市役所や県庁のように国や自治体自身が建てる建物は、これまで民間の確認申請とは別の手続きで審査されてきました。
その審査を担ってきたのは、役所の中にいる建築主事だけでした。
令和6年の法改正で、この計画通知の審査に民間の指定確認検査機関も加われるようになりました。
消防長・消防署長への通知と、審査結果を返す期限の仕組みは、これまでと同じまま引き継がれます。
うちの近くにある市の新しい施設は、確認審査を民間の会社に頼んだと聞きました。
役所の建物なのに、民間に審査させてもいいんですか。
はい、令和6年の法改正で指定確認検査機関にも審査を任せられるようになりました。
今日はその仕組みと消防への通知がどう変わるかを整理しますね。
審査のやり方が変わると、
消防の同意をもらう手続きも変わってしまうんでしょうか。
手続きの窓口が増えるだけで、消防長への通知や期限の仕組みは変わりません。
順番に見ていきましょう。
- 国・都道府県・建築主事を置く市町村の建物は、令和6年11月1日から指定確認検査機関にも計画通知の審査を任せられるようになりました。
- 根拠は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)による建築基準法改正です。
- 指定確認検査機関が消防長へ通知するときは、建築主から提出された書類(またはその写し)をあわせて送付しなければなりません。
- 消防長・消防署長が審査結果を返す期限は、消防法第7条第2項の3日または7日のまま変わりません。
- 通知の様式に定めはなく、従来どおり建築主事等から通知を受けた場合と同じ扱いで対応します。
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目次
国や都道府県の建物の確認はなぜ民間にも開放されたのか

ところが国や自治体自身が建てる建物だけは、長らく役所内部の審査に限られてきました。
これまで国・都道府県・建築主事を置く市町村の建物は、法第18条にもとづき建築主事又は建築副主事だけに計画を通知する決まりでした。
令和6年の地域主権改革の関連法(法律第53号)で法第18条に第4項が新設され、指定確認検査機関にも計画を通知できるようになりました。
消防予第522号は、この新しいルートでも消防長・消防署長への通知の実務が変わらないことを整理した通知です。
民間の会社が審査するようになったのは、
単なる規制緩和なんでしょうか。
地域主権改革の一環で、民間活用の選択肢を広げる目的の改正です。
審査の中身や消防への通知の仕組みは変わりません。
対象になるのはどの建物のどんな手続きなのか

一般の民間建築物の確認申請とは、もともと別の手続きとして仕組みが分かれています。
国・都道府県・建築主事を置く市町村の建物は、通常の確認申請(法第6条)の規定が適用されない代わりに、計画通知という別の手続きで審査されます。
一般の民間建築物ではすでに広く使われている指定確認検査機関による確認とは、根拠条文からして別立ての仕組みでした。
今回はこの役所専用ルートの側にも、初めて民間の指定確認検査機関が加わったということです。
うちの管内にある消防署の庁舎を建て替えるときも、
この手続きが使われるんですか。
はい、消防本部や消防署の庁舎も建築主事を置く市町村の建物にあたれば対象になります。
発注者側の立場としても押さえておきたい点です。
指定確認検査機関は消防長にどんな書類を送るのか

ただし送られてくる書類の中身には、これまでになかった項目が加わりました。
指定確認検査機関は、建築主から提出された書類そのもの、またはその内容を記載した書類をあわせて送付する義務を負います。
さらに書類には、機関の名称・代表者氏名に加え、担当者の氏名及び連絡先まで明示することが求められます。
消防長・消防署長の側は、この書類をもとに従来どおり防火に関する審査を行います。
担当者の連絡先まで書いてあるのは、
何か理由があるんでしょうか。
役所の建築主事と違って民間の担当者は組織も窓口も様々なので、確認を取りやすくする狙いがあります。
問い合わせ先が分かる分、実務上はやりやすくなるはずです。
消防長への通知で見落としやすいのはどこか

実際には、期限そのものはこれまでの建築主事ルートとまったく同じです。
指定確認検査機関からの通知でも、消防長・消防署長は3日または7日という消防法第7条第2項の期限に準じて審査結果を返します。
昭和25年の古い通知(国消管発第292号)が示す実務にも準じるとされており、様式の定めはない点も従来どおりです。
窓口が役所から民間に変わったからといって、対応のスピードを緩めてよい理由にはなりません。
様式が無いなら、
これまで使っていた回答文書のひな形をそのまま使えばいいんですね。
はい、これまでの様式を流用して差し支えありません。
宛先を指定確認検査機関に変えるだけで対応できます。
明日からなにを確認すればよいのか

慌てないために、受け取った書類の中身をまず確認しておきましょう。
指定確認検査機関の名称・代表者氏名・担当者の連絡先が明示されているか、建築主から提出された書類の写しが添付されているかを確認します。
そのうえで、受理した日から3日または7日の期限を逆算し、従来と同じ様式で審査結果を回答します。
不明な点があれば、通知に明記された担当者へ直接問い合わせるのが確実です。
施行前に、庁内で誰が窓口になるかを
決めておいたほうがよさそうですね。
そのとおりです。
受付から回答までの担当者を先に決めておくと、施行後の運用がスムーズになります。
よくある質問
まとめ
施行後は担当者の連絡先から確認してみます!
制度の変わり目で判断に迷ったときは、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 計画通知制度における消防長及び消防署長への通知について(令和6年10月25日 消防予第522号、消防庁予防課長)
- 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)
- 建築基準法第18条第1項・第2項・第4項、第93条第4項
- 消防法第7条第2項
- 建築基準法及び同法関係法令の施行と消防法第7条の運用について(昭和25年12月15日 国消管発第292号・住発第755号)
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





