火災予防条例(例)では、厨房設備に附属する排気ダクトを、他の用途のダクトや煙突と接続してはならないとされています。
厨房ダクトには油を含んだ蒸気が通っているため、ここに給湯器やボイラーの煙突をつなぐと、油脂が機器の内部に垂れてダクト火災の原因になるからです。
ところが既存の建物では別に煙突を設けるのが難しく、実際に給湯設備の煙突が厨房ダクトに接続されている例が見られました。
消防庁はこれを受けて、専用の評定を受けた機器に限り直結を認める特例を通知で示しました。今回は、その対象と接続の条件について解説します。
うちの給湯器、煙突が厨房の換気ダクトにつながっているみたいなんですけど、これって大丈夫なんですか。
実は厨房ダクトは、原則として他の設備のダクトや煙突とは接続してはいけないんですよ。
え、うちの建物、別に煙突を設けるスペースがなくてこうなったみたいなんですが。
条件を満たした専用の評定品なら、特例で直結が認められているんです、詳しく見ていきましょう。
- 消防予第149号で、厨房ダクトへ給湯設備の煙突を直結させる場合の条件が示されました。
- 対象はガス機器防火性能評定委員会の評定を受けた厨房ダクト直結半密閉式給湯湯沸設備等だけです。
- 評定を受けていない給湯器の煙突は、厨房ダクトに接続できません。
- 接続には油脂の流入を防ぐ仕切りと、気密なフランジ接続が必要です。
- 既存設備で評定品でない接続が見つかったら、屋外への直接排気への変更等が指導の対象になります。
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目次
厨房ダクトはなぜ他の設備と共用できないのか

このダクトに別の設備の煙突をつなぐと、何が起きるのでしょうか。
厨房ダクトの中には調理で生じる油を含んだ蒸気が流れており、ここに給湯器やボイラーの煙突をつなぐと、油脂がその機器の内部へ垂れ落ちてしまいます。
これがダクト火災の原因になるため、火災予防条例(例)は厨房ダクトを直接屋外に通ずるものとし、他の用途のダクト等と接続しないことを基準としています。
一方で既存の建物では、別に煙突を設けるスペースが取れず、実際には給湯設備の煙突が厨房ダクトに接続されている例が見つかることがありました。
そこで消防庁は平成7年、一定の条件を満たす機器に限って直結を認める特例を通知で示しました。
てっきり同じ建物のダクトなら、まとめてしまってもいいものだと思っていました。
いえ、油脂が垂れ込む危険があるので原則は別々です、どんな設備なら例外になるのか見てみましょう。
どんな給湯設備なら厨房ダクトに直結できるのか

対象になる機器の種類と、見分け方を確認しましょう。
半密閉式給湯湯沸設備・半密閉式ボイラー・半密閉式簡易湯沸設備のうち、気体燃料(ガス)を使用するものが対象になります。
ただし対象の種類に当てはまるだけでは足りません。ガス機器防火性能評定委員会(事務局:日本ガス機器検査協会)で、厨房ダクトに直結する新しい設置形態として個別に評定を受けた機種に限られます。
評定を受けた機器には「ダクトに直結して使用することを条件として評定したものである」旨の表示が付けられ、現場ではこの表示の有無で見分けます。
評定表示のない一般的な給湯器の煙突を厨房ダクトにつなぐことは、今も認められていません。
うちの給湯器、そういう表示が付いているか見たことがなかったです。
評定委員会の表示があるかどうかが分かれ目なので、まず本体を確認してみてください。
直結を認める条件は何を求めているのか

大きく分けると、油脂の流入を防ぐ措置と、接続そのものの施工基準の2つです。
油を使う厨房設備と同じ部屋に評定品を置く場合は、仕切板などを設けて油脂を含んだ蒸気が給湯設備側へ流れ込まないようにします。
煙突を厨房ダクトへつなぐ接続部分も、フランジ接続等で隙間のないよう気密に施工し、ダクトへの突き出しをおよそ15〜20ミリメートルにそろえることとされています。
側面に接続する場合はダクトの中心より高い位置に下がり勾配を付けずに取り付け、底面に接続する場合はダクトの底がたわまないよう注意します。
これらを満たして初めて、準則第17条の3の基準の特例として扱われます。
仕切板の大きさにも決まりがあるんですか。
はい、仕切板の幅は給湯設備本体の幅以上にする、という目安が示されていますよ。
実務で見落としやすいのはどこか

既存の設備を点検するときに、特に注意したい点を確認しましょう。
既存の建物で、評定を受けていない普通の給湯器の煙突が厨房ダクトに直接つながっているケースが実務で見つかることがあります。
こうした設備は、直接屋外へ排気する構造に改めるか、評定品と同じ油脂流入防止・気密接続の措置を講じるよう指導の対象になります。
評定品を使っていても油断はできません。煙突の内部に油脂がたまったまま放置すれば、ダクト火災のリスクは残ります。
加えて煙突の構造は建築基準法施行令第20条の4の規定にも適合している必要があり、消防設備としての基準だけで完結しない点も見落としやすいところです。
評定品に交換すれば、もう何もしなくていいんですよね。
いえ、煙突内部の清掃など維持管理は別に必要ですよ、次でまとめて確認しましょう。
明日から何を確認すればよいのか

特別な工事をする前に、まず今の状態を把握することから始めましょう。
給湯器・ボイラー・簡易湯沸設備の煙突が厨房ダクトに接続されていないか、まず現地で確認します。
接続されていた場合は、機器本体にガス機器防火性能評定委員会の表示があるかを確認してください。
表示がなければ、所轄消防署に相談のうえ、直接屋外へ排気する構造への変更か、評定品への交換を検討します。
評定品であっても、煙突内部の清掃を点検計画に組み込み、定期的に維持管理を行うことが欠かせません。
まずは給湯器の煙突がどこにつながっているか、見てみることからですね。
はい、接続の有無と表示さえ確認できれば、次に何をすべきかが見えてきますよ。
よくある質問
まとめ
さっそく給湯器の煙突のつながり先を確認してみます!
良い心がけですね、評定品への交換や点検のご相談は㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防庁「消防予第149号」通知(平成7年6月30日)「火災予防条例準則の運用について」
- 火災予防条例(例)第3条の4第1項第1号ホ・第17条の3
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





