火災通報装置はボタンひとつで消防機関に通報できる、関係者不在の施設などで重要な設備です。
この装置はこれまでアナログの電話回線につないで使うことが前提でした。
ところがNTTが固定電話網を段階的にIP回線へ移行する方針を示し、消防庁が改めて注意を呼びかけています。
この記事では、回線が変わるとなにが変わるのか、新設や更新のときに何を確認すればよいのかを解説します。
電話回線なんてどれも同じだと思っていました。
火災通報装置に限っては違います。
NTTの方針転換を受けて、消防庁が令和7年に改めて周知を出しました。
うちの装置もいつか切り替えが必要になるのでしょうか。
新設や更新のタイミングでは必ず関係してきます。
順番に見ていきましょう。
- NTTはメタル回線(アナログ電話)を令和17年度を目途に段階的に終了する方針を示し、消防庁が令和7年12月に火災通報装置の接続回線について周知しました。
- 火災通報装置を新設または更改する場合は、アナログ回線ではなく光回線電話やひかり電話などのIP電話回線を使うよう求められています。
- IP電話回線に接続する火災通報装置は、回線終端装置に予備電源を備えるなど平成28年の技術基準に適合させる必要があります。
- 光回線が使えない地域ではワイヤレス固定電話の活用が今後検証される予定で、現時点では確立していません。
- 既存のアナログ回線の装置を今すぐ変える義務はありませんが、更改のタイミングを見据えて早めに確認しておくことが大切です。
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目次
火災通報装置はなぜIP電話回線への対応を求められるようになったのか

その後の通信技術の変化が、この前提を揺るがしています。
IP電話回線は停電時に信号変換の機能が止まったり、消防機関からの呼返し信号を受け取れなかったりする特徴があります。
そこで平成28年に技術基準が整えられ、さらに令和7年、NTTが固定電話網の終了方針を示したことを受けて消防庁が改めて周知しました。
自分の建物の火災通報装置が今どの回線を使っているかは、まず契約書や工事業者の記録で確かめるところから始めます。
回線をただ繋ぎ替えるだけでは済まないのですね。
そのとおりです。
次はどんな防火対象物が対象になるのかを見てみましょう。
どの防火対象物の火災通報装置が対象になるのか

今すぐすべての建物が影響を受けるわけではありません。
既に設置されている火災通報装置をNTTの方針だけを理由に今すぐ交換する義務はありません。
対象になるのは、これから火災通報装置を新しく設ける建物と、老朽化や故障で装置そのものを更改する建物です。
ホテルや病院、高齢者施設など、夜間に関係者が不在になりやすい施設ほど火災通報装置への依存度が高く、この対応の影響を受けやすくなります。
うちはしばらく更改の予定がないので安心していいですか。
今は問題ありませんが、回線自体がいつか終了します。
次は接続時に満たすべき技術基準を見ていきます。
IP電話回線に接続する火災通報装置はなにを満たす必要があるのか

根拠になっているのは平成28年に改正された告示です。
回線終端装置(モデムなど)には火災通報装置と同等の予備電源を備える必要があり、停電で信号変換が止まることを防ぎます。
また、消防機関からの呼返し信号を確実に受けるため、蓄積音声を送ったあとの待機時間もアナログ回線の基準より延びています。
常用電源をコンセントから取る場合は、配線に開閉器を設けず、接続部が緩まない措置と火災通報装置用である旨の表示も欠かせません。
光回線に変えるだけでは終わらないのですね。
工事業者が基準に沿って選ぶ機器なので安心してください。
次は更新のときに見落としやすい点を確認します。
更新で見落としやすいのはどこか

地域によっては、まだ解決していない課題も残っています。
光設備が使えるエリアではIP電話回線への切替えが前提になりますが、光設備が使えないエリアではワイヤレス固定電話の活用が今後検証される段階にとどまります。
また、一般電話機やFAXなど同じ回線に接続する他の機器の通信が火災通報装置の機能に影響を与えない位置に接続することも、基準告示が求めている条件です。
「回線だけ光にすれば終わり」ではなく、回線終端装置の予備電源や接続位置まで含めて業者に確認する必要があります。
うちの地域は光回線が来ていない気がします。
その場合は今後の検証を待つことになります。
最後に明日からの確認事項をまとめます。
明日からなにを確認すればよいのか

どちらも電話会社や工事業者への問い合わせで分かります。
契約書や設置工事の記録で、アナログ回線かIP電話回線かを確かめます。
次に、火災通報装置の設置業者や電話会社に、自分の建物がある地域の光回線の提供状況と終了予定を問い合わせておきます。
更改の計画がある場合は、回線終端装置の予備電源や接続位置まで含めて、平成28年の技術基準に適合しているかを業者と一緒に確認します。
まず契約書で回線の種類を確かめてみます。
それだけでも更改の計画が立てやすくなります。
最後によくある質問を確認しておきましょう。
よくある質問
まとめ
まず契約回線の種類を確かめてみます。
それが更改の計画を立てる第一歩になります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 事務連絡「NTT固定電話網のIP化に伴う消防機関へ通報する火災報知設備の接続回線に係る対応について」(令和7年12月2日、消防庁予防課)
- 「消防法施行規則の一部を改正する省令及び火災通報装置の基準の一部を改正する件の運用上の留意事項について(通知)」(平成28年消防予第240号)
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第23条
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第25条第3項
- 火災通報装置の基準(平成8年消防庁告示第1号)第3
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





