一つの階にある避難器具の数は、図面のどこを見て決まるのでしょうか。
壁で仕切られた部分があると、階段の数え方まで変わることがあります。
消防法施行令第25条第1項第5号は、この数え方の基本ルールを定めています。
区画された部分ごとに数えるのは階段だけで、人数と設置個数は階全体でまとめて判断します。
うちのビルは真ん中に仕切りの壁があるんですが、避難器具の数はどう決めればいいんですか。
階段の数え方と人数の数え方が、実は別々のルールになっています。
まず条文を確認しましょう。
壁で区切られていると、階段も人数も別々に数えるんですか。
いいえ、そこがポイントです。
階段だけ区画ごとで、人数は階全体でまとめます。
- 避難器具の設置基準(令第25条第1項第5号)は、新宿区歌舞伎町ビル火災を教訓に趣旨が明確化されました(平成13年)。
- 地上に直通する階段の個数は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画された部分ごとに数えます。
- 収容人員の算定は、区画ごとではなく階全体で行います。
- 避難器具の設置個数も階全体の収容人員で判断し、区画ごとに算定しません。
- 設置個数が区画の数より少なくても基準は満たしますが、できる限り均等に配置することが望ましいとされています。
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目次
避難器具の設置基準はなぜ見直されたのか

実はある大きな火災をきっかけに、運用の考え方が明確にされました。
ただ、新宿区歌舞伎町ビル火災(平成13年)では、建物の内部が壁で仕切られていたことが被害の背景として指摘されました。
「小規模雑居ビルの防火安全対策に関する答申」も踏まえ、
消防庁は改めて「仕切られた部分ごとに数える」という条文の趣旨を明文化しました。
条文そのものは変わっていませんが、数え方の運用がはっきり示された通知です。
条文はずっと同じなのに、なぜ今さら通知が出たんですか。
歌舞伎町のビル火災を受けて、仕切られた部分の数え方を明確にする必要があったからです。
区画された部分とはどの壁を指すのか

実はこの区画は、特定の条件を満たす壁だけが対象です。
具体的には、直径1メートル以上の円が入る開口部か、幅75センチメートル以上かつ高さ1.2メートル以上の開口部が無い壁で仕切られている部分が対象です。
窓や開口部があっても、格子など避難を妨げる構造なら区画扱いになります。
開口部は常に使える状態で維持されていることも条件です。
「区画された部分」は、避難できる開口部が無い壁の内側だけを指す言葉です。
普通の壁と区画された部分って、見た目で分かるものなんですか。
窓の寸法と壁の構造で判断します。
図面上で開口部の大きさを確認するのが確実です。
通知は階段と人数をどう数えるよう求めているのか

通知はこの違いをはっきり書き分けています。
地上に直通する階段の個数は、区画された部分ごとに数えます。
一方、収容人員は区画を無視して階全体でまとめて算定します。
同じ条文の中で、数える範囲が途中で切り替わっている点に注意が必要です。
階段は区画ごと、人数は階全体という二重のルールで数えます。
階段も人数も同じ範囲で数えるものだと思っていました。
そこが見落としやすい点です。
数える範囲が項目ごとに違います。
設置個数の判断で見落としやすいのはどこか

ここでも区画と階全体の関係が出てきます。
区画が2つあっても、必要な個数が1個しかないことはあり得ます。
その場合、基準上はどちらか一方の区画に置くだけで足ります。
ただし通知は、できる限り区画ごとに均等に配置することが望ましいと付け加えています。
基準を満たすだけでなく、使いやすい配置まで考えるのが実務の視点です。
区画が2つあるのに、器具が1個しかないビルを見たことがあります。
それ自体は基準違反ではありません。
ただ、できれば両方の区画に分けて置くほうが望ましいとされています。
明日からなにを確認すればよいのか

確認の順番を押さえておくと迷いません。
仕切り壁に避難上有効な開口部があるかどうかを図面で確認します。
無ければ、その部分を区画された部分として階段の個数を数えます。
収容人員は区画を無視して階全体で算定し、設置個数を決めます。
壁→人数→個数の順に図面を見れば、数え間違いを防げます。
つまり、壁を見てから人数を見る順番なんですね。
そのとおりです。
順番を守れば、区画の数え方で迷うことはありません。
よくある質問
まとめ
区画ごとの数え方がよく分かりました!
図面の確認さえ押さえれば大丈夫です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防予第8号「避難器具に係る技術上の基準の改正に伴う消防法令の運用について」(平成15年1月8日、消防庁予防課長)
- 消防法施行令第25条第1項第5号・第2項第1号、消防法施行規則第4条の2の2
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





