災害で備蓄していた食料や毛布が足りなくなったとき、市町村は自分で調達するしかないと思われがちです。
しかし災害対策基本法には、市町村から都道府県へ、都道府県から国へ物資の供給を要請できる流れが定められています。
さらに要請を待たずに国や都道府県が物資を届ける仕組みまで用意されています。
実はこの規定は、東日本大震災の教訓から平成24年の法改正で新設されたものです。
備蓄が尽きたら、市町村は自力で何とかするしかないのですか。
実は都道府県や国に供給を要請できると法律に書かれています。
要請しないと、物資は届かないのでしょうか。
要請を待たずに届ける仕組みもあります。
順番に見ていきましょう。
- 備蓄する物資や資材が不足し、応急対策が困難なときは、市町村長は都道府県知事に、都道府県知事は国の機関の長に供給を要請できます(法第86条の16第1項)。
- 要請や要求を受けた側が講ずる「必要な措置」には、自ら保有する物資の供給のほか、購入のあっせんや流通在庫情報の提供も含まれます。
- 緊急を要し要請や要求を待ついとまがないときは、国や都道府県は、待たずに必要な措置を講ずることができます(法第86条の16第2項)。
- 通知は、この待たずに届ける供給をいわゆるプッシュ型の物資供給と説明しています。
- 通知が「法第86条の7」と書く規定は、その後の改正で現在は第86条の16になっています。
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目次
備蓄が足りなくなったとき法律は何を用意しているのか

災害への備えとして、自治体は物資を備蓄しています。
まずは通知が示す、規定新設の背景を確認します。
この規定ができるまで、災害対策基本法には備蓄以外の物資の規定がありませんでした。
備蓄が不足したときに、市町村から都道府県へ、都道府県から国へ供給を要請等できることを、平成24年の改正で定めたのです。
なお通知は当時の条番号で「法第86条の7」と書いていますが、その後の改正で条の番号が動き、現在は第86条の16に当たります(条文を引き直して確認しました)。
次は、この規定がだれにだれへの要請を認めているのかを見ていきます。
備蓄以外の物資は、法律に規定がなかったのですね。
平成24年の改正で供給を要請できる規定ができました。
市町村と都道府県は、だれに何をどこまで要請できるのか

要請できる相手は、条文が立場ごとに定めています。
第1項の内容を確認します。
要請できるのは、備蓄が不足して応急対策を的確かつ迅速に実施することが困難なときです。
流れは、市町村長から都道府県知事へ、都道府県知事から指定行政機関の長・指定地方行政機関の長への二段階です。
要請を受けた側が講ずる措置は、物資そのものの供給だけでなく、購入のあっせんや流通在庫情報の提供でもかまいません。
次は、要請を待たずに動く場合を見ていきます。
要請を受けた側は、物資を渡すだけではないのですね。
購入のあっせんや在庫情報の提供も含まれます。
要請を待たずに国や都道府県が動けるのはどんなときか

災害の現場では、要請の連絡そのものができないこともあります。
第2項の内容を確認します。
緊急を要し、要請や要求を待ついとまがないと認められるときは、待たずに供給できます。
通知はこれをプッシュ型の物資供給と説明し、東日本大震災で国が自ら支援物資の調達・運送を行ったことを踏まえた規定としています。
都道府県知事が市町村長の要求に応えられないと認められるときは、国が県を飛ばして市町村長に対して必要な措置を講ずることもあり得ます。
次は、この流れ以外の頼み方が許されるのかを見ていきます。
要請が届かなくても、物資は動き出すのですか。
待ついとまがないと認められるときは待たずに供給できます。
決まった流れを飛ばして直接頼んでもよいのか

第1項の要請には、法律上の効果が伴います。
それ以外の頼み方が禁じられているわけではありません。
事態が切迫しているときは、市町村長が国の機関へ直接供給を依頼することも妨げられません。
第1項の要請は法律に基づく要請として一定の法律効果を伴いますが、それ以外の依頼が無効になるわけではありません。
また、国や自治体、指定公共機関などは、備蓄する物資の供給について相互に協力するよう努める義務も負っています(第86条の17)。
次は、これらを踏まえて明日から確認すべきことを整理します。
決まった順番を守らないと、頼んではいけないのですか。
緊急時は直接の依頼も妨げられません。
明日から何を確認しておけばよいのか

最後に、自治体と事業者が平常時に確認しておきたい点を整理します。
要請は、備蓄の把握があってはじめて行えます。
備蓄が不足したかどうかを判断するには、まず自分たちの備蓄の量と置き場所を把握しておく必要があります。
自治体は、備蓄物資の品目と数量を一覧にし、都道府県への要請の連絡先と手順を確認しておきます。
物資を扱う事業者は、自治体との供給協定や流通在庫情報を提供できる体制になっているかを見直しておくと安心です。
法令の番号は改正で動くため、条文は現在の災害対策基本法で引き直して確認します。
備蓄の量と、県への連絡先を確認してみます。
備蓄の把握が要請の第一歩です。
よくある質問もあわせてご確認ください。
よくある質問
まとめ
備蓄の量と要請の連絡先、さっそく確認してみます!
それが一番の備えになります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 災害対策基本法の一部を改正する法律について(平成24年6月27日 府政防第724号・消防災第234号)
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第86条の16、第86条の17
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





