BLOG

鴻巣市で火災受信機の前は何メートル空けるのか|埼玉県央広域消防本部の基準を6市と比べる

鴻巣市で火災受信機の前は何メートル空けるのか

自動火災報知設備の受信機の前に、段ボールや脚立を置いていませんか。
国の消防法施行規則は、受信機の付近に操作上支障となる障害物がないことを維持の基準にしています。
何メートル空けるかは、鴻巣市・桶川市・北本市を受け持つ埼玉県央広域消防本部の審査基準が図で示しています。
この記事では県央広域の基準を規則から順にたどり、鈴鹿市・四日市市・津市・大阪市・東大阪市・堺市とも比べます。

鴻巣市のビルで管理人室を改装するのですが、受信機の前に棚を置く計画になっています。
どれくらい空けておけばよいのでしょうか。

埼玉県央広域の基準には受信機のまわりの広さを示した図があります。
自立型か壁掛型かで数字が違うので、順に見ていきましょう。

後ろや横も空けないといけないのですか。

自立型なら後ろと左右にも広さが示されています。
ただ省略できる場合もあるので、そこも確かめましょう。

この記事の結論
  • 消防法施行規則第24条の2は受信機の付近に操作上支障となる障害物がないことを求めていますが、何メートルという数字はありません
  • 埼玉県央広域の審査基準は、自立型で前2m・後ろ0.6m・左右0.5m、壁掛型で前1m・左右0.3mの空間を図で示しています
  • 背面に扉の無い自立型は背面の空間を省略でき、操作や点検に支障がなければ図の数値以下にもできます
  • 鈴鹿市・四日市市・大阪市・東大阪市・堺市も同じ数字で、津市は数字を示さず保有距離の確保とだけ書いています
  • 受信機の部屋を決めるときは防災センター等に当たるか、施錠するなら電気錠があるかも合わせて確かめます

▼

受信機のまわりに空ける広さが規則の障害物なしから審査基準の図と背面の省略を経て六つの本部で同じ数字になる流れの図解

国の規則は受信機のまわりの広さをどう決めているのか

受信機の前に段ボールと脚立が積まれて扉が開けられず右側に禁止の印があるイラスト
受信機の置き場所と維持のしかたは、消防法施行規則で決められています。
まず、距離の数字が条文に書かれているかを確かめます。
消防法施行規則 第24条第2号(抜粋)
二 受信機は、次に定めるところにより設けること。
ロ 受信機の操作スイッチは、床面からの高さが〇・八メートル(いすに座つて操作するものにあつては〇・六メートル)以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
ニ 受信機は、防災センター等に設けること。
消防法施行規則 第24条の2第1号(抜粋)
一 受信機は、次のイからニまでに定めるところにより維持すること。
イ 受信機の付近に当該受信機の操作上支障となる障害物がないこと。
規則に何メートルという数字はありません。
規則が決めているのは、受信機を防災センター等に置くこと、操作スイッチを床から0.8m以上1.5m以下にすること、付近に操作上支障となる障害物がないことです。
第24条の2は「維持」の基準なので、設置したときだけでなく、使っている間ずっと守る決まりです。
何メートル空けるかという数字は、各消防本部の審査基準の図が示しています。
まず自分の建物の受信機の前に、荷物や棚が置かれていないかを見てください。

受信機の前に段ボールを置いていたら、点検の業者さんに指摘されました。

それは規則の維持の基準に当たるからです。
どれだけ空ければよいかは消防本部の図で確かめましょう。

埼玉県央広域消防本部は受信機の前後左右を何メートル空けるとしているのか

部屋の中央に立つ自立型の受信機のまわりの床に前が広く後ろが狭い青い範囲が描かれ机がその外にあるイラスト
鴻巣市・桶川市・北本市を受け持つ埼玉県央広域消防本部は、「障害物がないこと」の中身を図で示しています。
審査基準の第4章 第10 自動火災報知設備の「4 受信機」にあります。
埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第4章 第10 自動火災報知設備 4 受信機 ⑴ 設置場所 エ
省令第24条の2第1号イに規定する「受信機の付近に当該受信機の操作上支障となる障害物がないこと」とは、操作上又は点検上障害とならないよう、第10-12図による有効な空間を確保することをいうものであること。●
前は自立型で2m、壁掛型で1mです。
第10-12図の数字を表にすると次のとおりです。
受信機の型前(操作する面)後ろ左右
自立型2m以上0.6m以上それぞれ0.5m以上
壁掛型1m以上(壁に取り付ける)それぞれ0.3m以上
この項目には●の印が付いています。
県央広域の凡例では、●は「法令基準に行政指導を加えた基準」を示す印です。
規則第24条の2の「障害物がないこと」を、消防本部が図の広さとして示した形になっています。
自立型の受信機なら、前に2mの床を空けた家具の配置を先に決めておきます。

自立型だと前に2mも要るのですね。
管理人室の机の位置を考え直さないといけません。

はい、図の網掛けの範囲に机や棚が入らないようにします。
壁掛型なら前は1mで足ります。

背面や側面の空間はどんなときに省けるのか

壁掛型の受信機の前の床に青い範囲があり右側に背面を壁に寄せた自立型の受信機の前と横だけに青い範囲があるイラスト
県央広域の基準は、図の広さを必ず取れとだけ書いているわけではありません。
なお書きで、省略と緩和の二つを認めています。
埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第4章 第10 自動火災報知設備 4 受信機 ⑴ 設置場所 エ(なお書き)
なお、自立型の場合で背面に扉等がないものは、背面の空間を省略することができる。
また、操作上又は点検上支障にならない場合は、図中の数値以下とすることができる。
省けるのは自立型の背面だけです。
背面に扉の無い自立型なら、後ろの0.6mを取らずに壁へ寄せて置けます。
図の数値より狭くしてよいのは、操作上又は点検上支障にならない場合です。
大阪市と東大阪市の基準は「背面又は側面」に扉等がないものとしていて、側面も省ける書き方になっています。
狭くしたい事情があるときは、盤の扉の開く向きと点検で開ける面を図面に書いて、消防本部に相談します。
消防本部省略できる空間図の数値より狭くすること
埼玉県央広域・鈴鹿市・堺市自立型で背面に扉等がないものの背面操作や点検に支障にならない場合はできる
大阪市・東大阪市背面又は側面に扉等がないものの背面又は側面操作や点検に支障にならない場合はできる
四日市市・津市記載なし記載なし

つまり背中に扉の無い自立型なら、壁際に置いてよいのですね。

県央広域ではそうなります。
ただ前の2mは省略の対象ではないので、そこは空けておきましょう。

鈴鹿市や四日市市や大阪府内の市でも数字は同じなのか

同じ形の自立型の受信機が三台並びそれぞれの前の床に同じ青い範囲が描かれたイラスト
同じ項目を、三重県の3市と大阪府内の3市の基準でも確かめました。
数字はそろっていますが、書き方には違いがあります。
四日市市消防同意事務審査基準 第10 自動火災報知設備 1 受信機 (3)設置場所等 イ
扉の開閉に支障のない位置とし、操作上・点検上障害とならないよう、有効な空間を、次により確保すること。
数字は六つの本部で同じです。
自立型の前2m・後ろ0.6m・左右0.5m、壁掛型の前1m・左右0.3mは、図を載せている六つの本部で一致しました。
四日市市は「扉の開閉に支障のない位置」を加えていて、省略や緩和のなお書きはありません。
津市は「操作、点検等に必要な保有距離を確保すること」とだけ書き、数字の図は載せていません。
項目に付いている印も、本部ごとに意味が違います。
消防本部受信機のまわりの空間項目の印
埼玉県央広域(鴻巣市など)第10-12図 自立型 前2m・後ろ0.6m・左右0.5m/壁掛型 前1m・左右0.3m●(法令基準に行政指導を加えた基準)
鈴鹿市第10-13図 県央広域と同じ数字●(法令基準に行政指導を加えた基準)
四日市市図で同じ数字。扉の開閉に支障のない位置とする行政指導を示す下線なし
津市操作、点検等に必要な保有距離を確保(数字の図なし)印の凡例なし
大阪市図2-1-1 同じ数字◆(行政指導基準)
東大阪市図1 同じ数字▲(法令基準に行政指導を加えた基準)
堺市第12-4図 同じ数字印なし
印の記号は本部ごとに凡例が違うので、同じ●でも意味が同じとは限りません。
表の印は、それぞれの本部の凡例で読んだものです。

津市の建物だと、どこまで空ければよいのか迷いそうです。

津市は数字を書いていないので、津市消防本部に確かめるのが確実です。
相談のときは他の本部の図の数字を目安として示すと話が早いですよ。

受信機を置く部屋を決めるときなにを確かめればよいのか

電気錠の付いた扉のある管理人室の壁に受信機が掛けられ前の床が空いているイラスト
改修やレイアウト変更で受信機の部屋を決めるときは、広さのほかにも見る点があります。
県央広域の基準は、同じ「⑴ 設置場所」の中にまとめて書いています。
埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第4章 第10 自動火災報知設備 4 受信機 ⑴ 設置場所 ア・イ(抜粋)
ア 省令第24条第2号ニに規定する「防災センター等」とは、次に掲げる場所が該当するものであること。
ただし、防災センター等が存しない場合にあっては、火災表示を容易に確認できる場所に設けること。
(ア) 防災センター (イ) 中央管理室 (ウ) 守衛室 (エ) 管理人室
イ 前アに掲げる場所のうち、施錠により管理されている室に受信機を設置する場合は、自動火災報知設備の作動と連動して開錠する電気錠等を設けること。▲
置く部屋と前の床をセットで決めます。
県央広域の基準と規則から、部屋を決めるときの確認項目は次の5つになります。
  1. 置く部屋が防災センター・中央管理室・守衛室・管理人室のどれかか、無ければ火災表示を容易に確認できる場所か
  2. 施錠して管理する部屋なら、自動火災報知設備の作動と連動して開錠する電気錠等があるか
  3. 温度や湿度が高い場所、衝撃や振動が激しい場所でないか
  4. 前後左右に第10-12図の空間が取れ、物が置かれていないか
  5. 操作スイッチが床から0.8m以上1.5m以下にあるか(規則第24条第2号ロ)
県央広域の凡例で▲は行政指導基準を示す印なので、2番目の電気錠は指導として求められる項目です。
毎日の管理では、受信機の前を物置にしないことがいちばんの対策になります。
床にテープなどで範囲を示しておくと、ほかの人も物を置かない目安になります。

部屋の種類と電気錠と前の床を、まとめて確かめればよいのですね。

はい、改装の図面に受信機の位置と前の空間を書き込んでおきましょう。
それがあれば消防署との打ち合わせもすぐ進みます。

よくある質問

Q受信機の前を何メートル空けるかは法律で決まっていますか?
A消防法施行規則に数字はなく、第24条の2第1号イが「操作上支障となる障害物がないこと」と定めています。数字は消防本部の審査基準の図で示されていて、埼玉県央広域では自立型の前が2m以上、壁掛型の前が1m以上です。
Q壁掛型の受信機の下に棚を置いてもよいですか?
A県央広域の図は、壁掛型でも前に1m以上、左右に0.3m以上の空間を示しています。棚が扉の開閉や点検の支障にならないかで判断されるので、置く前に管轄の消防署に確かめてください。
Q津市では数字の決まりはないのですか?
A津市予防事務審査検査基準の5-11は、操作、点検等に必要な保有距離を確保することとし、数字の図は載せていません。必要な広さは津市消防本部に確かめてください。
Q行田市や羽生市ではどう扱われますか?
A両市は消防用設備等の審査基準を公開していないため、この記事では比べていません。規則第24条の2の維持の基準はどの市でも同じなので、受信機の前に物を置かないことは共通です。

まとめ

✔規則は受信機の付近に操作上支障となる障害物がないことを維持の基準にしています
✔規則に何メートルという数字は無く、数字は消防本部の審査基準の図にあります
✔埼玉県央広域は自立型で前2m・後ろ0.6m・左右0.5mを示しています
✔壁掛型は前1m・左右0.3mで、県央広域はこの項目に●を付けています
✔背面に扉の無い自立型は背面の空間を省略でき、支障がなければ図の数値以下にもできます
✔鈴鹿市・四日市市・大阪市・東大阪市・堺市も同じ数字で、津市は数字の図なしです
✔受信機の部屋を決めるときは部屋の種類・電気錠・前の床の広さをまとめて確かめます

まず受信機の前の荷物を片づけて、物を置かない範囲を決めておきます!

改装で受信機を動かすときは図面の段階で広さを確かめると安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行規則 第24条第2号ロ・ニ、第24条の2第1号イ(e-Gov法令検索)
  • 埼玉県央広域消防本部「埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準」第1章 総則 第2(凡例)、第4章 第10 自動火災報知設備 4 受信機 ⑴ 設置場所 ア〜エ・第10-12図 第4章 第10 自動火災報知設備のPDF
  • 鈴鹿市消防本部「鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準」第4章 第10 自動火災報知設備 3 受信機 ⑴ エ・第10-13図 第4章 第10(1)のPDF
  • 四日市市消防本部「四日市市消防同意事務審査基準」第10 自動火災報知設備 1 受信機 (3)設置場所等 イ 警報設備のPDF
  • 津市消防本部「津市予防事務審査検査基準」5-11 自動火災報知設備 4 中継器及び受信機 ⑶ 5-11のPDF
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」自動火災報知設備 第3 受信機 2・図2-1-1 運用基準のページ
  • 東大阪市消防局「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」凡例/Ⅱ 細目 1 受信機 ⑴ イ・図1 運用基準のページ
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第12 自動火災報知設備 Ⅱ 細目 1 受信機 (3)設置場所等 エ・第12-4図 審査基準のページ

※本記事は各消防本部が公開している審査基準・運用基準と国の法令に基づく一般的な解説です。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防本部で確認してください。各本部の資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。図の数値より狭くできるかどうかは、個々の受信機と部屋の状況により判断されます。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス
無料1分概算見積
鴻巣市で火災受信機の前は何メートル空けるのか
自動火災報知設備の受信機の前に、段ボールや脚立を置いていませんか。 国の消防法施行規則は、受信機の付近に操作上支障となる障害物がないことを維持の基準にしています。 何メートル空けるかは、鴻巣市・桶川市・北本市を受け持つ埼...
リクルート 採用情報はこちら →
採用ページ 一緒に働く仲間を募集中 → フランチャイズ (株)防災屋と一緒に開業する → 協力業者 協力業者さん募集中 →