イベント民泊は年1回までしか開けないと思い込んでいませんか。
平成29年に観光庁・厚生労働省のガイドラインが改訂され、頻度の目安は年数回程度に広がりました。
きっかけは、イベント開催時の宿泊施設不足が各地で深刻になっていたことでした。
実はこの改訂、消防法令上の扱いまで変わったのかどうかは、消防庁の回答が出るまで誰も確定できませんでした。
「年1回」って聞いていたのに、もう何度もイベントで家を貸してる自治体があるって本当ですか。
実は平成29年の事務連絡で「年数回程度」に改訂されたんです。
じゃあ消防法上の扱いも、回数が増えた分だけ重くなるんでしょうか。
消防予第2号の回答を、順番に見ていきましょう。
- 平成28年の消防予第106号は、年1回(2~3日程度)のイベント開催時に限りイベント民泊を消防法施行令別表第1(5)項イに該当しないものとして扱うよう示しました。
- 平成29年7月10日の事務連絡で、宿泊施設のニーズの高まりを踏まえガイドラインが改訂されました。
- 頻度の目安は「年1回」から「年数回程度(2~3日程度)」に広がりました。
- 消防法令上の扱いも同じでよいかという問いに、消防庁は平成30年消防予第2号で「差し支えない」と回答しました。
- 回数が増えても、住宅用火災警報器の設置・維持と消火器の設置推奨という軽い扱いは変わりません。
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目次
イベント民泊はなぜ年1回という条件では足りなくなったのか

まずは、頻度の目安が見直された理由を確認します。
きっかけは平成28年の消防予第106号で、消防法施行令別表第1(5)項イに該当しないものとして扱うと示されたことです。
その後、各地で宿泊施設のニーズの高まりが続き、年1回という頻度では地域の実情に対応しきれなくなりました。
そこで平成29年7月、観光庁と厚生労働省がガイドラインを改訂し、イベント民泊をより有効に活用できるようにしました。
次は、改訂後にどこまで対象が広がったのかを確認します。
年1回だけの制度だと思っていたので、改訂があったとは知りませんでした。
宿泊施設のニーズの高まりが改訂のきっかけです。
次は対象の広がりを見ていきましょう。
イベント民泊の対象はどこまで広がったのか

ガイドラインが示す3つの要素を確認します。
年数回程度(1回当たり2~3日程度)という日数はあくまで目安で、超えたら即対象外になるわけではありません。
地域のお祭りや花火大会に限らず、国際会議や展示会など公共性が認められるイベントも対象に含まれます。
ただし自治体が主導し、宿泊施設の不足を補うという位置づけは変わりません。
次は、消防法令上の扱いが具体的に何が変わって何が変わらないのかを見ていきます。
2泊3日のお祭りだと思っていたら、4日目まで延びることもありそうです。
日数はあくまで目安です。
次は消防法令上の扱いを確認しましょう。
消防法令上の扱いは何が変わって何が変わらないのか

消防庁への問いと回答を確認します。
つまり、年数回程度(2~3日程度)のイベント開催時であれば、引き続き消防法施行令別表第1(5)項イに該当しないまま扱われます。
自動火災報知設備等が設置されていなければ、市町村の火災予防条例に基づく住宅用火災警報器の設置・維持と、消火器の設置が推奨される点も変わりません。
つまり回数が増えたからといって、旅館やホテル並みの設備が急に必要になるわけではないということです。
次は、この扱いの中で見落としやすい点を確認します。
回数が増えた分、自動火災報知設備まで必要になるのかと身構えていました。
いいえ、住宅用火災警報器と消火器の扱いのままです。
次は見落としやすい点を見ていきましょう。
イベント民泊の運用で見落としやすいのはどこか

注意喚起リーフレットの使い方を確認します。
リーフレット最終ページには消防用設備等の設置等に関する記載がありますが、これはイベント民泊には該当しないと明記されています。
活用してよいのは、あくまで火災危険性に関する注意喚起の部分です。
古いリーフレットや資料を見比べて運用していると、この除外を見落としたまま重い基準を当てはめてしまいかねません。
次は、明日から確認すべき手順を整理します。
リーフレットの最後のページ、そのまま参考にしようとしていました。
そこだけはイベント民泊に当てはまりません。
次は確認の手順を整理しましょう。
明日から何を確認すればよいのか

自宅提供者と自治体の両方の視点で見ていきます。
宿泊者の入れ替わりがない態様かどうかも、日数の目安とあわせて確認しておきたい点です。
自動火災報知設備等が無い自宅では、住宅用火災警報器の設置・維持と消火器の設置を済ませておきます。
注意喚起リーフレットは火災危険性の部分だけを活用し、最終ページの消防用設備等の記載は使いません。
疑問が残る点は、開催前に所轄の消防署へ相談しておくと安心です。
自治体の担当部署に、まず日数の範囲から確認してみます。
所轄の消防署への相談も忘れずに。
よくある質問もあわせてご確認ください。
よくある質問
まとめ
年数回程度の目安、さっそく担当部署に確認します!
それが一番の備えになります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- イベント民泊における防火安全対策の推進について(平成28年4月1日 消防予第106号)
- イベント民泊ガイドラインの改訂について(平成29年7月10日 観光庁観光産業課・厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課 事務連絡)
- 住宅宿泊事業法等に係る執務資料の送付について(平成30年1月9日 消防予第2号)問22・答22
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(5)項イ
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





