BLOG

小さなラグはなぜ防炎規制の対象外になることがあるのか|おおむね2平方メートルの目安とじゅうたん等の確認手順を解説

ホテルロビーの大きなじゅうたんと入口マットを写した防炎規制の記事アイキャッチ

ホテルや福祉施設のロビー、店舗の入口に敷くラグやマットは、小さければ防炎表示を確認しなくてよいのでしょうか。
消防法令の防炎規制では、じゅうたん等は対象物品ですが、消防庁はおおむね2平方メートル以下のものを規制対象外と整理しています。
一方で、見た目が小さくても1.4メートル×2メートルのじゅうたん等は対象になると、消防庁のQ&Aは明示しています。
購入前には面積だけでなく、建物の用途と床面を覆う物品かを一緒に確認することが大切です

入口用の小さなマットなら、防炎表示までは必要ないと思っていました。
どこで線引きされるのでしょうか。

まず面積を測り、そのラグが規制を受ける建物の床面を覆う物品かを確認します。
小さく見えるという印象だけでは判断できません。

規制対象外なら、防炎性能が不要という意味でしょうか。
安全のために選ぶ考え方とは別にしてよいのですね。

法令の対象外であっても、火気に近い場所や避難が難しい利用者がいる場所では慎重な選定が必要です。
今回は法令上の線引きを順に確認しましょう。

この記事の結論
  • じゅうたん等は消防法令が定める防炎対象物品ですが、置かれる建物の用途も条件です
  • おおむね2平方メートル以下のじゅうたん等は、消防庁Q&Aで防炎規制の対象外と整理されています
  • 1.4メートル×2メートルのじゅうたん等は対象と消防庁が例示しています
  • 床面の表面を覆う物品かを確認し、下敷き材だけなら通常の使用状態では別に考えます
  • 購入・交換前に寸法、設置場所、防炎表示を記録しておくと、点検時の説明がスムーズです

小さなラグと1.4メートル×2メートルのじゅうたん等で防炎規制の扱いが分かれる概念図

なぜ小さなラグでも防炎規制の確認が必要になるのか

ホテルロビーの床に大きなじゅうたんと入口マットが敷かれているイラスト
規制の出発点は、ラグの呼び方ではなく、どの建物でどの物品を使うかです。
消防法第8条の3は、高層建築物、地下街、劇場、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物で使う防炎対象物品に、防炎性能を求めています。
問1 小さなラグでも、建物によっては防炎規制を確認する必要がありますか。
答1 必要です。まず消防法施行令第4条の3にいう防炎防火対象物かを確認し、次に床面を覆うじゅうたん等かを見ます。
用途と物品の組合せで判断します
消防法施行令第4条の3は、防炎防火対象物を別表第一の用途区分で定めています。
消防庁の案内でも、百貨店、飲食店、旅館、病院、福祉施設などで使うカーテンやじゅうたん等には防炎物品の使用が義務付けられると説明されています。
したがって、入口マットやラグを替える場面では、物品の大きさだけを先に決めつけないことが実務の出発点です。
建物の用途、置く室、床面を覆う状態を、発注前の確認表に並べておきましょう。

同じラグでも、置く建物の用途で確認の順番が変わるのですね。
備品台帳に設置場所も残すようにします。

設置場所が分かれば、用途区分と照らす作業が早くなります。
交換のたびに確認する仕組みにすると安心です。

おおむね2平方メートル以下はどう扱われるのか

メジャーでラグの寸法を測っているイラスト
面積の境目は、消防庁が公開している防炎のQ&Aで具体的に示されています。
ここでは「おおむね」という表現を、都合よく広げて解釈しないことが重要です。
問2 おおむね2平方メートル以下のじゅうたん等は、防炎規制の対象ですか。
答2 消防庁Q&Aは、防炎規制の対象外としています。ただし、規制を受ける建物か、じゅうたん等に当たるかは別に確認します。
小面積のものは対象外と整理されています
消防庁Q&Aは、じゅうたんの大きさについて概ね2平方メートル以下のものは防炎規制の対象外と答えています。
これは「小さな敷物」という商品名ではなく、面積を確認して判断するための実務上の目安です。
境目に近い製品は、カタログの外寸だけで済ませず、実際に床面を覆う範囲と品番を保存してください。
所轄消防本部の運用に迷う場合は、購入前に図面や製品資料を添えて相談するのが確実です。

おおむねという言葉だけで、少し大きい製品まで対象外にしてはいけないのですね。
寸法の根拠も残します。

面積を算定したメモと製品資料をセットにしてください。
次回の交換時にも同じ基準で確認できます。

1.4メートル×2メートルのじゅうたん等はなぜ対象になるのか

複数のマットやラグの大きさを比較しているイラスト
面積の例として、消防庁Q&Aは1.4メートル×2メートルを挙げています。
計算すると2.8平方メートルとなり、小面積の整理を超えます。
問3 1.4メートル×2メートルのじゅうたん等は防炎規制の対象ですか。
答3 対象です。消防庁Q&Aは、この大きさのじゅうたん等を防炎規制の対象と明示しています。
例示のじゅうたん等は対象になります
長辺と短辺を掛け合わせると、1.4メートル×2メートルは2.8平方メートルです。
防炎防火対象物で床面の表面を覆うじゅうたん等なら、防炎物品であることを確認する必要があります。
複数の小さなマットを並べる計画では、配置を変えたときに床面を覆う状況がどうなるかも見直してください。
担当者が変わっても判断を再現できるよう、平面図に寸法と品番を記載しておくと役立ちます。

寸法を掛け算して、例示と比べればよいのですね。
大きなラグは防炎表示の確認まで進めます。

表示の有無だけでなく、対象物品として使う場所も一緒に記録しましょう。
説明の根拠が明確になります。

下敷き材や入口マットで見落としやすい点はどこか

ラグの点検表と巻かれたじゅうたんを置いた受付のイラスト
ラグの下に敷くアンダーレイと、床面を表に見せるじゅうたん等は同じではありません。
使い方を見ずに品名だけで判断すると、確認の順序を誤ります。
問4 じゅうたんの下に敷くアンダーレイも防炎規制の対象ですか。
答4 消防庁Q&Aは、通常の使用状態で床面の表面を覆わないアンダーレイは対象とならないと整理しています。
表面を覆うかを確かめます
消防庁Q&Aによれば、弾力性や断熱効果のためにじゅうたん等の下に敷くアンダーレイは、通常の使用状態では防炎規制の対象とはならないと解されます。
ただし、表に出て床面を覆う物品を下敷き材という名称だけで除外しないことが大切です。
入口マット、ラグ、カーペット、下敷き材を入替える際は、写真で施工後の状態も保存してください。
製品名と実際の設置状態が異なる場合は、所轄消防本部に確認してから採用しましょう。

下に隠れる材と、床面を覆うラグは分けて見ればよいのですね。
設置後の写真も残しておきます。

施工前後の写真があれば、点検時に設置状態を説明しやすくなります。
品番だけに頼らない確認ができます。

ラグを交換する前に何を確認すればよいのか

入口の赤いマットと設置場所を確認するイラスト
防炎規制の確認は、発注を済ませる前なら難しくありません。
寸法、設置場所、製品表示をひとつのチェック表に集めると、再確認の漏れを防げます。
問5 ラグを交換するときは、どの順番で確認すればよいですか。
答5 建物の用途、床面を覆うか、寸法、防炎表示、設置後の記録の順で確認します。判断に迷うときは所轄消防本部に相談します。
発注前に五つをそろえます
確認表には、建物の用途区分、設置室、ラグの寸法、面積、防炎表示の写真または製品資料を記録します。
規制対象となる場合は、表示のある製品を選び、納品後にも表示が確認できる状態を残してください。
対象外に整理した場合も、面積計算と設置状態を保管しておけば、理由を説明できます。
改装、用途変更、配置変更があれば、同じ確認表を更新する運用にしましょう。

交換前の確認表を作れば、担当者が変わっても迷いにくそうです。
まず寸法と表示を確認します

判断に迷う場合は、図面と製品資料を用意して相談してください。
確認の根拠を残すことが大切です

よくある質問

Q家庭用の玄関マットも防炎規制の対象ですか?
A防炎規制は、まず使う建物が防炎防火対象物かで決まります。家庭用という商品区分だけでは判断せず、設置する建物と場所を確認してください。
Q小さなマットを複数並べるときはどうしますか?
A配置後の床面の覆い方を図面と写真で確認してください。個別の物品としての扱いに迷うときは、所轄消防本部への事前相談が確実です。
Q防炎表示はどこを見ればよいですか?
A現物の表示と、納品書・製品資料の品番を照合します。規制対象で使うものは、表示を確認できる記録を残してください。
Q対象外のラグでも防炎品を選ぶ意味はありますか?
A法令上の義務とは別に、火気の近さや利用者の状況を踏まえて選定する考え方があります。安全面の配慮は、建物ごとに検討してください。

まとめ

防炎規制は建物の用途と物品で確認します。
おおむね2平方メートル以下は、消防庁Q&Aで対象外と整理されています。
1.4メートル×2メートルは対象の例です。
アンダーレイは、通常の使用状態で表面を覆うかを確認します。
寸法と設置場所を発注前に記録します。
規制対象なら、防炎表示と品番を照合します。
迷うときは所轄消防本部へ事前相談します。

ラグの交換前に、用途と寸法を確認する流れが分かりました。
備品台帳を見直します

図面と製品資料をそろえておくと確認が進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は一般的な整理です。個別の建物用途、設置状態、地域の運用については所轄消防本部に確認してください。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス
無料1分概算見積
ホテルロビーの大きなじゅうたんと入口マットを写した防炎規制の記事アイキャッチ
ホテルや福祉施設のロビー、店舗の入口に敷くラグやマットは、小さければ防炎表示を確認しなくてよいのでしょうか。 消防法令の防炎規制では、じゅうたん等は対象物品ですが、消防庁はおおむね2平方メートル以下のものを規制対象外と整...
リクルート 採用情報はこちら →
採用ページ 一緒に働く仲間を募集中 → フランチャイズ (株)防災屋と一緒に開業する → 協力業者 協力業者さん募集中 →