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建築基準法にもとづく条例には罰金を設けられるのか|第107条の50万円以下の罰金と対象の条例を解説

役所の机に白い図面と建物模型が置かれた写真

建築基準法にもとづく条例に違反したら、罰金になるのかどうか、気になる人は多いのではないでしょうか。
条例で定める制限には、第107条に根拠があります。
今回は建築基準法第107条を中心に、条例に50万円以下の罰金を設けられる規定と、その対象になる条文をあわせて解説します。

建築基準法にもとづく条例には、罰則を置けるのですか。

第107条に、50万円以下の罰金を定める旨の規定を条例に設けられると書かれています。
この記事では、その中身を確認します。

どんな条例でも、罰金を設けられるのですか。

第107条は、対象になる条文を列挙しています。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 第107条は、列挙した規定に基づく条例に、違反した者への50万円以下の罰金の規定を設けることができると定めています。
  • 第39条第2項と第40条は、災害危険区域や気候風土に関する条例の根拠です。
  • 第43条第3項と第43条の2は、敷地と道路の関係に制限を付加する条例の根拠です。
  • 第49条・第49条の2・第50条は、用途地域などの地区に関する条例の根拠です。
  • 第68条の2第1項と第68条の9は、地区計画等や準景観地区などの区域の条例の根拠です。

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建築基準法第107条が災害危険区域と敷地と道路と用途や地区の条例に罰金を設けられるとする仕組みを示す図解

建築基準法第107条は条例にどんな罰金を設けられると定めているのか

役所の建物と書類のイラスト
まず、第107条の全文を確認しましょう。
(建築基準法第百七条)第三十九条第二項、第四十条若しくは第四十三条第三項(これらの規定を第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二(第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の二(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第一項(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の九第一項(第八十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
第107条は、列挙した規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、50万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができると規定しています
条文の言い方は「設けることができる」なので、罰金は条例に規定を置いたときに生じるものだと読めます。
括弧書きには、第87条第2項や第88条第2項で準用する場合も含まれています。
対象は、第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の2、第49条第1項、第49条の2、第50条、第68条の2第1項、第68条の9第1項と第2項の10か所です。

その罰金の額は、条例ごとに決まるのですか。

第107条は、50万円以下と書いています。
個々の条例の内容は、条文には書かれていません。

災害危険区域と気候風土の条例に違反すると罰金の対象になるのか

海辺の家と堤防のイラスト
次に、第39条第2項と第40条を確認しましょう。
(建築基準法第三十九条第二項)災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
(建築基準法第四十条)地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
第39条第2項は、災害危険区域内の住居の用に供する建築物の建築の禁止などの制限を、第1項の条例で定めると規定しています
第1項は、地方公共団体が、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定できると定めています。
第40条は、地方公共団体が、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定だけでは目的を十分に達し難いと認める場合に、敷地、構造又は建築設備に関して制限を附加する条例を定められるとしています。

災害危険区域の条例の中身も、第107条に書かれているのですか。

第107条には、50万円以下の罰金を設けられることだけが書かれています。
制限の中身は、各地の条例で確認します。

敷地と道路の関係を付加する条例に違反すると罰金の対象になるのか

道路と建物のイラスト
続けて、第43条第3項と第43条の2を確認しましょう。
(建築基準法第四十三条第三項(前文))地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第一項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
(建築基準法第四十三条の二)地方公共団体は、交通上、安全上、防火上又は衛生上必要があると認めるときは、その敷地が第四十二条第三項の規定により水平距離が指定された道路にのみ二メートル(前条第三項各号のいずれかに該当する建築物で同項の条例によりその敷地が道路に接する部分の長さの制限が付加されているものにあつては、当該長さ)以上接する建築物について、条例で、その敷地、構造、建築設備又は用途に関して必要な制限を付加することができる。
第43条第3項は、特殊建築物などについて、敷地が接しなければならない道路の幅員や長さなどの制限を条例で付加できると規定しています
対象には、特殊建築物、階数が3以上の建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が1000平方メートルを超える建築物、袋路状道路にのみ接する一定の建築物などが挙げられています。
第43条の2は、第42条第3項の規定で水平距離が指定された道路にのみ接する建築物について、敷地、構造、建築設備又は用途の制限を付加する条例を定められるとしています。
どちらも、条例に違反した者に50万円以下の罰金を設けられる規定の対象に挙がっています。

道路に面している建物なら、条例の制限は関係ないのですか。

条文は、条例が付加できる制限を書いています。
自分の建物にどの制限が当たるかは、建築の窓口で確かめましょう。

用途地域や特別用途地区などの条例に違反すると罰金の対象になるのか

工場と店舗と住宅のイラスト
次に、第49条、第49条の2、第50条を確認しましょう。
(建築基準法第四十九条第一項)特別用途地区内においては、前条第一項から第十三項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。
(建築基準法第四十九条の二)特定用途制限地域内における建築物の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。
(建築基準法第五十条)用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方公共団体の条例で定める。
第49条第1項は、特別用途地区内の建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定を、地方公共団体の条例で定めると規定しています
第49条の2は、特定用途制限地域内の建築物の用途の制限を、都市計画に即し、政令で定める基準に従い、条例で定めるとしています。
第50条は、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域などの区域内の建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で、地域又は地区の指定の目的のために必要なものを、条例で定めるとしています。
これらの条例も、第107条の50万円以下の罰金を設けられる規定の対象に挙がっています。

地区の名前が違えば、条例も別々に確かめるのですか。

第49条、第49条の2、第50条は別の条文です。
建物のある地区に、どの条例が当たるかを確認しましょう。

地区計画等の区域や準景観地区の条例に違反すると罰金の対象になるのか

街並みと木のイラスト
最後に、第68条の2第1項と第68条の9を確認して、全体を整理します。
(建築基準法第六十八条の二第一項)市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画(以下「地区整備計画等」という。)が定められている区域に限る。)内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる。
(建築基準法第六十八条の九第一項)第六条第一項第三号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。
(建築基準法第六十八条の九第二項)景観法第七十四条第一項の準景観地区内においては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物の高さ、壁面の位置その他の建築物の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。
第68条の2第1項は、地区計画等の区域内で建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項を、市町村が条例で制限として定められると規定しています
第68条の9第1項は、第6条第1項第3号の規定に基づき都道府県知事が指定する区域内で、建築物の敷地や構造に関する制限を条例で定められるとしています。
第68条の9第2項は、景観法第74条第1項の準景観地区内で、良好な景観の保全のため、建築物の高さや壁面の位置などの制限を条例で定められるとしています。
ここまでの内容を、条文ごとに整理します。
分けて読むと、混乱しにくくなります。
条文条例で定められるもの押さえる点
第39条第2項・第40条災害危険区域内の建築の制限、気候風土などに応じた制限の付加災害や地域の特性に関する条例です
第43条第3項・第43条の2敷地と道路の関係に関する制限の付加道路との関係に関する条例です
第49条第1項・第49条の2・第50条特別用途地区、特定用途制限地域、用途地域などの区域内の制限地域や地区の指定の目的に関する条例です
第68条の2第1項地区計画等の区域内の建築物の制限市町村の条例です
第68条の9第1項・第2項指定区域や準景観地区内の建築物の制限都道府県知事の指定区域や準景観地区の条例です
これらは建築基準法にもとづく条例に罰金を設けられるという規定であり、消防法令の罰則とは別の規定です
この規定は、防火管理者の義務を直接決めるものではありません。
また、個々の条例が実際に罰金を定めているか、どの行為が違反に当たるかは、第107条の条文には書かれていません。
建物のある地域の条例を調べるときは、建築基準法の条例にも罰金の規定があり得ることを頭に入れておくと安心です。
明日から、次の点を確認してください。
  • 建物のある場所が災害危険区域などに指定されているかを、建築の窓口で確かめる。
  • 敷地と道路の関係について、条例の付加があるかを、建築の窓口へ確かめる。
  • 用途地域や特別用途地区など、建物のある地区の条例を、建築の窓口で確かめる。
  • 地区計画等の区域内かどうかと、市町村の条例の有無を確かめる。
  • 消防法令の罰則は別の規定なので、所轄消防署へ確かめる。
建築基準法にもとづく条例については建築の窓口に、消防法令の罰則については所轄消防署に、それぞれ確かめておきましょう。

整理はできました。
現場では、何から確かめればよいですか。

まず、建物のある地域の条例の有無を建築の窓口で確認しましょう。
消防法令の罰則は、所轄消防署に別に確かめます。

よくある質問

Q建築基準法第107条は何を定めていますか?
A列挙した規定に基づく条例に、違反した者への50万円以下の罰金の規定を設けることができると定めています。
Q第39条第2項と第40条の条例は対象になりますか?
Aはい。第107条は、災害危険区域の条例の根拠である第39条第2項と、気候風土などによる制限の条例の根拠である第40条を対象に挙げています。
Q用途地域や地区計画等の条例も対象になりますか?
A第49条、第49条の2、第50条、第68条の2第1項、第68条の9に基づく条例も、対象に挙がっています。
Q個々の条例が必ず罰金を定めているのですか?
A第107条は罰金の規定を設けることができると書いています。個々の条例に実際にどう書かれているかは、第107条には書かれていません。

まとめ

✔第107条は、列挙した規定に基づく条例に、違反した者への50万円以下の罰金の規定を設けることができると定めています。
✔第39条第2項と第40条は、災害危険区域や気候風土に関する条例の根拠です。
✔第43条第3項と第43条の2は、敷地と道路の関係に関する条例の根拠です。
✔第49条・第49条の2・第50条は、用途地域などの地区に関する条例の根拠です。
✔第68条の2第1項と第68条の9は、地区計画等や準景観地区などの区域の条例の根拠です。
✔個々の条例の内容と、どの行為が違反に当たるかは、第107条には書かれていません。
✔この規定は建築基準法にもとづく条例についてのもので、消防法令の罰則とは別なので、防火管理者は建築の窓口と所轄消防署の両方に確認します。

条例にも罰金を設けられることがよく分かりました。
まず、地域の条例を確認します!

建築の罰則と消防の罰則は別なので、両方を確かめておくと安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第三十九条・第四十条・第四十三条・第四十三条の二・第四十九条・第四十九条の二・第五十条・第六十八条の二・第六十八条の九・第百七条(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。罰則の適用は事案ごとに確認が必要な場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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