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給油取扱所の建築物とへいはどこまで融通が利くのか|埋立地の空地から会議室の防火区画まで五つの質疑応答を現行の政令と照らして解説

給油取扱所の建築物とへいの基準を解説するイメージ写真

給油取扱所に建物を増やしたり、へいの一部を免除してほしいと相談されたとき、どこまで認められるのか迷うことがあります。
危険物の規制に関する政令第17条は建築物の用途やへいの高さまで細かく定めていますが、現場では埋立地や会議室といった想定外の相談が次々と出てきます。
本記事では、消防庁の執務資料をもとに、給油取扱所の建築物とへいの基準がどこまで緩められるのかを五つの質疑応答から解説します。
給油取扱所の建築物は、給油業務のための建築物という枠に収まる範囲でだけ認められます。

給油取扱所の裏の事務所に、会議室を増築してもいいのか気になってます。

給油取扱所の建築物は、政令第17条で用途まで決まっているんです。

用途まで決まってるんですか。
へいを免除してもらうのも無理そうですね。

へいにも特例があります。
今日は五つの質疑応答で見ていきましょう。

この記事の結論
  • 給油取扱所に設ける建築物は、その使途からみて給油取扱所の一部として構造上の規制が加えられています
  • 埋め立てた土地でも一般の交通の用に供しない状態を確保すれば給油取扱所の空地と認めてよいとされています
  • 事務室以外に会議室を置く場合は、耐火構造・水平垂直の遮断・防火戸・出入口の位置という4条件を満たせば差し支えありません
  • オイルサービス室のピットは、ふちの高さ15センチメートル以上という条件で政令第23条の特例を適用して認めてよいとされています
  • 事務所等を耐火構造にした場合、裏側のへいは市町村長等が防火上有効と認めれば免除できます

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給油取扱所の建築物とへいの基準が緩められる五つの事例をまとめた図解

給油取扱所の建築物はなぜ用途まで規制されるのか

給油取扱所の建物と給油設備が一体になった図
危険物を取り扱う製造所等の敷地にも、事務所のような建築物が置かれることがあります。
ところが、給油取扱所に設ける建築物だけは、他の施設とは違う扱いを受けています。
問 製造所等と同一敷地内にある事務所その他業務を行うについて必要な建築物については、その構造につき何ら規制されておらず、これに対して、給油取扱所に設ける建築物については、規制されているが、この点について教示願いたい。
答 給油取扱所に設ける建築物については、その使途からみて、給油取扱所の一部として構造上の規制を加えたものである。
給油取扱所の建築物は、給油業務の一部として扱われるから規制されます。
危険物の規制に関する政令第17条第1項第16号は、給油取扱所に設けてよい建築物を「給油その他の業務のための建築物」であって総務省令で定める用途に供するものに限ると定めています。
さらに同項第17号は、その建築物の壁・柱・床・はり・屋根を耐火構造又は不燃材料とし、窓・出入口に防火設備を設けることまで求めています。
製造所の事務所がここまで規制されないのは、製造所そのものが危険物を直接取り扱う施設であり、事務所部分は危険物の取扱いと一体ではないからです。
一方、給油取扱所は建物自体が給油空間と地続きになっているため、建築物の構造そのものが延焼防止の一部として組み込まれています。

同じ敷地の建物でも、扱いが違うんですね。

はい、給油空間と一体として規制されます。
次は埋め立てた土地の扱いを見てみましょう。

埋め立てた土地は給油取扱所の空地に数えられるか

埋立地と道路の境界線に給油設備が立つ図
給油取扱所には、自動車が出入りするための空地を必ず確保しなければなりません。
では、道路として整備中の埋立地がある場合、その部分を空地として数えてよいのでしょうか。
問 別添図のような埋立予定地に給油取扱所を新設する場合、政令第17条第1項第1号に規定する保有すべき空地に関し、埋立後の民有地と道路との境界線はC-C″であるが、実際に交通に利用されている部分はA-A″-B″-Bである。給油取扱所は、あくまでも民有地内に規定の空地を保有しなければならないか。それとも、埋め立てたB″-C″-C′の部分は、道路としての利用度は少なく、給油取扱所の空地としての利用度が大であるから、給油取扱所の空地と認めて差し支えないか。差し支えないとした場合、固定給油設備の位置は、現在の道路の線であるB-B″から4メートル以上のところであればよいか。
答 法敷の埋立部分が、一般の交通の用に供しない状態を確保され、設置者の保有地を含めて政令第17条第1項第1号の空地と同等の効果を有すれば、設置者の保有地だけで、規定された空地を保有することを必ずしも要しない。なお、図面のB″C″C部分が前記条件に適合する場合は、政令第23条の規定を適用して、固定給油設備の位置を道路境界線B-B″から4メートル以上としないことができる。
自分の土地だけで空地を確保できなくても、使われ方次第で埋立部分を含めてよいとされました。
当時の政令第17条第1項第1号は、現行法では第17条第1項第2号に引き継がれており、「間口10メートル以上、奥行6メートル以上の空地」という数字は今も変わっていません。
回答のポイントは、土地の所有区分ではなく、一般の交通の用に供しない状態が確保されているかどうかという実際の使われ方で判断している点です。
埋立部分が事実上給油取扱所の敷地として機能しているなら、政令第23条の基準の特例を適用して、固定給油設備の位置の基準も同様に緩和できるとされました。
境界線の図面だけで判断せず、現地でどちらの用途に使われているかを確認する姿勢が読み取れます。

境界線より、実際の使われ方を見るんですね。

はい、使われ方が条件を満たせば認められます。
次は会議室の話をしましょう。

給油取扱所の建築物に会議室やボイラーを置けるか

耐火の壁で区切られた2階建て建築物の図
給油取扱所の建築物には、事務室や宿直室のほかにどこまで部屋を増やせるのか、現場からよく質問が出ます。
地下室のボイラーや2階の会議室は、認められるのでしょうか。
問 1 事務室又は宿直室等が存する給油取扱所内の建築物に、地下室を設け、簡易ボイラー(冬期の暖房)を設置してよいか。2 給油取扱所内の建築物を2階又は3階等の高層建築にし、事務室又は宿直室のほかに会議室(常時使用せず会議のみに使用)を設置して差し支えないか。
答 1 差し支えない。2 設問の建築物が次の(1)から(4)までのすべてに適合する場合は、差し支えない。(1)壁及び柱を耐火構造とすること。(2)事務室以外の部分と事務室の部分との間には、水平遮断及び垂直遮断を設けること。(3)窓及び出入口には防火戸を設け、ガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。(4)事務室以外の部分の出入口は、給油取扱所の敷地外から出入できる位置に設けること。
部屋を増やすこと自体は禁止されておらず、防火区画が条件になっています。
現行の政令第17条第1項第16号は、給油取扱所の係員以外の者が出入りする建築物の部分の床面積の合計についても総務省令で定める面積を超えてはならないと定めており、昭和の回答よりも床面積の上限が明確になっています。
回答が示した耐火構造の壁・柱、水平垂直の遮断、防火戸と網入ガラス、敷地外への出入口という4条件は、現行の第17条第1項第17号が求める開口部のない耐火構造の床又は壁による区画の考え方とそのまま重なります。
会議室やボイラー室を置くこと自体より、給油空間と防火区画で切り離されているかが問われていることがわかります。
増築や用途変更を検討するときは、床面積の上限と区画の両方を所轄消防署に確認しましょう。

部屋を増やすたびに、区画の工事まで要るんですね。

はい、面積と区画の両方が条件です。
次はピットの扱いを見てみましょう。

オイルサービス室のピットは特例で認められるか

ふちを高くしたピットの断面図
オートリフトの代わりに、床を掘り込んだピットで車両の下回り作業をする給油取扱所があります。
このピットは、通常の空地の基準にそのまま当てはまるのでしょうか。
問 給油取扱所において、オートリフトに代るものとして、オイルサービス室にピットを設ける場合、ピットの周囲にふちを設け、ふちの上辺を室外の空地より15センチメートル以上高くするときは、このピットについては、政令第23条の基準を適用して差し支えないか。
答 お見込みのとおり。
ふちの高さという単純な条件で、政令第23条の特例が認められています。
ピットは床を掘り込んだ構造のため、漏れた危険物や可燃性の蒸気がたまりやすく、通常の床面を前提にした基準とは相性がよくありません。
回答は、ピットの周囲にふちを設け、その上辺を室外の空地より15センチメートル以上高くするという具体的な寸法だけで、政令第23条の「同等以上の効力」を認めました。
高さという一点に絞った単純な条件であるため、現場で再現しやすく、今も通用する判断の仕方です。
特例を使うときは、形式的に政令第23条を名乗るだけでなく、何が同等以上の効力を生んでいるのかを具体的な寸法や構造で示すことが欠かせません。

高さの条件だけでいいなら、わかりやすいですね。

はい、同等以上の効力を具体的に示すことが大事です。
最後はへいの免除を見てみましょう。

事務所を耐火構造にすればへいは免除されるか

耐火構造の壁とへいが並ぶ図
給油取扱所の周囲には、火災の延焼を防ぐためのへいを設けることになっています。
では、事務所の壁そのものが十分に強い構造であれば、その裏側のへいは要らなくなるのでしょうか。
問 給油取扱所の周囲には、防火管理上の目的から、へい又は壁を設けることとなっていることから、事務所等を耐火構造又は不燃材料で建築した場合、その事務所等の裏側にもさらにへいを設けさせるべきであるとも解せられるが、この部分のへいについては免除することはできないか。また、製造所等においても、位置の規制によってへいを設けさせる必要が生じた場合は、前記同様の措置を講じて差し支えないか。
答 前段お見込みのとおり。後段市町村長等が防火上有効で安全であると認めた場合については、お見込みのとおり。
耐火構造の壁がへいの役割を果たすなら、重ねて設ける必要はないとされました。
現行の政令第17条第1項第19号は、給油取扱所の周囲に高さ2メートル以上の耐火構造又は不燃材料で造られたへい又は壁を設けることを求めていますが、これは延焼を防ぐという目的のための手段にすぎません。
事務所の壁がすでに耐火構造又は不燃材料で造られているなら、その裏側に重ねてへいを設けても、防火上の効果は変わりません。
回答は、この考え方を製造所等における位置規制上のへいにも同じ措置を認めるとしており、政令第23条の基準の特例が及ぶ範囲の広さを示しています。
ただし免除が認められるのは市町村長等が防火上有効で安全と認めた場合に限られるので、自己判断で省略してはいけません。

壁があれば自動的に免除、ではないんですね。

はい、市町村長等の判断が要ります。
よくある質問もあわせて確認しましょう。

よくある質問

Q給油取扱所の建築物は、他の施設の事務所と同じ基準でよいのか?
Aいいえ。給油取扱所に設ける建築物は、その使途からみて給油取扱所の一部として構造上の規制が加えられています。
Q道路として使われている埋立地は、給油取扱所の空地にできないのか?
A条件によります。一般の交通の用に供しない状態が確保され、空地と同等の効果があると認められれば、埋立部分を含めて空地と数えられます。
Q給油取扱所の建築物に会議室を増設するとき、面積の上限はないのか?
Aいいえ。現行の政令では係員以外の者が出入りする部分の床面積の合計について総務省令で定める上限があります。
Qオイルサービス室のピットは、必ず特例の申請が必要なのか?
Aはい。ピットは床を掘り込む特殊な構造のため、ふちの高さなど同等以上の効力を示す条件を満たして政令第23条の特例を適用する必要があります。

まとめ

✔給油取扱所の建築物とへいの基準は、一律に禁止するのではなく具体的な条件を示すことで緩和されています
✔給油取扱所に設ける建築物は、その使途からみて給油取扱所の一部として構造まで規制されます
✔埋め立てた土地でも一般の交通の用に供しない状態を確保すれば給油取扱所の空地に数えられます
✔会議室やボイラー室を置く場合は、耐火構造・水平垂直の遮断・防火戸・出入口の位置という防火区画の条件を満たす必要があります
✔オイルサービス室のピットは、ふちの高さ15センチメートル以上という具体的な条件で政令第23条の特例が認められています
✔事務所等を耐火構造にした場合のへいの免除は、市町村長等が防火上有効と認めた場合に限られます
✔いずれの特例も具体的に何が同等以上の効力を生んでいるかを示すことが欠かせません

うちの増築計画も、もう一度見直してみます!

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㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第17条第1項第2号・第16号・第17号・第19号(給油取扱所の基準)・第23条(基準の特例) e-Gov法令検索
  • 「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」(消防庁予防課長から各都道府県消防主管部長あて回答)
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)の危険物の規制に関する政令の質疑応答を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年10月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の施設計画が基準に適合するかどうかの判定は、図面・寸法等をそろえたうえで所轄消防署にご確認ください。

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