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放水型ヘッド等のスプリンクラー設備はどこまで現場の判断に委ねられているのか|排水設備から検定や下げ札の扱いまで平成9年の質疑応答5問を現行の条文と照らして解説

吹き抜けの高い天井に取り付けられた配管とスプリンクラーヘッドの様子

吹き抜けの高い天井に取り付けられた放水型ヘッド等は、ふつうのスプリンクラーヘッドとは仕組みも設置基準もまるで違います。
排水設備や下げ札の扱いなど、告示の数値だけでは判断しきれない論点が実務では次々に出てきます。
平成9年に消防庁が示した質疑応答は、現場でそのつど判断してよい範囲と、必ず守るべき基準の境目を具体的に示しました。
この境目を知っておくと、設計図面や点検報告書のどこを確認すればよいかがはっきりします。

吹き抜けの点検報告書に、排水設備や下げ札のことまで細かく書いてあって驚きました。
どこまでが決まりなのでしょうか。

放水型ヘッド等は現場ごとに事情が違う部分が多いので、基準にも幅を持たせているところがあります。

どこまでが現場の判断で、どこからが決まりなのか、境目がよく分かりません。

そこを平成9年の質疑応答が具体的に整理しています。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 排水設備の細目基準は、位置や建物の構造に応じて個別事案ごとに判断することとされています
  • 可動式ヘッドの有効放水範囲は、可動範囲内のどこに設定しても概ね20平方メートル以上の散水密度が確保される範囲とされます
  • 感知部は、放水型ヘッド等専用であれば検定を受ける必要はありません
  • 下げ札は放水型ヘッド等の付近の見やすい場所に設置し、使用開始後は防災センター等で保管することとされています
  • 告示に想定されていない新しい設備は、消防予第6号通知による評価で基準への適合を確認します

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放水型ヘッド等の排水設備や可動式ヘッドや感知部の検定や下げ札や新型設備の評価を並べた図解

排水設備はどこまで用意しておく必要があるのか

放水型ヘッド等の下にある床の排水設備とポンプの様子
放水型ヘッド等は水を一気に放水するので、下に逃げ場がなければ水があふれます。
そこで規則は排水設備の設置を原則としつつ、具体的な作り方までは決めていません。
問 放水型ヘッド等が設けられている部分には、規則第14条第2項の規定により、加圧送水装置の最大能力の水量を有効に排水できる大きさ及び勾配を有する排水設備を設けることとされているが、当該排水設備に係る細目基準は、示されることとなるのか。また、同規定のただし書において、建築構造上、当該スプリンクラー設備及び消防用設備等に支障を与えるおそれがなく、かつ、避難上及び消火活動上支障がないと認められる場合にあっては、この限りでないとされているが、この運用についても示されることとなるのか。
答 次により承知されたい。排水設備については、放水型ヘッド等が設けられている部分の位置(地階、1階、上層階等)、建物の構造、放水範囲及び量等により、個々に対応することが必要とされる。また、排水設備の基準の細目については、建築構造、建築設備等にも密接に関連する事項であることから、建築当局と事前に調整の上規定することが必要である。このため、具体的な事案を踏まえ、排水設備に係る知見を集積することが必要であり、排水設備を要さない場合についても、同様にすることが必要である。したがって、排水設備の細目基準及び設置を要さない場合の運用については、個別事案における実績を踏まえ、おって示すこととしている。
数値の基準は示されていません。
規則第14条第2項は、加圧送水装置の最大能力ぶんの水を有効に排水できる大きさと勾配を求めているだけで、具体的な寸法までは条文に書かれていません。
地階にあるか上層階にあるか、建物の構造、放水範囲によって必要な排水の量が変わるため、建築当局との事前調整を前提に個々の事案で詰めることとされています。
排水設備を設けなくてよい場合のただし書も同じ考え方で、避難上・消火活動上の支障がないかを建築側と一緒に確認する必要があります。
設計段階で建築設計者と早めに情報を共有しておくと、工事のやり直しを避けられます。

排水の寸法まで図面に書いてもらえると思っていました。
そこは建物ごとに決めるのですね。

そのとおりです。
竣工図に排水計画が載っているか、まずそこを確認してみてください。

可動式ヘッドの放水区域はどう決まるのか

可動式ヘッドが向きを変えて放水する範囲を床に示した様子
可動式ヘッドは向きを変えられる分、固定式とは区域の考え方が異なります。
どこまで振れば基準を満たすのかが質疑応答で整理されています。
問 可動式ヘッドの放水区域は、可動式ヘッドの有効放水範囲に包含されるように設けることとされているが、具体的にはどのようにすべきか。
答 可動式ヘッドの有効放水範囲は、当該ヘッドが可動範囲(左右上下)内のうち、任意の位置に設定した場合において、所定の散水密度が確保される概ね20平方メートル以上の範囲となることとされている。したがって、当該ヘッドの有効放水範囲は、可動範囲のうちの有効放水範囲内であり、高天井の部分である放水区域が当該有効範囲に包含されていることが必要である。
可動範囲のどこを向けても基準を満たす必要があります。
固定式ヘッドは据え付けた向きだけで判断できますが、可動式ヘッドは左右上下に動く範囲のうち、どの位置に向けても概ね20平方メートル以上の散水密度を確保できることが条件です。
さらに、高天井の部分である放水区域全体が、その有効放水範囲に包含されていなければなりません。
可動範囲の一部だけ性能が落ちる機種を選ぶと、区域の端で基準を満たせなくなることがあります。
設置業者からカタログ値だけでなく可動範囲全体の性能表を取り寄せて確認してください。

向きを変える機械だから性能も一定とは限らないのですね。
カタログの見方が分かりました。

そのとおりです。
可動範囲の端まで性能が示された資料を保管しておくと点検のときに役立ちます。

感知部は必ず検定を受けなければならないのか

放水型ヘッド等専用の感知部と火災報知設備と併用できる感知部を並べた様子
感知部はただのセンサーではなく、使い方によって扱いが変わります。
検定の対象かどうかは、専用品か併用品かで分かれます。
問 感知部については、「火災報知設備の感知器及び発信機の技術上の規格を定める省令」に定める感知器の構造及び性能に係る基準に適合するもの又はこれらと同等以上の構造及び性能を有するものとされているが、感知部は、検定を受ける必要があるのか。
答 専ら放水型ヘッド等SP設備の感知部として使用するものにあっては、検定を必要としないものである。しかし、火災報知設備の感知器としても使用することができ、かつ、製造時においてその使用が放水型ヘッド等SP設備の感知部と特定されないものは、検定を受ける必要があるものである。
専用品かどうかで検定の要否が変わります。
消防法第37条第四号は「火災報知設備の感知器」を検定対象機械器具等と定めており、専ら放水型ヘッド等専用に製造され、火災報知設備の感知器として使用されないものはこの対象に当たりません。
一方、同じ感知部でも火災報知設備の感知器としても使えるものは、製造時にどちらの用途か特定されていない限り検定が必要になります。
点検では感知部の銘板に検定マークが付いているかだけで判断せず、専用品として設計されたものかどうかを設計図書や仕様書で確認してください。
増改築で感知部を追加するときも、どちらの扱いになるかを施工業者に確認しておくと手続きが止まりません。

同じ形のセンサーでも扱いが変わるとは思いませんでした。
銘板だけでは分からないのですね。

はい、見た目だけでは分かりません。
仕様書の記載まで点検記録に残しておくと安心です。

下げ札はどこに付けてどう扱うのか

放水型ヘッド等の近くに下がった表示用の下げ札の様子
放水型ヘッド等には、有効放水範囲や取扱方法を示す下げ札を付けることができます。
付け方と外すタイミングにはルールがあります。
問 有効放水範囲並びに取扱方法の概要及び注意事項については、ケースに入れた下げ札に表示することができるとされているが、その設置方法等については、次によることとしてよいか。①下げ札は、放水型ヘッド等の付近の見やすい場所に設置すること。この場合において、同一種類の放水型ヘッド等が複数存する場合には、当該表示の確認に支障のない範囲で下げ札を兼用してさしつかえないものであること。②下げ札について、当該放水型ヘッド等の表示に係るものであることが明らかとなるようにしておくこと。③下げ札による表示は、当該防火対象物の使用開始までの間行うこととし、使用開始後、下げ札は防災センター等において保管すること。
答 お見込みのとおり。
下げ札は竣工までの説明用で、使い続ける表示ではありません。
設置する場所は放水型ヘッド等の付近の見やすい場所で、同じ種類のヘッドが複数あるときは1枚を兼用してもよいとされています。
一方で、建物の使用開始後は下げ札を外して防災センター等で保管することとされており、ぶら下げたままにしておく表示ではありません。
これは工事が終わって設備を引き渡す際、所有者や管理者に取扱方法を伝えるための一時的な表示という位置づけだからです。
使用開始後に下げ札が見当たらないときは、引き渡し時の書類とあわせて防災センター等の保管場所を確認してください。

下げ札がずっと付いているものだと思っていました。
引き渡しのための札だったのですね。

はい、そのとおりです。
保管されている下げ札を一度見せてもらうと取扱方法の確認にもなります。

想定されていない新しい設備はどう評価されるのか

見慣れない形の放水型ヘッド等を試験台で確認している様子
技術は告示が作られた後も進みます。
告示に書かれていない新しい設備は無条件で使えないわけではなく、評価の道が用意されています。
問 平成9年4月1日以降に新たに開発された放水型ヘッド等SP設備であって、告示に規定されている基準において想定されていないものに係る評価は、どのように行われるのか。
答 令第32条の特例を適用することが必要なものについては、事前に告示基準と同等以上の評価を6号通知により行うこととされたい。
告示に無い設備は特例の仕組みで評価されます。
告示が想定していない新技術をそのまま設置することはできませんが、消防法施行令第32条の特例を適用する前提で、告示基準と同等以上かどうかを消防予第6号通知の手続きで事前に評価することとされています。
この評価は日本消防設備安全センターが担っており、個々の設備ごとに計画段階で基準への適合性が確認されます。
新製品を導入する計画が出てきたら、工事に入る前に評価を受けているかを施工業者に確認してください。
評価済みの設備であれば、同じ設置要件の範囲内で改めて評価を受けずに設置できます。

新しい機械だから使えないと思っていました。
評価を受ける道があるのですね。

そのとおりです。
評価結果の書類は着工届に添付するので工事前に手元にあるか確認しておきましょう。

よくある質問

Q排水設備を省略できる具体的な条件は決まっていますか?
A具体的な数値基準は示されておらず、建築構造や避難上・消火活動上の支障がないかを個別に確認することとされています。詳細は所轄消防署にご確認ください。
Q可動式ヘッドなら固定式より少ない台数で済みますか?
A可動範囲内のどこに向けても概ね20平方メートル以上の有効放水範囲を確保できることが条件なので、台数が減るとは限りません。放水区域が警戒区域を包含しているかで判断します。
Q感知部とスプリンクラーヘッドは同じ扱いですか?
A異なります。放水型ヘッド等は感知部と放水部の組み合わせで、感知部のうち放水型ヘッド等専用のものは検定の対象外ですが、火災報知設備の感知器として併用できるものは検定を受ける必要があります。
Q下げ札は建物の使用開始後も掲示したままでよいですか?
A使用開始までの表示を終えたら、下げ札自体は防災センター等で保管することとされています。掲示を外すタイミングも含めて設置業者に確認してください。

まとめ

✔放水型ヘッド等の排水設備は規則第14条第2項が原則を定め、細目は個別事案ごとに判断します
✔可動式ヘッドの有効放水範囲は、可動範囲のどこでも概ね20平方メートル以上を確保できることが必要です
✔放水区域は警戒区域を包含するように設けます
✔感知部は専用品なら検定不要、火災報知設備と併用可能なものは検定が必要です
✔下げ札は見やすい場所に設置し、使用開始後は防災センター等で保管します
✔新しい設備は消防予第6号通知による評価で告示基準との同等性を確認します
✔基準に示されていない部分は、所轄消防署と事前に調整しておくと手続きがスムーズです

排水設備や下げ札のように、現場で判断する部分があることが分かって安心しました。

迷ったときは事前の相談が近道です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の2・第32条
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第12条第2項第二号ロ・第32条・第37条第四号
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第13条の4・第14条第2項
  • 放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準の運用について(平成8年9月10日消防予第175号)
  • 放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備の評価等について(平成9年1月20日消防予第6号)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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