倉庫にある薬品の容器に書かれた名前を、消防法別表第一と見比べても載っていないことがあります。
それだけで安心してよいのでしょうか。
実は消防法の各類には「その他のもので政令で定めるもの」という受け皿の号があり、法律を直接改正しなくても政令で新しい物質を追加できる仕組みになっています。
この記事では、昭和63年の抜本改正で政令がどんな物質をどう追加したのかを、通知と現行の政令で確認します。
倉庫の薬品を別表第一の品名欄と見比べましたが、名前が見つかりませんでした。
これは危険物ではないということでしょうか。
それだけでは決まりません。
政令で定めるものという受け皿の号があり、法律の表に名前が無くても該当する物質があります。
どの政令のどこを見れば分かりますか。
危険物の規制に関する政令第1条に列記されています。
昭和63年の改正の経緯から順にご説明しますね。
- 昭和63年法律第55号による危険物の範囲の見直しで、別表に「その他のもので政令で定めるもの」という受け皿の号が設けられました
- この通知(消防危第14号・消防特第34号)は平成元年3月1日付で、政令と省令の公布を受けて実務上の留意点を示したものです
- 第一類には過よう素酸塩類など、第三類には塩素化けい素化合物、第五類には金属のアジ化物と硝酸グアニジン、第六類にはハロゲン間化合物が新たに追加されました
- どの号に該当するかによって、それぞれ別の品名の危険物として規制の適用単位が分かれます
- この政令第1条のリストはその後も見直されており、炭酸ナトリウム過酸化水素付加物のように後年追加された物質もあります
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目次
なぜ法律の表に無い物質を政令が追加できる仕組みができたのか

昭和63年の抜本改正が、その理由を作りました。
消防法の一部を改正する法律(昭和63年法律第55号)により、危険物の範囲が抜本的に見直され、各類の品名欄の末尾に「その他のもので政令で定めるもの」という号が置かれました。
新しい化学物質が次々に生産・流通するようになった時代の変化に、法律改正を待たずに対応するための仕組みです。
この改正は原則として平成2年5月23日から施行されました。
法律そのものを毎回変えなくてよいなら、物質の追加は簡単にできるのですか。
政令の改正という手続きは必要ですが、法律改正より機動的です。
次にどんな物質が追加されたのかを見ていきましょう。
どの類にどんな物質が追加されたのか

通知は総称的名称で、現行の政令は号番号付きで同じ内容を示しています。
第一類(酸化性固体)には過よう素酸塩類など8種類が、第三類(自然発火性物質及び禁水性物質)には塩素化けい素化合物が、第五類(自己反応性物質)には金属のアジ化物と硝酸グアニジンが、第六類(酸化性液体)にはハロゲン間化合物がそれぞれ加わりました。
現行の政令第1条第1項は九号まであり、当時の8種類に後年炭酸ナトリウム過酸化水素付加物(九号)が加わっています(略の部分は後述します)。
品名欄だけを見て「載っていないから違う」と判断せず、政令の号まで確認する必要があります。
うちで扱っているのは第四類の油系の薬品ばかりなので、関係ないですね。
今回の追加は第一・第三・第五・第六類で、第四類は対象外です。
ただ酸化剤や漂白剤などを扱う現場では関係してくる類です。
品名が違えば別の危険物として扱われるとはどういうことか

通知はこの点をわざわざ別項目で説明しています。
たとえば第一類第10号の中にある過よう素酸塩類と次亜塩素酸塩類は、どちらも同じ号に属していますが、許可申請や貯蔵・取扱いに関する一定の規定は品名ごとに別々に適用されます。
同じ倉庫で複数の物質を扱う場合、まとめて1つの危険物として数量を合算してよいとは限らず、品名ごとの数量を個別に確認する必要があります。
この条文(政令第1条の2)が、その振り分けの根拠になっています。
同じ号だからまとめて1つの危険物として数えてよいと思っていました。
品名ごとに別の危険物として扱われますので、まとめずに個別に確認してください。
指定数量の計算にも関わる点です。
商品名だけでは判断できない落とし穴はどこにあるか

通知自体が、紛らわしい分類をわざわざ訂正しています。
ペルオキソ二硫酸塩類とペルオキソほう酸塩類は、過酸化物と同じ〔-O-O-〕結合を持つのに、過酸化物ではなく別の品名として指定されました。
さらに、このリストは昭和63年の改正で確定したまま固定されているわけではなく、既存記事で解説した炭酸ナトリウム過酸化水素付加物(酸素系漂白剤の成分)のように、その後の改正で新しい物質が付け加えられることもあります。
商品の処方が変わったときほど、品名を名前だけで判断せず化学名まで確認する必要があります。
見た目や構造が似ているだけで、同じ品名になるとは限らないんですね。
政令の号番号と化学名で確認するのが確実です。
商品名だけで判断すると取りこぼします。
明日からなにを確認すればよいのか

手元の資料から順に確認していく方法を整理します。
①倉庫にある薬品の安全データシート(SDS)から化学名を書き出す、②その化学名が政令第1条各号の過よう素酸塩類・亜硝酸塩類・塩素化けい素化合物・金属のアジ化物・ハロゲン間化合物などに該当しないか見比べる、③該当するかどうか自分では判断が付かない物品に印を付ける、④印を付けた物品は所轄消防署に相談する、という流れです。
性状の試験方法そのものについては、以前の記事で政令第1条の3から第1条の8までの仕組みを解説していますので、品名の確認が済んだあとはあわせて確認してください。
商品の処方が変わったタイミングは、特に見直しのきっかけにしてください。
SDSの化学名を政令の号と見比べるところから始めればいいんですね。
その通りです。
次に薬品を棚に置くときは、ぜひ化学名のチェックを習慣にしてみてください。
よくある質問
まとめ
法律の表だけ見ていた今までの確認方法が、実は足りなかったと分かりました。
政令第1条の号と化学名も、ぜひ確認に加えてください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令等の施行について(平成元年3月1日 消防危第14号・消防特第34号 消防庁次長通知)
- 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条・第1条の2
- 消防法(昭和23年法律第186号)の一部を改正する法律(昭和63年法律第55号)
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





