防火管理者の選任届や消防計画の届出書には、以前は押印欄がありました。
令和2年12月25日から、消防法令の様式では押印が不要になっています。
消防庁の通知は、押印をやめても代わりの自署を求めるわけではないと書いています。
この記事では、通知の中身と、提出前に確認したい点を整理します。
消防への届出書は、押印がないと受け付けてもらえないと思っていました。
令和2年12月25日から、消防法令の様式では押印が不要になりました。
通知の中身から順に見ていきましょう。
押印をやめたら、代わりに署名が必要になるのでしょうか。
通知は、押印の代わりに自署を求めるものではないとしています。
提出方法の変化も含めて確認します。
- 消防庁の通知は、消防関係法令の様式で押印を不要とした改正を、令和2年12月25日に各都道府県などへ伝えたものです。
- 押印の代わりに自署を求めるものではない、と通知にはっきり書かれています。
- 押印の廃止に伴い、届出書などを電子メールや電子申請システム等で提出できるようになる、と通知は述べています。
- 対象には、防火管理者の選任届出書、消防計画の届出書、点検結果報告書の様式などが含まれます。
- 条例で定める様式や消防本部が独自に求める様式は、消防本部ごとの扱いを確認します。
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目次
消防への届出書はなぜ押印しなくてよくなったのか

背景と、通知の冒頭を原文で確認します。
通知の冒頭は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と行政サービスのデジタル化を理由に挙げています。
背景には、規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)があり、押印を求める手続の検討が各府省庁に求められていました。
同じ日の消防予第388号は、様式の押印削除を、点検期間の延長などとあわせた省令と告示の改正として伝えています。
消防の届出書だけの話ではなく、国全体の押印見直しの流れの中で行われた改正だと読めます。
なぜ消防の届出書だけ押印がなくなったのかと思っていました。
実は消防だけの話ではなく、国の押印見直しの流れの中での改正です。
次は、対象になる様式を確認しましょう。
どの届出書や報告書が押印の対象になるのか

通知の原文と、届出義務を定める消防法の条文を確認します。
消防予第388号の一覧には、消防計画作成(変更)届出書、防火・防災管理者選任(解任)届出書、統括防火・防災管理者選任(解任)届出書などが並んでいます。
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書と、工事整備対象設備等着工届出書も、同じ一覧に載っています。
点検結果の報告についても、防火対象物・消防用設備等・防災管理の点検結果報告書の様式が一覧に入っています。
消防庁の通知が定める様式も同じ扱いで、火災予防条例(例)中の標識類や届出書の様式などが、消防予第412号で改正されました。
うちの防火管理者選任届も、押印しなくてよいということですか。
消防法令の様式では、選任届出書の押印欄が削除されています。
提出先の案内も、あわせて確認しましょう。
押印をやめた代わりに自署が必要になるのか

通知は、この点をはっきり書いています。
通知は、様式中の押印を不要としたうえで、申請者や届出者の自署を求めるものではないと注意しています。
つまり、押印が消えた分を署名で埋める運用は、通知の趣旨ではありません。
条例や規則で定める様式、消防本部が独自に求める様式(委任状を含む)は、押印によらずとも真正性を確認できるものについて同様に扱うのが適当とされています。
この通知は消防組織法第37条に基づく助言なので、条例側の様式の扱いは市町村ごとに決まります。
押印をなくした分、署名をもらっておいたほうが安心でしょうか。
通知は、押印の代わりの自署は求めないとしています。
署名が必要かどうかは、提出先の消防本部に確認しましょう。
押印がなくなると届出の出し方はどう変わるのか

通知の原文と、点検報告の郵送に関する改正を確認します。
通知は、押印の廃止に伴って、電子メールや電子申請システム等による提出が可能となると述べています。
必要があると認められるときは、電話等で所要の確認を行うとされているため、提出後に確認の連絡を受ける場合もあります。
点検報告の郵送についても、消防予第412号の改正で、押印がない場合を形式上の要件に適合しない例として挙げていた部分が削られました。
令和2年5月の押印省略の通知(消防予第124号・第142号)は、恒久的な改正に切り替わったため廃止されています。
メールで送ってよいかは、どこを見れば分かりますか。
通知は、可能な場合は消防本部が周知・広報するのが適当としています。
提出先のホームページや窓口で確認しましょう。
届出の担当者は明日から何を確認すればよいのか

ただ、届出の準備をする立場なら、次の3点を確認しておきたいところです。
1点目は、提出先の消防本部が示している様式に、押印欄が残っていないかです。消防法令の様式は押印が不要でも、条例側の様式は市町村の判断になります。
2点目は、提出方法です。持参や郵送のほか、電子メールや電子申請システムで受け付けているかを、消防本部のホームページなどで確認します。
3点目は、社内の届出書のひな形や手順書に、押印を前提にした記載が残っていないかです。押印のための社内の回覧なども見直せる場合があります。
なお、通知の別添は、この時点で19手続の受付が多くの消防本部で書面のみだったと記しているため、提出前の確認は欠かせません。
結局、まず何から確認すればよいでしょうか。
まずは、提出先の消防本部の様式と受付方法を確認しましょう。
押印を前提にした社内の手順も見直しておきます。
よくある質問
まとめ
提出前の確認から始めます!
届出の手続を含め、防火管理のことは㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防関係法令に基づく書面規制、押印、対面規制の見直し及び手続のオンライン化について(通知)(令和2年12月25日 消防総第812号 消防庁次長)
- 消防法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(通知)(令和2年12月25日 消防予第388号 消防庁次長)
- 消防関係手続(火災予防分野)における書面規制、押印、対面規制の見直し及び手続のオンライン化に係る関係通知の一部改正等について(通知)(令和2年12月25日 消防予第412号 消防庁予防課長)
- 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第2項・第17条の3の3
- 消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





