令和7年2月、岩手県大船渡市で大規模な林野火災が発生しました。
この教訓を踏まえ、消防庁は火災予防条例(例)に新しい章を書き加えました。
「林野火災に関する注意報」という制度が、条例の条文として令和8年1月から動き始めています。
この記事では、条例にどんな条文が加わり、なにが変わったのかを整理します。
大船渡市の林野火災、ニュースで見ました。
うちの近くの山でも同じことが起きたらと思うと心配です。
今回の火災を受けて、消防庁が火災予防条例(例)に新しい章を書き加えたんです。
「林野火災に関する注意報」という制度がこの冬から動いています。
注意報って、前からある火災警報とは別物なんですか。
はい、別の制度です。
今回は条文そのものが新しく加わった点がポイントなんですよ。
- 令和7年2月の大船渡市林野火災を受け、火災予防条例(例)に「林野火災の予防」という章が新設されました。
- 新設されたのは第29条の8(注意報)と第29条の9(警報の区域指定)の2つの条文です。
- これまで注意報・警報の仕組みは通知だけで示されていましたが、条例の条文として明文化された点が今回の変化です。
- あわせて、屋内で裸火を使うときの窓を閉める旧規定が削除され、たき火の届出規定も整理されました。
- 改正条例の施行は令和8年1月1日からで、すでに運用が始まっています。
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目次
林野火災に関する注意報はなぜ条例の条文に新設されたのか

この火災を教訓に、消防庁は検討会を開き、火災予防条例(例)の改正にまで踏み込みました。
火災予防条例(例)は昭和36年にできた古いひな形ですが、必要に応じて章がそのまま追加されます。
今回新設されたのは「第三章の三 林野火災の予防」という章で、第29条の8・第29条の9の2つの条文が加わりました。
施行日は令和8年1月1日で、各市町村の条例にもすでに反映され始めています。
自分の建物が山林に近いかどうかに関わらず、まず制度の全体像を押さえておきましょう。
条例ってそんなに簡単に変わるものなんですね。
大きな火災のたびに見直されてきた歴史があるんですよ。
今回も同じ流れです。
第29条の8と第29条の9はなにを定めているのか

中身を条文の原文で確認します。
第29条の8は、気象状況が林野火災の予防上注意を要する段階で、市町村長が注意報を発する根拠と、区域内の人の努力義務を条文として定めています。
第29条の9は、林野火災予防を目的とした警報が出たときに、制限の対象区域を指定できることを定めた条文です。
どちらも、これまでは通知の中でしか説明されていなかった仕組みを、条例の条文として書き込んだという点が共通しています。
まずは自分の市町村の条例に、この2条文がどう反映されているかを確認する入り口になります。
注意報の条文には、罰則みたいな言葉は無いんですね。
はい、努力義務の「努めなければならない」という言葉が使われています。
義務になるのは警報からです。
届出のルールと古い規定はどう変わったのか

あわせて、たき火などの届出のルールも整理されています。
削除の理由は、今の事務所や住宅では火を使う設備・器具そのものが変わってきたためです。
ただし通知は「地域の実情に応じて規定を残してよい」とも明記しており、市町村ごとに判断が分かれます。
また第45条には、たき火が届出対象の煙に含まれることが明記され、消防長が届出の期間・区域を指定できる規定も加わりました。
「例」が変わっても、自分の市町村の条例が同じ内容で変わっているとは限りません。
窓を閉めなくてよくなったなら、うちも対応を変えてよさそうですね。
条例の内容によります。
地域の実情で規定が残っている市町村もあるので、確認してから判断してください。
実務で見落としやすいのはどこか

「まだ先の話」と思っていると、確認が遅れてしまいます。
今回の通知は、あくまで全国の市町村への見本であり、各市町村が自分の条例をいつ・どの内容で改正するかは判断が分かれます。
第29条の9の区域指定も、自分の市町村の条例に書き込まれていなければ使えない仕組みです。
施行日の令和8年1月1日が過ぎているからといって、自分の地域の条例を確認せずに済ませないようにしましょう。
特に林野に近い建物では、消防計画の見直しに合わせて条例の確認もしておくと安心です。
「例」が変わったのは知っていても、自分の市が変えたかまでは見ていませんでした。
そこが見落としやすい点です。
自分の市町村のサイトで施行日を確認してください。
明日からなにを確認すればよいのか

確認したい点を順番に整理します。
次に、注意報と警報のどちらが出たときに、自分の建物が制限の対象区域に入るのかを確認します。
最後に、消防計画や自衛消防訓練の中に、林野火災に関する注意報・警報を受けたときの初動を加えておくと安心です。
たき火や煙を出す行為の届出の範囲が変わっていないかも、合わせて見ておきましょう。
制度が新しくなっても、確認すべき窓口は所轄の消防署で変わりません。
わかりました、まずは市のホームページで条例を確認してみます。
注意報と警報の違いを押さえておけば、初動で迷わなくなりますよ。
よくある質問
まとめ
条例の確認から始めます!
林野火災への備えを含め、防火管理のことは㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 火災予防条例(例)の一部改正について(通知)(令和7年8月29日 消防予第383号・消防特第159号 消防庁次長)
- 消防法(昭和23年法律第186号)第22条
- 消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





