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条例が設置義務を課す設備を代替設備に替えると消防用設備等の扱いはどう変わるのか|令第29条の4に準じた規定かどうかで分かれる点検義務を解説

条例の設備を代替設備に替えると点検義務はどうなるかのアイキャッチ

条例が国の基準より厳しい設置義務を課している消防用設備等を、もし別の設備に替えたら、扱いはどう変わるのでしょうか。
置き換えの根拠になる条例の規定によって、消防用設備等として扱われるかどうかが分かれます。
消防予第126号は、この代替設備の留意事項を整理した通知です。
代替設備が消防用設備等とみなされるかどうかは、条例がどちらの根拠規定を使っているかで決まります。

うちの建物、条例で上乗せされた設備を別の設備に替えたいんですが、点検とかの扱いは変わるんですか。

条例がどちらの根拠規定を使っているかで変わります。
まず整理してみましょう。

根拠規定で扱いが変わるって、どういうことですか。

消防用設備等とみなされるかどうかが分かれます。
条文を順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 消防予第126号は、条例が設置義務を課している消防用設備等を代替設備等に替える場合の留意事項を整理した通知です(平成16年)。
  • 代替設備を認める根拠規定には、令第29条の4に準じた条例規定と第32条に準じた条例規定の2つの型があります。
  • 令第29条の4に準じた条例規定による代替設備は、令第7条第7項により消防用設備等とみなされます。
  • みなされた設備には点検・報告義務や消防設備士の業務独占の規定が適用されます。
  • 第32条に準じた条例規定による代替設備は消防用設備等に該当しないため、同様の措置は関係者への指導で促すものとされています。

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条例の代替設備が消防用設備等とみなされるかどうかを4ステップで示した図解

代替設備の留意事項はなぜ通知で示されたのか

建物の屋上に通常の消防用設備とコンパクトな代替設備が並ぶイラスト
国の基準で決まっている消防用設備等には、以前から代替設備を使える仕組みがありました。
ただ、条例が独自に上乗せした設置義務についても同じことができるのかは、長く整理されていませんでした。
消防予第126号「消防法第17条第2項の規定に基づく条例により設置義務を課している消防用設備等の代替設備等を用いる場合の留意事項について」(平成16年7月23日、消防庁予防課長) 消防法施行令第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等について定める総務省令として、パッケージ型消火設備等に関する省令が公布されたことを踏まえ、(略)条例により設置義務を課している消防用設備等に代えて、同等以上の性能を有する設備等を用いる場合の留意事項を示すものであること。
国の基準に基づく代替の仕組みは令第29条の4が定めており、パッケージ型消火設備等はその代表例です。
この通知は、国の基準とは別に条例が独自に設置義務を課している設備等についても、同じように代替設備を使えるよう考え方を示したものです。
条例の設置義務そのものは変わっていませんが、代替の道が整理された点が今回のポイントです。
条例の上乗せ基準にも、代替設備を使う道が用意されました。

国の基準だけじゃなくて、条例の上乗せ基準にも代替設備が使えるようになったんですね。

そうです。
パッケージ型消火設備等の省令ができたのを機に、考え方が整理されました。

代替設備が問題になるのはどの消防用設備等か

建物の横に条例の書類が立てられ通常より多い消防用設備が描かれたイラスト
対象になるのは、どの建物にもある標準的な設備ではありません。
条例が独自の判断で上乗せした設備等だけが対象になります。
消防予第126号 本通知の対象は、消防法第17条第2項の規定に基づき、条例で設置義務を課している消防用設備等であること。
消防法第17条第2項 市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、前項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによつては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。
条例が設置義務を課せるのは、その地方の気候や風土の特殊性から国の基準だけでは防火の目的を達し難いと市町村が認めた場合です。
これは国の基準の上乗せであって、国の基準そのものを緩める規定ではありません。
つまり対象は、どの建物にも一律にある設備ではなく、地域の条例が独自に加えた設備等に限られます。
条例が地域の事情で上乗せした設備等だけが、この通知の対象です。

自分の建物の設備が条例の上乗せかどうかは、どう確認すればいいんですか。

所轄の市町村の火災予防条例を確認するのが確実です。
国の基準より多い設備があれば、その部分が対象です。

代替設備を認める根拠には2つの型があるとどう整理されたのか

2つの条例の書類がそれぞれ別の歯車の仕組みにつながるイラスト
代替設備を認める根拠は、実はひとつではありません。
通知は、市町村が選べる根拠規定を2つの型に整理しました。
消防予第126号 代替設備等を用いることを認める根拠規定については、次のいずれかによることが適当であること。条例に令第29条の4に準じた規定を置く方法、又は第32条に準じた既存の条例規定を根拠規定とする方法。いずれの場合も、消防長又は消防署長が同等以上の防火安全性能を有すると認めたときに限り、設置し、及び維持することができるものであること。
根拠規定の型内容
令第29条の4に準じた条例規定条例に、国の令第29条の4と同じ仕組みの規定を新たに置く方法
第32条に準じた条例規定すでにある条例の特例規定(令第32条に準じたもの)を根拠にする方法
どちらの型でも、消防長又は消防署長が同等以上の防火安全性能を認めることが設置・維持の条件です。
違いは、根拠になる条文の作り方にあります。
前者は国の仕組みをそのまま条例に写した規定、後者は市町村がもともと持っていた特例規定を使う方法です。
この違いが、次の章で説明する扱いの分かれ目になります。
根拠規定の作り方によって、あとの扱いが変わってきます。

同じ代替設備なのに、根拠規定が2つもあるのはなぜですか。

市町村ごとに条例の作り方が違うためです。
どちらを選ぶかは市町村の判断になります。

みなし規定の有無で何が変わるのか

点検簿と消防設備士の証書と届出書が並ぶイラスト
根拠規定の型が違うと、代替設備そのものの法律上の呼び方まで変わります。
これが実務上もっとも見落としやすいポイントです。
消防予第126号 令第29条の4第1項に準じた条例規定により用いられる代替設備等は、令第7条第7項の規定により消防用設備等に該当するものであり、消防法第17条の3の3(点検及び報告の義務)、同法第17条の5(消防設備士でなければ行つてはならない工事及び整備)並びに同法第17条の14(甲種消防設備士の工事着手の届出)の規定が適用されるものであること。一方、第32条に準じた既存の条例規定により用いられる代替設備等は、当該設備等は令第7条第7項の規定に基づく消防用設備等に該当するものではないため、関係者に対し上記の規定に準じた措置を講ずるよう指導すること。
消防法施行令第7条第7項 (略)第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、法第17条第1項に規定する政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設とする。
令第29条の4に準じた条例規定による代替設備は、令第7条第7項のみなし規定により消防用設備等そのものとして扱われます。
そのため、定期的な点検・報告義務(法第17条の3の3)や、工事・整備を消防設備士に限る業務独占(法第17条の5)、甲種消防設備士による着工届(法第17条の14)の規定がそのまま適用されます。
一方、第32条に準じた条例規定による代替設備は、このみなし規定の対象外です。
その場合でも通知は、同じ水準の点検や工事管理を関係者に指導するよう消防機関に求めています。
みなし規定が効くかどうかで、点検や工事の義務の根拠が変わります。

みなされなかった設備は、点検しなくていいってことですか。

いいえ、そうではありません。
法律上の義務ではなく、指導として同じ対応が求められます。

代替設備を使うときに何を確認すればよいか

条例の書類に虫眼鏡が向けられ背景に建物があるイラスト
考え方が分かったところで、実際にはどの順番で確認すればよいのでしょうか。
確認の起点は、いつも条例の規定そのものです。
消防予第126号 代替設備等を用いるに当たつては、あらかじめ条例の根拠規定の内容を確認し、消防長又は消防署長の判断を受けること。
まず、所轄の火災予防条例を確認し、代替設備の根拠規定がどちらの型かを特定します。
令第29条の4に準じた規定であれば、点検・報告や着工届まで消防用設備等と同じ扱いになると考えます。
第32条に準じた規定であれば、法律上のみなし規定は無いものの、同水準の管理を自主的に行う前提で動きます。
いずれの場合も、設置・維持の前提は消防長又は消防署長の判断を受けていることです。
条例の根拠規定を確認することが、最初の一歩になります。

つまり、まず条例の規定の型を確認するところから始めるんですね。

そのとおりです。
型が分かれば、点検や届出の扱いも自然に決まります。

よくある質問

Q条例で設置義務を課している消防用設備等は、どんな場合に代替設備に替えられますか?
A同等以上の防火安全性能を持つ設備等について、消防長又は消防署長が認めた場合に替えることができます。
Q代替設備が消防用設備等とみなされるかどうかは、どう決まりますか?
A条例が令第29条の4に準じた規定を置いているかどうかで決まります。準じていれば、令第7条第7項により消防用設備等とみなされます。
Q消防用設備等とみなされると、どんな義務が追加されますか?
A点検・報告義務(法第17条の3の3)や消防設備士の業務独占(法第17条の5)、着工届(法第17条の14)の規定が適用されます。
Q第32条に準じた条例規定による代替設備には、これらの義務は適用されませんか?
A直接は適用されませんが、通知は同様の措置を関係者に指導するよう消防機関に求めています。

まとめ

✔消防予第126号は、条例が設置義務を課す消防用設備等を代替設備等に替える場合の留意事項を整理した通知です(平成16年)。
✔根拠規定は令第29条の4に準じた条例規定と第32条に準じた条例規定の2つに分かれます。
✔令第29条の4に準じた条例規定による代替設備は、令第7条第7項により消防用設備等とみなされます。
✔みなされた設備には点検・報告義務(法第17条の3の3)が適用されます。
✔消防設備士の業務独占(法第17条の5)と着工届(法第17条の14)の規定も適用されます。
✔第32条に準じた条例規定による代替設備は消防用設備等に該当しないため、これらの規定は直接は適用されません。
✔確認するときは、まず条例の根拠規定がどちらの型かを見ます。

根拠規定の違いがよく分かりました!

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防予第126号「消防法第17条第2項の規定に基づく条例により設置義務を課している消防用設備等の代替設備等を用いる場合の留意事項について」(平成16年7月23日、消防庁予防課長)
  • 消防法第17条第2項・第17条の3の3・第17条の5・第17条の14、消防法施行令第29条の4第1項・第7条第7項

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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