストーブに限って課される「構造」そのものの基準です。
どれだけ丁寧に置き方を守っていても、地震の揺れそのものを止めることはできないため、この2つは補い合う関係にあります。
置き方をどれだけ気を付けても、それだけでは足りないということですか。
両方が必要という考え方です。
次は古い機種で注意したい点です。
古い機種や輸入品ではどんな注意が必要か

基準が新しく設けられたときの経過措置を確認します。
条例(例)は各市町村がそのまま採用するモデルの文面なので、具体的な年月日の部分は市町村ごとの条例で書き込まれます。
つまり「古いストーブに装置が付いていない理由」は、単なる整備不良ではなく、導入当時の猶予期間の名残であることがあります。
業務用の可搬型ストーブや海外製の輸入品では、そもそも日本の条例が想定する装置の有無が確認しにくい場合もあるため、特に注意が必要です。
うちにある古いストーブも、装置が付いていない理由があったんですね。
とはいえ今使うなら確認が安心です。
最後に確認の手順を見ていきます。
明日から防火管理者は何を確認すればよいか

どれも取扱説明書やストーブ本体を見るだけで確認できます。
- 取扱説明書や本体の表示で、対震自動消火装置または燃料の供給を停止する装置の有無を確認する
- 装置が付いていない機種は、使用する場所や管理の方法をあらためて見直す
- 買い替えの際は、装置が付いていることを確認したうえで選ぶ
- 業務用の可搬型ストーブや輸入品は、装置の有無を特に念入りに確認する
装置の有無が分からないときは、製造元や購入店に問い合わせる方法もあります。
古い機種を買い替える機会があれば、装置付きのものへ切り替えるのが確実です。
判断に迷う場合は、所轄消防署に確認しておくと安心です。
今日のうちに、休憩室のストーブを確認してみます。
それが一番確実な確認方法です。
最後によくある質問を見てみましょう。
よくある質問
まとめ
装置の有無、休憩室と受付のストーブで今日中に確認します!
これで地震のときも安心です。
装置の有無の確認を習慣にすると安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第9条
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の2
- 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)第18条
- 火災予防条例(例)(昭和36年11月22日自消甲予発第73号消防庁長官)第18条・附則〔昭和48年1月20日消防予第16号〕
※本記事は公表されている法令および消防庁の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





