職場や店舗にAEDを置いても、設置場所を外の人が知らなければ、いざという時に使ってもらえません。
では、AEDの設置場所の情報は、どこに、どのように登録されているのでしょうか。
平成27年8月25日に消防庁救急企画室長が出した通知は、財団が把握するAED設置登録情報の有効活用を都道府県に求めています。
この記事では、その通知の内容と、設置者にとっての意味を整理します。
うちにもAEDがありますが、設置場所の情報は誰がまとめているのですか。
通知は、日本救急医療財団が把握するAED設置登録情報を取り上げています。
まずは通知の中身から見ていきましょう。
登録しておかないと、何か困ることがあるのですか。
通知は、設置者への登録の呼びかけを都道府県に求めています。
くわしく見ていきます。
- 平成27年8月25日の消防庁救急企画室長通知(消防救第119号)は、財団が把握するAED設置登録情報の活用を各都道府県に求めたものです。
- 財団に登録された情報のうち、設置者が地方公共団体への情報提供を承諾したものは、都道府県の担当部局を通じて入手できるようになりました。
- 通知は、財団全国AEDマップの活用や、通信指令システムへの登録と口頭指導での活用を検討するよう求めています。
- 消防機関以外の設置者には、財団への登録と適切な情報更新を呼びかけることが、都道府県に求められています。
- 通知は都道府県への助言(消防組織法第37条)で、事業所に登録義務を課す文言は書かれていません。
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目次
AEDの設置登録情報はなぜ消防庁から通知されたのか

冒頭で経緯が書かれているので、まず確認します。
冒頭には、AEDが平成16年に一般市民にも使用が認められ、学校や駅、公共施設、商業施設等を中心に急速に普及してきたと書かれています。
消防庁はこれまでも、設置拡大と応急手当の普及啓発を推進するよう通知でお願いしてきました。
今回の通知は、厚生労働省から財団が把握する設置登録情報の有効活用に関する通知が出されたことを受けたものです。
特定の事故名は書かれておらず、ねらいは、AEDが必要な場合に有効に使用され、地域の救命率が向上することと示されています。
通知が出たのは、AEDで何か問題があったからなのですか。
通知の文面には、特定の事故名は書かれていません。
書かれている範囲だけで読みましょう。
どのAEDのどんな情報が通知の対象になるのか

あわせて、通知が助言として出されたことも確認します。
通知は、財団に登録された情報のうち、設置者が地方公共団体への情報提供を承諾しているものが、都道府県の担当部局を通じて入手できるようになったと書いています。
つまり、設置者の承諾を得ているものが、自治体へ情報が届く対象と読めます。
通知の宛先は各都道府県の消防防災主管部(局)長で、都道府県内の市町村にも周知するよう求めています。
消防組織法第37条は、消防庁長官が都道府県または市町村に助言を与えることを認めており、この通知はその助言として出されたものです。
うちのAEDの情報も、自動的に自治体へ渡るのですか。
通知は、設置者の承諾を得ているものが入手可能になったと書いています。
承諾を得ていない情報の扱いは、通知には書かれていません。
通知は登録情報の活用についてどんな取組を求めているのか

原文を順に確認します。
第2項は、すでに住民へ情報提供している地域には全国AEDマップを活用した機能の充実を、まだの地域には自治体のホームページへのリンク設定などを検討するよう求めています。
第3項は、通信指令システムへの登録と口頭指導での活用について、財団から提供される登録情報を使うことを検討するよう求めています。
あわせて、財団の心肺蘇生法委員会が妥当な指標として承認した「精度」の活用も検討するよう書かれています。
いずれも「検討をお願いします」という書き方で、都道府県が検討して進めることを求めた項目です。
「精度」とは、何のことなのですか。
通知は、財団の委員会が妥当な指標として承認したものと書いています。
内容は、財団のAEDマップの案内で確認しましょう。
登録した情報を保つために見落としやすいのはどこか

原文を確認します。
第4項の(1)は、登録情報を随時最新に更新し、設置管理者による日常点検等の維持管理も再確認するよう求めています。
ただし(1)から(3)は、書かれている対象が消防機関が設置・管理しているAEDである点に注意が必要です。
事業所などの設置者に関わるのは(4)で、都道府県が設置者に、財団への登録と適切な情報更新を呼びかけることが求められています。
財団全国AEDマップの案内では、登録後も設置から2年、4年、6年を境にピンの色が青から黄、赤、灰へ順に変わるが、パッドの使用期限とバッテリの有効期限を入力すれば精度を維持・回復できると説明されています。
うちのAEDは消防機関の設置ではないのですが、この項目は関係ないのですか。
(1)から(3)は消防機関の設置分ですが、(4)は設置者への呼びかけを求めています。
登録と更新は、設置者自身で確認しましょう。
事業所は明日から何を確認すればよいのか

設置者として確認するなら、通知と財団の案内を合わせて読みます。 確認したいのは、登録の有無・登録内容の新しさ・使える時間の3点です。
1点目は、AEDが財団全国AEDマップに登録されているかです。財団の案内では、国内で販売されるAEDには出荷時に登録書が同梱されているとされ、登録書が見当たらないときは、販売・貸与業者や設置を委託した相手に照会するよう案内されています。
2点目は、パッドの使用期限とバッテリの有効期限が登録内容に入っているか、設置年月日が古いままになっていないかです。
3点目は、設置場所の概要や使用可能日・使用可能時間帯など、登録内容が今の実態と合っているかです。
更新や廃棄があったときは、販売店または財団へ問い合わせるよう案内されています。
公開に同意するかどうかは、どう決めればよいのでしょうか。
財団は、設置者と設置管理者の同意を得たものを公開すると案内しています。
まず社内の管理者と相談しましょう。
よくある質問
まとめ
登録の有無と登録内容の新しさの確認から始めます!
AEDの管理も、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- AED設置登録情報の有効活用等について(平成27年8月25日 消防救第119号 消防庁救急企画室長)
- 消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条
- 財団全国AEDマップの案内(一般財団法人日本救急医療財団)
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





