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給油取扱所の空地や建物はどこまでが対象か|用途区分と屋外排出設備の境界を質疑五問で現行の政令と照らして解説

空地と建物はどこまでが対象かの質疑五問をテーマにしたアイキャッチ画像

給油取扱所には、給油空地や注油空地、ポンプ室のほかに、洗車場や本社事務所など、用途の境界があいまいになりやすい部分がいくつもあります。
平成元年の消防庁の質疑応答には、空地の規模・建物の用途区分・排出設備の「屋外」の範囲をめぐる照会がまとまって残っています。
この記事では、そのうちの五つの論点を取り上げ、現行の危険物の規制に関する政令・規則と照らして読みます。
どこまでが「対象」で、どこからが「対象外」なのかを、順に確かめます。

うちの灯油用の注油設備、周りの空地が何平方メートル必要なのか、数字で決まってないんですか。

そこは平成元年の質疑応答に、まさにその照会が残っています。
固定の数字ではなく、取扱いの形態に応じた考え方が示されています。

建物の用途区分や排出設備の範囲も、似たような話ですか。

一つずつ確かめます。
空地・建物・設備、それぞれの境界線がどこにあるかを見ていきましょう。

この記事の結論
  • 灯油用固定注油設備の周囲の空地(注油空地)は、数値ではなく取扱いの形態に応じて確保すべき広さとされました
  • 給油・灯油詰替え作業場と一体で壁等で区画されていない洗車場等は、主たる用途である作業場の用途に属すると解されました
  • 構造設備明細書の用途別面積欄は、ポンプ室・油庫・コンプレッサー室は作業場、便所は事務所の欄に記入するとされました
  • 本社事務所等との区画部分には、避難口としての開口部も認められないとされました
  • 可燃性蒸気を屋外に排出する設備の「屋外」には、給油空地に面した部分も含まれるとされました

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給油取扱所の対象範囲に関する質疑五題として、注油空地の規模、洗車場の用途区分、構造設備明細書の記入区分、本社事務所の区画、屋外排出設備の範囲の五つを並べた図解

灯油用固定注油設備の周囲に必要な空地の規模はどれくらいか

容器が注油空地の枠からはみ出さずに灯油を詰め替えている作業員のイメージ
危険物の規制に関する政令第17条第1項第3号は、固定注油設備を設ける場合、その周囲に「注油空地」を給油空地以外の場所に保有するよう定めていますが、具体的な広さの数値は条文に示されていません。
平成元年には、灯油用固定注油設備を設ける場合に必要な注油空地の規模はどれくらいかという照会がありました。
問 灯油用固定注油設備を設ける場合は、その周囲に必要な空地(注油空地)を保有することとされているが、その空地の規模はどれくらいか。
答 令第27条第6項第1号ニに取扱いの基準が規定されているところであり、取扱いの形態に応じてこれを満足する空地を確保する必要がある。
(平成元年5月10日 消防危第44号 消防庁危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)
一律の数値基準ではなく、安全に取扱いができる広さかどうかで判断するという考え方です。
現行の危険物の規制に関する規則第24条の15は、注油空地の広さを「容器を安全に置くことができ、かつ、安全かつ円滑に詰め替えることができる広さ」「タンクを固定した車両が空地からはみ出さず、安全かつ円滑に注入することができる広さ」という機能的な基準で定めています。これに加えて、政令第27条第6項第1号ホは、容器や車両の一部でも注油空地からはみ出したまま詰め替え・注入をしないことを取扱いの基準として課しており、平成元年当時の回答が引用した「第1号ニ」(給油空地側の規定)は、現行では注油空地側の「ホ」に相当します。

数字で決まっているわけではなく、はみ出さず安全に使える広さが基準なんですね。

はい。
はみ出さず安全かつ円滑に使えるかが基準です。

仕切りのない洗車場やオートリフトは作業場の用途に含まれるか

壁で仕切られていない同じ室内にオートリフトと洗車機が並んで置かれているイメージ
危険物の規制に関する規則第25条の4第1項は、給油取扱所に設けられる建築物の用途を6種類に限定していますが、オートリフトや洗車機が壁で仕切られていない場合の扱いは条文だけでは分かりにくい論点です。
平成元年には、給油又は灯油の詰替えのための作業場と一体となった専用室ではない洗車場等の部分は、規則第25条の4第1項第3号(自動車等の点検・整備を行う作業場)及び第4号(自動車等の洗浄を行う作業場)の用途に供する部分と解してよいかという照会がありました。
問 給油又は灯油の詰替えのための作業場と一体となっており(専用室にはなっていない)、規則第25条の4第1項第3号及び第4号の用途に供する部分と解してよいか。
答 給油又は灯油の詰替えのための作業場と一体となっており、かつ、壁等で区画されていない洗車場等の部分は、主たる用途である給油又は灯油の詰替えのための作業場の用途に属すると解する。
(平成元年5月10日 消防危第44号 消防庁危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)
壁で仕切られていない部分は、別の用途として数えず、主たる用途にまとめて扱うという整理です。
現行の規則第25条の4第1項は、給油取扱所の建築物の用途を一号(給油・詰替え作業場)、二号(事務所)、三号(点検・整備作業場)、四号(洗浄作業場)など6種類に限定しており、政令第17条第1項第16号はこれら以外の建築物を設けることを禁止しています。区画されていないオートリフトや洗車機のスペースをその都度別用途として数えると、作業場の面積計算が煩雑になるため、壁等による区画の有無を基準に、区画されていなければ主たる用途(作業場)としてまとめて扱う整理がとられています。

壁で仕切ってなければ、わざわざ別の用途として数えなくていいんですね。

はい。
壁等で区画されているかがポイントです。

構造設備明細書の用途別面積欄はどう記入するか

作業員がクリップボードを手にポンプ室・油庫・便所の小さな室を見比べて用途を振り分けているイメージ
給油取扱所構造設備明細書の用途別面積欄には、ポンプ室や油庫、便所など複数の室をどの欄に記入すべきか迷う場面があります。
平成元年には、ポンプ室・油庫・便所・事務所と販売室が兼用された一室・規則第25条の4第1項第5号の用途の部分・区画されていない整備作業場・コンプレッサー室の7区分は、それぞれどの欄に記入するのかという照会がありました。
問 給油取扱所構造設備明細書を記入する際、建築物の用途別面積欄においては、ポンプ室・油庫・便所・事務所と販売室が兼用された一室・規則第25条の4第1項第5号の用途の部分・区画されていない整備作業場・コンプレッサー室は、どの欄に記入することとなるのか。
答 ポンプ室・油庫・区画されていない整備作業場及びコンプレッサー室は、給油又は灯油の詰替えのための作業場の欄に記入する。便所は、給油取扱所の業務を行うための事務所の欄に記入する。事務所と販売室が兼用された一室は、主たる用途による。規則第25条の4第1項第5号の用途の部分は、その他の給油取扱所の部分の欄に記入する。
(平成元年5月10日 消防危第44号 消防庁危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)
室の名前ではなく、実際にどの用途区分に当たるかで記入欄を振り分けています。
現行の規則第25条の4第1項が定める6つの用途区分(作業場・事務所・点検整備作業場・洗浄作業場・居住用住居等事務所・その他防火対象物の用途)に当てはめると、次のように整理できます。
記入が必要な室・部分記入する用途区分
ポンプ室給油又は灯油の詰替えのための作業場
油庫給油又は灯油の詰替えのための作業場
便所給油取扱所の業務を行うための事務所
事務所と販売室が兼用された一室主たる用途による
規則第25条の4第1項第5号の用途の部分その他の給油取扱所の部分
区画されていない整備作業場給油又は灯油の詰替えのための作業場
コンプレッサー室給油又は灯油の詰替えのための作業場

便所だけ事務所の欄になるのは、ちょっと意外でした。

はい。
室の名前ではなく、実際の用途区分で振り分けます。

本社事務所等との区画部分に避難口は設けられるか

耐火構造の壁にある避難用ドアの上に赤い禁止マークが重ねられているイメージ
危険物の規制に関する政令第17条第1項第17号は、給油業務用以外の建築物を本社事務所等として設ける場合、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画するよう定めていますが、避難上の開口部まで禁止されるのかは実務で迷う論点です。
平成元年には、本社事務所等との区画部分には、避難口として必要最小限の開口部も認められないのかという照会がありました。
問 政令に定められた給油取扱所の本社事務所等との区画について、当該区画された部分には避難口として必要最小限の開口部も認められないのか。
答 認められない。
(平成元年5月10日 消防危第44号 消防庁危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)
必要最小限であっても、区画に開口部を設けることは認められていません。
政令第17条第1項第17号は「当該建築物の総務省令で定める部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、防火上必要な総務省令で定める構造としなければならない」と定めています。区画対象となる部分は規則第25条の4第2項により事務所・点検整備作業場・その他防火対象物の用途に供する床又は壁で区画された部分(300平方メートルを超えるもの等)とされ、この区画は「開口部のない」ことが条文上の要件そのものであるため、避難用であっても開口部を設けると区画の要件を満たさなくなる、という整理です。

避難のためでも、区画に穴を開けたら要件を満たさなくなるんですね。

はい。
開口部のない区画そのものが要件です。

屋外に排出する設備の「屋外」に給油空地は含まれるか

ポンプ室の排出口から延びた配管が給油空地の上に開口しているイメージ
政令第17条第1項第20号ハは、可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室等に蒸気を屋外に排出する設備を設けるよう定めていますが、「屋外」の範囲が給油空地まで及ぶのかは条文だけでは判断しにくい論点です。
平成元年には、「可燃性の蒸気を屋外に排出する設備」にいう屋外には、給油取扱所の給油空地に面した部分も含まれるかという照会がありました。
問 「可燃性の蒸気を屋外に排出する設備」にいう屋外には、給油取扱所の給油空地に面した部分も含まれるか。
答 含まれる。
(平成元年5月10日 消防危第44号 消防庁危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)
「屋外」は敷地の外という意味ではなく、室の外という意味で使われています。
政令第17条第1項第20号ハは「可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室等には、その蒸気を屋外に排出する設備を設けること」と定めており、ここでの「屋外」はポンプ室等という室の内部に対する外部という意味です。給油空地は屋根のない屋外の空地であるため、ポンプ室等の排出設備がそこに面して蒸気を排出する構造であっても、条文上の「屋外」の要件を満たすことになります。

「屋外」って、敷地の外まで飛ばす意味だと思ってました。

はい。
室の外という意味です。

よくある質問

Q注油空地の広さについて、何平方メートル以上という具体的な数値基準はありませんか?
A現行の規則にも具体的な数値基準はありません。容器や車両が空地からはみ出さず、安全かつ円滑に取扱いができる広さを個別に確保する必要があります。
Q洗車場が壁で区画されていれば、別の用途として面積を数えないといけませんか?
A当時の照会は壁等で区画されていない場合についてのものです。壁で区画されていれば、その区画された部分の用途(洗浄作業場等)として個別に扱われることになります。
Q本社事務所等は、300平方メートル以下であれば区画そのものが不要になりますか?
A規則第25条の4第2項の面積基準に該当しない場合の扱いは、個別の建築物の構成によって異なります。面積や構成によって要否が変わるため、所轄消防署への確認が必要です。
Q屋外排出設備は、注油空地に面した部分でも同じ扱いになりますか?
A今回の照会は給油空地についてのものです。注油空地も屋根のない屋外の空地である点は共通しますが、個別の設計については所轄消防署への確認が必要です。

まとめ

✔注油空地の規模は数値ではなく、取扱いの形態に応じて確保すべき広さとされる
✔壁等で区画されていない洗車場等は、主たる用途である作業場の用途に属する
✔用途別面積欄は、室の名前ではなく実際の用途区分で記入する
✔本社事務所等との区画部分には、避難口の開口部も認められない
✔屋外排出設備の「屋外」には、給油空地に面した部分も含まれる
✔いずれも平成元年5月10日消防危第44号(消防庁危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)の回答
✔現行は政令第17条第1項第3号・第16号・第17号・第20号ハ及び規則第24条の15・第25条の4に対応する

空地も建物も、「どこまでが対象か」を一つずつ確認する大切さが分かりました。
うちの敷地も、一度見直してみます!

境界線の判断は、所轄消防機関への確認が一番確実です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令第17条第1項第3号・第16号・第17号・第20号ハ
  • 危険物の規制に関する規則第24条の15・第25条の4
  • 危険物の規制に関する政令第27条第6項第1号ホ
  • 平成元年5月10日 消防危第44号(危険物規制事務に関する執務資料(給油取扱所関係)の送付について)
  • 消防実務六法 質疑応答編

※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。

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