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屋外のたき火を消防吏員が現場で止められるのはどんなときか|林野火災警報と違反処理標準マニュアルの改正を解説

屋外のたき火を消防吏員が現場で止められるのはどんなときか

乾燥した風の強い日に、屋外でたき火が続いていたら、消防はどこまで止められるのでしょうか。
消防庁は令和7年10月16日に、違反処理の手引である「違反処理標準マニュアル」を改正しました。
改正では、屋外の火入れ・たき火に対する禁止等措置命令の流れが、フローチャートとして追加されています。
この記事では、その改正の中身と、事業所が確認しておく点を解説します。

うちの敷地で、廃材や落ち葉を燃やすことがあります。
消防に止められることはあるのでしょうか。

あります。
消防吏員は、火災の予防に危険と認める屋外の行為に禁止を命じることができます。

命令が出るのは、どんなときなのでしょうか。

周囲の事情から具体的な火災危険性が認められるときです。
林野火災警報は、その判断の指標になります。

この記事の結論
  • 令和7年10月16日の消防予第470号は、違反処理標準マニュアルを改正した通知で、屋外の火入れ・たき火への禁止等措置命令のフローチャートを追加しました。
  • 屋外でたき火を現認したら、気温・湿度・風速・人家・可燃物などを見て、具体的な火災危険性が認められるときに消防法第3条第1項の命令を行うとされています。
  • 林野火災警報は、禁止等措置命令を発令するための判断要素の1つで、具体的な火災危険の重要な指標と位置づけられました。
  • 火災警報の発令中は、命令の要件を満たすかどうかに関わらず、市町村条例の火の使用制限に違反している場合があると示されています。
  • 命令の履行期限は原則即時で、従わなかった者には30万円以下の罰金又は拘留が定められています。

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屋外のたき火と禁止の命令を、屋外でたき火を現認、周囲の事情を見る、危険が具体的なら命令、履行は原則その場での4つで整理した概要図解

屋外のたき火への命令の手順はなぜ改めて示されたのか

木立のある丘の麓の小さな焚き火と、白紙の報告書の束と分厚い手引のイラスト
消防庁は、違反処理の手引を、近年の状況に合わせて見直しました。
見直しのきっかけとして、令和7年8月の検討会報告書が挙げられています。
「「違反処理標準マニュアル」の改正について(通知)」(令和7年10月16日付け消防予第470号)は、令和7年8月にとりまとめられた「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会報告書」や近年の違反処理の状況を踏まえ、「違反処理標準マニュアル」を別添のとおり改正しましたと述べています。
改正は、林野火災の教訓を違反処理の実務へ反映したものです。
通知は、消防庁予防課長から都道府県の消防防災主管部長や東京消防庁・指定都市の消防長へ出されました。
改正の概要は3点で、禁止等措置命令のフローチャート追加と、林野火災に関する事例の追加と、拘禁刑の創設に伴う罰則の記述整備です。
通知は、消防組織法第37条に基づく助言として出されたものです。
命令を出すのは消防ですが、その考え方を知っておけば、事業所側も何を避けるべきかが見えてきます。

マニュアルというのは、消防の内部の手引なのですね。

そうです。
違反処理の標準的な進め方を示したもので、全国の消防が参考にします。

どんな屋外の行為が消防法第3条第1項の命令の対象になるのか

石で囲んだ小さな焚き火の穴と、灰の山と金属のバケツのイラスト
対象になるのは、たき火だけではありません。
条文は、火を使う行為と、火が残った状態の両方を対象にしています。
消防法第3条第1項(抜粋)
消防長(略)、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者(略)に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備
2 残火、取灰又は火粉の始末(3・4は略)
違反処理標準マニュアルの「第2 違反処理基準」は、屋外における火災予防に危険な行為等として、火遊び、喫煙、たき火(略)その他これらに類する行為には「禁止、停止若しくは制限又は消火の準備」を、残火、取灰又は火粉には「残火、取灰又は火粉の始末」を措置内容として挙げています。
命令の対象は、屋外の行為と、燃え残りの始末です。
命令を出せるのは、消防長、消防署長その他の消防吏員です。
マニュアルは、火入れやたき火のほかに、火遊びや喫煙、火を使う器具の使用など、これらに類する行為も含まれると注記しています。
措置の内容は、禁止と停止と制限のほか、行う場合の消火準備までを含みます。
「やめさせる」だけでなく、「続けるなら消火の備えをさせる」という命令もあり得るということです。

落ち葉を燃やすのも、たき火に当たるのでしょうか。

火を使って燃やす行為ですので、たき火に当たると考えて対応しましょう。
個別の扱いは所轄消防署でも確かめてください。

消防吏員は何を見て禁止の命令を出すのか

吹き流しの付いた柱と温度計と、薪の山と家と、3つの空欄を矢印でつないだ画板のイラスト
マニュアルには、判断の流れを示すフローチャートが追加されました。
見るのは、気温、湿度、風速、人家、可燃物といった周囲の事情です。
違反処理標準マニュアルの「(参考3)屋外における火入れ・たき火等の行為に係る禁止等措置命令」は、屋外において火入れ・たき火等の行為を現認した場合、気温、湿度、風速、人家、可燃物など周囲の事情を勘案して、具体的な火災危険性があると認められるときは、法第3条第1項に基づく禁止等措置命令を行うと述べています。
同じ箇所の注は、林野火災警報は、一定の気象状況を踏まえたものであるため、具体的な火災危険の重要な指標になると考えられると述べています。
命令の分かれ目は、具体的な火災危険性があるかどうかです。
流れは、屋外で行為を現認し、周囲の事情から危険性を判断し、認められれば命令、認められなければ命令要件非該当となります。
通知は、林野火災警報の発令を、命令を出すための判断要素の1つと位置づけています。
マニュアルの事例には、林野火災警報の発令中を含む危険な気象環境下で、たき火が周囲の林野に燃え移るおそれがあるものが挙がっています。
たき火の炎が木造家屋の壁に接して、その部分が炭化しているものも、禁止を命じる事例です。
場面マニュアルの整理
周囲の林野へ燃え移るおそれのあるたき火危険な気象環境下(林野火災警報の発令中を含む)での事例として、行為の禁止を命じる
炎が木造家屋の壁に接し炭化しているたき火たき火の禁止を命じる事例
どんど焼き後の後始末が不完全なまま立ち去ったもの残火の始末を命じる事例

警報が出ていなければ、たき火をしても大丈夫ということですか。

そうとは限りません。
警報は判断要素の1つで、周囲の事情次第で命令の対象になります。

警報の発令中や火災の危険が切迫しているときはどう扱われるのか

燃え尽きた焚き火の穴と水を張ったバケツと、鳥居風の木の門と藁束のイラスト
落とし穴は、命令と条例の制限が別の仕組みだということです。
危険が差し迫った場合の考え方も、あわせて示されています。
違反処理標準マニュアルの同じ箇所は、火災警報発令中に火入れ・たき火等が行われている場合は、措置命令の要件に該当するか否かに関わらず、法第22条第4項により委任された市町村条例で定める火の使用制限に違反している場合があると述べています。また、火災の危険が切迫している場合には、消防機関が行う消火活動として対処することを考慮するとしています。
消防法第22条第4項
前項の規定による警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、その市町村の区域内に在る者は、市町村条例で定める火の使用の制限に従わなければならない。
消防法第44条(抜粋)
次のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は拘留に処する。
1 第3条第1項の規定による命令に従わなかつた者(2以下は略)
警報中のたき火は、命令の前に条例違反になり得ます。
警報の発令中は、命令の要件を満たすかどうかに関わらず、条例の火の使用制限に違反している場合があります。
一方で、警報が出ていなくても、周囲の事情から具体的な危険が認められれば、法第3条第1項の命令の対象になります。
命令に従わなかった場合の罰則は、30万円以下の罰金又は拘留です。
改正で拘禁刑の記述が整備されたのは罰則規定全般のことで、この命令違反の罰則は罰金又は拘留と条文にあります。

命令が口頭で出たら、それで終わりなのでしょうか。

いいえ。
マニュアルは、口頭で命じたときも事後に命令書を交付し、受領書を求めるとしています。

事業所は屋外の火の扱いについて明日からなにを確認すればよいのか

5行の空欄のチェック表を挟んだ画板と、薪の山と水のバケツのある小さな事務所ビルのイラスト
確認の中心は、敷地内で火を使う場面の洗い出しです。
次に、その場所の周りに燃えやすい物がないかを見ます。
違反処理標準マニュアルの「第2 違反処理基準」は、たき火や残火の始末に関する命令の履行期限について、原則、即時と示しています。
命令は、原則その場で履行する前提です。
命令を受けてから準備する余裕は、あまりないと考えておく必要があります。
マニュアルの事例には、どんど焼きの後、後始末が不完全なままその場を離れたものがあります。
火を使うときは、終わりまで見届けて、残火を始末するところまでが一連の作業です。
次の5点を、自分の事業所に当てはめて確認してみてください。
  • 敷地内で、たき火や廃材・落ち葉の焼却をしていないかを洗い出す
  • 行事などで火を使う予定があれば、所轄消防署へ事前に相談する
  • 市町村の火災警報の発令状況を、火を使う前に確認する
  • 風が強く乾燥している日は、火の使用を見合わせることを社内ルールにする
  • 火を使ったあとは、残火と取灰を最後まで確認して始末する

風が強い日は、火を使わないと決めておけばよいのですね。

はい。
警報の有無にかかわらず、周囲の事情を見て判断する習慣をつけてください。

よくある質問

Q屋外のたき火に禁止を命じられるのは、どんなときですか?
A屋外で行為を現認し、気温・湿度・風速・人家・可燃物などの周囲の事情から、具体的な火災危険性が認められるときとされています。
Q林野火災警報が出ていなければ、命令は出ないのですか?
A出ないとは限りません。林野火災警報は命令を出すための判断要素の1つで、周囲の事情から具体的な危険が認められれば対象になります。
Q火災警報の発令中にたき火をすると、どうなりますか?
A命令の要件に該当するか否かに関わらず、法第22条第4項により委任された市町村条例の火の使用制限に違反している場合があるとされています。
Q命令に従わなかった場合の罰則は拘禁刑ですか?
A法第44条は、第3条第1項の命令に従わなかった者を30万円以下の罰金又は拘留としています。

まとめ

✔消防予第470号は、違反処理標準マニュアルを改正した通知である
✔屋外の火入れ・たき火は、消防法第3条第1項の禁止等措置命令の対象になり得る
✔命令は、気温・湿度・風速・人家・可燃物などから具体的な火災危険性が認められるときに行う
✔林野火災警報は、命令を出すための判断要素の1つで、危険の重要な指標である
✔火災警報の発令中は、命令の要件を問わず市町村条例の火の使用制限に違反する場合がある
✔命令の履行期限は原則即時で、従わなければ30万円以下の罰金又は拘留の定めがある
✔火を使う場面を洗い出し、残火の始末まで見届けて所轄消防署にも確認する

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 「「違反処理標準マニュアル」の改正について(通知)」(令和7年10月16日 消防予第470号 消防庁予防課長)および別添「違反処理標準マニュアル」
  • 消防法(昭和23年法律第186号)第3条・第22条・第44条 e-Gov法令検索
  • 消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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