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宿泊施設の適マークはなぜ外されても不利益処分にならないのか|新築ホテルの書類省略まで解説

宿泊施設の入口に掲げられた適マークの不交付が不利益処分にあたらないことを表すイメージ

宿泊施設の入口に貼られた「適マーク」を見たことはありますか。
あれは点検に合格した証ですが、逆にマークを外されるとどうなるかは意外と知られていません。
「不合格の通知なら、弁明の機会くらいもらえるはず」と思っていないでしょうか。
消防庁のQ&Aが示したのはマークの不交付は処分ではなく情報提供という位置づけだという整理です。

点検で不備が見つかって適マークを外されたら、聴聞とか弁明の機会をもらえるんですよね。

実はそこ、行政手続法上の考え方が違います
消防庁のQ&Aで整理されています。

新築の旅館だと、開業前にもう検査を受けているのに、また同じ書類を全部そろえるんですか。

そちらも省略できる場合があります。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 宿泊施設の「適マーク」制度は、平成24年5月の広島県福山市のホテル火災を受けて創設されました
  • 対象は令別表第一(16)項イの複合用途防火対象物のうち(5)項イの用途部分がある建物全体で、階数3以上かつ収容人員30人以上のものです
  • 表示基準不適合によるマークの不交付・返還は行政手続法上の不利益処分に該当しません
  • 新築のホテル・旅館は、開業前の検査済証や訓練実施結果で足りれば点検報告書等の添付を省略できます
  • 出典は平成26年3月24日付消防予第100号の執務資料です

宿泊施設の適マークの不交付は不利益処分ではなく情報提供として扱われることを示した図解

適マークの制度はなぜホテル火災をきっかけに作られたのか

ホテル火災をきっかけに消防庁が表示制度の通知を発出した経緯を示したイメージ
宿泊施設の「適マーク」は、ある火災をきっかけに生まれた制度です。
実際に運用が始まると、今度は現場から細かい疑問が相次ぎました。
防火対象物に係る表示制度の執務資料の送付について(平成26年3月24日付消防予第100号 消防庁予防課長から各都道府県消防防災主管部長・東京消防庁・各指定都市消防長あて) 標記の件について、別添のとおり質疑応答をとりまとめましたので、執務上の参考としてください。
制度自体は平成24年5月の広島県福山市のホテル火災を受けて創設されました
これを機に消防庁は平成25年10月31日付消防予第418号・第419号で、宿泊施設向けの「防火対象物に係る表示制度」(適マーク)を新たに設けました。
平成26年度から交付申請の審査が全国で始まると、現場の消防機関から「マークを外すのは処分にあたるのか」「新築の書類はどこまで要るのか」といった質問が次々と寄せられます。
そこで消防庁は、平成26年3月24日付消防予第100号でこれらをQ&A形式にまとめ、全国の消防機関に統一した考え方を示しました。
この記事はその執務資料の中身を、宿泊施設の関係者向けにかみくだいて紹介します。

適マークって、そんな経緯で始まった制度だったんですね。

はい。
まずはどの建物が対象になるかから見ていきましょう。

どの宿泊施設が適マークの対象になるのか

階数と収容人員の条件で適マークの対象になる建物とならない建物を対比したイメージ
対象になるかどうかは、階数と収容人員の2つで決まります。
執務資料の問1が、その線引きを具体的に示しています。
問 「消防法施行令別表第一(16)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの」を表示対象物として取り扱うためには、(5)項イの用途に供する部分が存する階数及び収容人員等についての条件はあるか。 答 消防法施行令別表第一(16)項イに掲げる防火対象物で、同表(5)項イの用途に供する部分が存するものについては、防火対象物全体について、階数が3以上(地階を除く。)で、消防法第8条の適用がある(収容人員30人以上)ものが表示対象物となり、(5)項イの部分の階数等の条件はない
見るのは建物全体の階数と収容人員です
ホテル・旅館部分だけを取り出して条件を測るのではなく、建物全体で地階を除く階数が3以上あり、かつ建物全体の収容人員が30人以上で消防法第8条の防火管理者選任義務が生じていれば、表示対象物になります。
逆に、この条件に届かない小規模な宿泊施設は、そもそも表示制度の対象外です。ただしその場合も、別に「表示制度対象外施設通知書」という制度で基準への適合状況を示すことができます。
まずは自分の建物が令別表第一(16)項イと(5)項イの組み合わせに当てはまるか、階数と収容人員を確認してください。

ホテル部分だけが小さくても、建物全体で判断されるんですね。

そのとおりです。
建物全体で見る点を覚えておいてください。

マークの返還や不交付ではなにが判断されるのか

表示基準不適合による不交付は処分ではなく情報提供として扱われることを対比で示したイメージ
執務資料の問10が、この記事でいちばん大事な整理を示しています。
現場が最も気にしていたのは、不交付や返還の法的な性質です。
問 表示マークの交付申請に基づく審査の結果、表示基準に適合していないことが明らかとなった場合、「表示基準不適合通知書」により通知し、表示マークを不交付とすることは、不利益処分に該当することにならないか。 答 表示マークの交付については、表示基準に適合しているという事実の公表、情報提供という位置づけとなることから、表示マークの不交付は不利益処分に該当しないものである
消防法第8条の2の2第2項 防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められた防火対象物には、総務省令で定めるところにより、点検を行った日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
不交付は罰ではなく事実の公表です
適マークは消防法第8条の2の2が定める点検済証とは別の、消防予第418号・第419号に基づく行政上の措置です。基準に適合していると確認できた事実を公表するための仕組みなので、適合が確認できなければ表示しない、というだけの話になります。
また、不備が見つかった時点で即座に返還が必要になるわけでもありません。改善状況を確認したうえで、表示基準に適合しないことが明らかになった場合に初めて返還が必要になる、という段階を踏む運用です。
「処分ではない」からといって消防機関が一方的に扱ってよいわけではなく、再交付の際は同一の理由で繰り返し返還請求をしないよう配慮する、という執務資料の記載もあります。

不備が見つかったら、すぐマークを外されると思っていました。

いいえ。
改善状況を確認したうえで判断されます。

マークを外されたら異議を申し立てられると思っていないか

不利益処分を前提とした聴聞の期待と実際の消防機関とのやり取りを対比したイメージ
「処分ではない」という整理には、見落としやすい裏側があります。
行政手続法の手続を期待していると、話がかみ合わなくなります。 聴聞や弁明の機会は前提から成り立ちません
行政手続法上の聴聞や弁明の機会の付与は、処分が「不利益処分」に該当することが前提の手続です。適マークの不交付・返還は不利益処分そのものに該当しないという整理なので、これらの手続を経ずに通知されても手続違反にはなりません。
「不服があるなら聴聞を開いてほしい」という主張は、そもそも制度の建て付けとかみ合わないことになります。
現実的な対応は、通知された不備事項を確認し、改善してから再申請することです。執務資料でも、再交付の審査にあたっては違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保するよう消防機関に求めており、一方的に扱われるわけではありません。

聴聞をお願いしても、開いてもらえないということですか。

制度上はそうなります。
改善して再申請するほうが早いです。

新築の宿泊施設は明日からなにを準備すればよいのか

新築ホテルが開業前検査の書類を流用して申請書類を省略する手順を示したイメージ
最後は、新築の宿泊施設によくある疑問です。
開業前にすでに受けている検査を、また一からやり直す必要はありません。
問 新築のホテル・旅館等が表示マークの交付申請を行う場合には、既存の防火対象物と同様、申請書に必要な書類を全て添付しなければならないのか。 答 新築のホテル・旅館等から表示マークの交付申請が行われた場合は、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証や特定行政庁、又は指定確認検査機関で交付される検査済証などの新築時に必要な書類や、消防計画に基づく訓練の実施結果などにより判定基準に適合しているか否かを確認することができれば、報告書等の添付を省略して差し支えない
開業前の検査書類がそのまま使えます
新築の場合、既存の防火対象物点検報告書や特殊建築物等の定期調査報告書をそろえる代わりに、建築確認の検査済証や消防用設備等の検査済証、消防計画に基づく訓練の実施結果を提出すれば足ります。
これらの書類で判定基準への適合が確認できれば、点検資格者による点検をあらためて実施する必要はありません。
明日からやることは1つです。開業前に受け取っている検査済証一式を手元にそろえ、申請時にそのまま提示できるようにしておいてください。

検査済証を捨てずに取っておいてよかったです。

はい。
開業前の書類一式をまとめておきましょう。

よくある質問

Qどの宿泊施設が適マークの対象になりますか?
A令別表第一(16)項イの防火対象物のうち(5)項イの用途部分があるもので、建物全体の階数が3以上・収容人員が30人以上であれば対象になります。
Q表示マークの不交付は行政手続法上の処分にあたりますか?
Aあたりません。表示基準への適合という事実の公表、情報提供という位置づけであるため、不利益処分には該当しないとされています。
Q点検で不備が見つかったら即座にマークを返還しますか?
Aいいえ。改善状況を確認したうえで、表示基準に適合しないことが明らかになった場合に返還が必要になります。
Q新築のホテルも既存施設と同じ書類が必要ですか?
Aいいえ。開業前の検査済証や訓練実施結果で判定基準への適合が確認できれば、点検報告書等の添付を省略できます。

まとめ

宿泊施設の適マーク制度は、平成24年5月の広島県福山市のホテル火災を受けて創設されました
対象は令別表第一(16)項イのうち(5)項イ部分がある建物全体で、階数3以上・収容人員30人以上が条件です
表示基準不適合による不交付・返還は、行政手続法上の不利益処分に該当しません
そのため聴聞や弁明の機会の付与という手続は前提になりません
不備が見つかっても即返還ではなく、改善状況を確認したうえで判断されます
新築のホテル・旅館は開業前の検査済証や訓練実施結果で書類を省略できます
迷ったときは、消防予第100号の執務資料か所轄消防署に確認してください

マークを外されても処分ではないと分かって安心しました!
新築の書類もそろえておきます。

対象条件と返還の考え方を押さえておけば、慌てずに済みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 防火対象物に係る表示制度の実施について(平成25年10月31日付消防予第418号 消防庁次長通知)
  • 防火対象物に係る表示制度の実施細目について(平成25年10月31日付消防予第419号 消防庁予防課長通知)
  • 防火対象物に係る表示制度の執務資料の送付について(平成26年3月24日付消防予第100号 消防庁予防課長通知)
  • 消防法第8条・第8条の2の2(防火管理者選任義務・防火対象物点検報告)
  • 消防法施行令別表第一(16)項イ・(5)項イ(防火対象物の用途区分)

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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