地震後、自家発電設備の点検窓を見ると、潤滑油の量が下限付近まで減っていました。
油を足せば始動試験できるのか、漏れが見当たらなくても運転を止めるべきか迷う場面です。
消防庁の点検基準は、潤滑油類に著しい汚れ、変質、漏れ等がなく、必要量が満たされていることを確認項目にしています。
BCPでは始動操作を保留する、油量低下の原因を確認する、消防用設備の代替措置を確保する、機能試験後に復旧を承認するという順番を固定します。
潤滑油を足したら試運転してええですか?
補給だけで始動可とは判断しません。
何から確認したらええんですか?
油量と漏れと非常電源への影響を確認します。
- 潤滑油が必要量を下回る状態で始動しません
- 発電設備を使用保留にします
- 油量、汚れ、変質、漏れと配管を点検します
- 消防用設備の代替電源と運用制限を決めます
- 補修後の始動・運転試験と復旧承認を記録します
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目次
地震後に自家発電設備の潤滑油量が下限なら補給して始動してよいのか

潤滑油量が下限なら補給だけで始動せず原因確認を優先します。
消防庁の点検基準は、潤滑油類に著しい汚れ、変質、漏れ等がなく必要量が満たされていることを確認するよう定めています。
油量低下は、単なる補給忘れだけでなく、配管や接続部の漏れ、機器内部への移行、地震による傾きで見え方が変わった可能性があります。施設担当者が銘柄や量を確認せず油を足し、始動して正常と判断しません。
発電機室への立入りを管理し、始動スイッチを操作しません。非常電源を受ける消防用設備を洗い出し、代替電源と施設運用を専門担当者と調整します。
油量が少ないだけでも止めるんですね。
はい。
量だけでなく汚れと漏れも確かめます。
どの機器と潤滑油系統と非常電源の供給先を確認するのか

点検窓の油面だけでなく潤滑油系統と供給先まで確認します。
油だめ、点検窓、給油口、配管、ホース、継手、フィルター周辺、原動機下部、床面と、非常電源を受ける消防用設備が確認範囲です。
- 潤滑油の点検窓と油量表示
- 給油口とキャップ
- 潤滑油配管とホース
- 継手とシール部
- フィルター周辺と原動機下部
- 床面の油滴と吸着材
- 非常電源を受ける消防用設備
点検基準は、潤滑油類の必要量だけでなく、著しい汚れ、変質、漏れ等も確認する構成です。
実務では油面の位置、漏れやにじみの場所、非常電源の供給先を分けて記録します。
点検窓だけ見ればええと思ってました。
潤滑油系統と供給先までが確認範囲です。
油量低下の発見から始動保留と代替電源確保までどう進めるのか

発見、始動保留、影響確認、代替措置、専門点検、補修、復旧の順番を固定します。
発見者は給油せず、設備番号、油面位置、発見時刻、油滴、異臭や変色の有無を防火管理者へ伝えます。
- 発電機室への立入りを管理する
- 設備番号と油面位置を記録する
- 始動操作と負荷切替を保留する
- 非常電源を受ける消防用設備を系統図で確認する
- 代替電源と必要な施設運用制限を決める
- 専門業者へ油量低下の原因確認を依頼する
- 補修と運転試験後に復旧を承認して記録する
専門担当者は指定された潤滑油の種類と基準量を確認し、配管、ホース、継手、シール部、フィルター周辺と原動機下部を点検します。補修後は適正量を満たし、運転時に漏油、異臭、不規則音、異常振動等がないことを確認して復旧判断へ進みます。
点検中は非常電源を使えない時間と代替措置の担当者を関係者へ共有します。
油を足す前に代替措置を考えるんですね。
そうです。
消防用設備への影響を抑えて点検へ渡します。
潤滑油を補給すれば始動できると思うと何を見落とすのか

補給で油面が戻っても油量低下の原因は残ることがあります。
地震後は配管や継手の緩み、シール部の損傷、油の変質、機器の傾き、漏れた油による転倒や火災の危険が重なっている可能性があります。
- 配管やホースににじみがある
- 継手やシール部が損傷している
- 油が著しく汚れ変質している
- 機器の傾きで油面表示が変わっている
- 原動機下部や床面へ油が漏れている
- 指定と異なる潤滑油が補給される
- 補給だけで異常の履歴が消える
点検基準は、必要量だけでなく、著しい汚れ、変質、漏れ等と、運転時の漏油、異臭、不規則音、異常振動等を確認する構成です。
油量低下の原因、周辺の安全、運転性能を確認してから復旧判断へ進みます。
油を足しても安心できませんね。
原因と運転状態まで一緒に確認します。
明日から潤滑油量の低下にどう備えるのか

設備番号、基準油量、指定油、供給先、代替措置、試験項目、復旧条件を一枚へまとめます。
平常時の油面位置、潤滑油の種類、補給量、交換履歴を点検台帳で確認できれば、地震後の異常を専門業者へ正確に伝えやすくなります。
- 設備番号と潤滑油系統を図面へ記入する
- 基準油量と指定油を点検台帳で確認する
- 油面、汚れ、変質、漏れの巡回項目を決める
- 非常電源を受ける消防用設備を一覧にする
- 代替電源と施設運用制限を決める
- 専門業者と復旧承認者の連絡先を更新する
- 補修と運転試験の結果まで台帳へ残す
内閣府の事業継続ガイドラインは、重要な経営資源の被害確認、代替手段、復旧手順、教育・訓練、見直しを継続する考え方を示しています。
非常電源についても始動保留から代替措置へ切り替える訓練と誰が復旧を承認するかを決めておきます。
次の巡回で潤滑油の油面も確認します。
ええですね。
指定油と供給先も一緒に確認しましょう。
よくある質問
まとめ
潤滑油を足しただけで始動せんようにします。
代替措置と運転試験まで確認しましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- e-Gov法令検索 消防法第17条・第17条の3の3
- 総務省消防庁 自家発電設備の基準 昭和48年消防庁告示第1号
- 総務省消防庁 別表第24 非常電源 自家発電設備の点検の基準
- 総務省消防庁 第24 非常電源 自家発電設備の点検要領
- 総務省消防庁 自家発電設備の点検基準等の改正
- 内閣府 事業継続ガイドライン 令和5年3月
※本記事は公表されている法令および公的資料に基づく一般的な解説です。潤滑油量の低下を確認した場合は自己判断で補給したり始動したりせず消防用設備の専門業者へ相談してください。個別の使用保留、代替措置、点検、補修、始動・運転試験は、設備の仕様と施設の運用状況に応じて所轄消防署や専門家へご確認ください。





