自動火災報知設備の受信機の前に、段ボールや脚立を置いていませんか。
国の消防法施行規則は、受信機の付近に操作上支障となる障害物がないことを維持の基準にしています。
何メートル空けるかは、鴻巣市・桶川市・北本市を受け持つ埼玉県央広域消防本部の審査基準が図で示しています。
この記事では県央広域の基準を規則から順にたどり、鈴鹿市・四日市市・津市・大阪市・東大阪市・堺市とも比べます。
鴻巣市のビルで管理人室を改装するのですが、受信機の前に棚を置く計画になっています。
どれくらい空けておけばよいのでしょうか。
埼玉県央広域の基準には受信機のまわりの広さを示した図があります。
自立型か壁掛型かで数字が違うので、順に見ていきましょう。
後ろや横も空けないといけないのですか。
自立型なら後ろと左右にも広さが示されています。
ただ省略できる場合もあるので、そこも確かめましょう。
- 消防法施行規則第24条の2は受信機の付近に操作上支障となる障害物がないことを求めていますが、何メートルという数字はありません
- 埼玉県央広域の審査基準は、自立型で前2m・後ろ0.6m・左右0.5m、壁掛型で前1m・左右0.3mの空間を図で示しています
- 背面に扉の無い自立型は背面の空間を省略でき、操作や点検に支障がなければ図の数値以下にもできます
- 鈴鹿市・四日市市・大阪市・東大阪市・堺市も同じ数字で、津市は数字を示さず保有距離の確保とだけ書いています
- 受信機の部屋を決めるときは防災センター等に当たるか、施錠するなら電気錠があるかも合わせて確かめます
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目次
国の規則は受信機のまわりの広さをどう決めているのか

まず、距離の数字が条文に書かれているかを確かめます。
二 受信機は、次に定めるところにより設けること。
ロ 受信機の操作スイッチは、床面からの高さが〇・八メートル(いすに座つて操作するものにあつては〇・六メートル)以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
ニ 受信機は、防災センター等に設けること。
消防法施行規則 第24条の2第1号(抜粋)
一 受信機は、次のイからニまでに定めるところにより維持すること。
イ 受信機の付近に当該受信機の操作上支障となる障害物がないこと。
規則が決めているのは、受信機を防災センター等に置くこと、操作スイッチを床から0.8m以上1.5m以下にすること、付近に操作上支障となる障害物がないことです。
第24条の2は「維持」の基準なので、設置したときだけでなく、使っている間ずっと守る決まりです。
何メートル空けるかという数字は、各消防本部の審査基準の図が示しています。
まず自分の建物の受信機の前に、荷物や棚が置かれていないかを見てください。
受信機の前に段ボールを置いていたら、点検の業者さんに指摘されました。
それは規則の維持の基準に当たるからです。
どれだけ空ければよいかは消防本部の図で確かめましょう。
埼玉県央広域消防本部は受信機の前後左右を何メートル空けるとしているのか

審査基準の第4章 第10 自動火災報知設備の「4 受信機」にあります。
省令第24条の2第1号イに規定する「受信機の付近に当該受信機の操作上支障となる障害物がないこと」とは、操作上又は点検上障害とならないよう、第10-12図による有効な空間を確保することをいうものであること。●
第10-12図の数字を表にすると次のとおりです。
| 受信機の型 | 前(操作する面) | 後ろ | 左右 |
|---|---|---|---|
| 自立型 | 2m以上 | 0.6m以上 | それぞれ0.5m以上 |
| 壁掛型 | 1m以上 | (壁に取り付ける) | それぞれ0.3m以上 |
県央広域の凡例では、●は「法令基準に行政指導を加えた基準」を示す印です。
規則第24条の2の「障害物がないこと」を、消防本部が図の広さとして示した形になっています。
自立型の受信機なら、前に2mの床を空けた家具の配置を先に決めておきます。
自立型だと前に2mも要るのですね。
管理人室の机の位置を考え直さないといけません。
はい、図の網掛けの範囲に机や棚が入らないようにします。
壁掛型なら前は1mで足ります。
背面や側面の空間はどんなときに省けるのか

なお書きで、省略と緩和の二つを認めています。
なお、自立型の場合で背面に扉等がないものは、背面の空間を省略することができる。
また、操作上又は点検上支障にならない場合は、図中の数値以下とすることができる。
背面に扉の無い自立型なら、後ろの0.6mを取らずに壁へ寄せて置けます。
図の数値より狭くしてよいのは、操作上又は点検上支障にならない場合です。
大阪市と東大阪市の基準は「背面又は側面」に扉等がないものとしていて、側面も省ける書き方になっています。
狭くしたい事情があるときは、盤の扉の開く向きと点検で開ける面を図面に書いて、消防本部に相談します。
| 消防本部 | 省略できる空間 | 図の数値より狭くすること |
|---|---|---|
| 埼玉県央広域・鈴鹿市・堺市 | 自立型で背面に扉等がないものの背面 | 操作や点検に支障にならない場合はできる |
| 大阪市・東大阪市 | 背面又は側面に扉等がないものの背面又は側面 | 操作や点検に支障にならない場合はできる |
| 四日市市・津市 | 記載なし | 記載なし |
つまり背中に扉の無い自立型なら、壁際に置いてよいのですね。
県央広域ではそうなります。
ただ前の2mは省略の対象ではないので、そこは空けておきましょう。
鈴鹿市や四日市市や大阪府内の市でも数字は同じなのか

数字はそろっていますが、書き方には違いがあります。
扉の開閉に支障のない位置とし、操作上・点検上障害とならないよう、有効な空間を、次により確保すること。
自立型の前2m・後ろ0.6m・左右0.5m、壁掛型の前1m・左右0.3mは、図を載せている六つの本部で一致しました。
四日市市は「扉の開閉に支障のない位置」を加えていて、省略や緩和のなお書きはありません。
津市は「操作、点検等に必要な保有距離を確保すること」とだけ書き、数字の図は載せていません。
項目に付いている印も、本部ごとに意味が違います。
| 消防本部 | 受信機のまわりの空間 | 項目の印 |
|---|---|---|
| 埼玉県央広域(鴻巣市など) | 第10-12図 自立型 前2m・後ろ0.6m・左右0.5m/壁掛型 前1m・左右0.3m | ●(法令基準に行政指導を加えた基準) |
| 鈴鹿市 | 第10-13図 県央広域と同じ数字 | ●(法令基準に行政指導を加えた基準) |
| 四日市市 | 図で同じ数字。扉の開閉に支障のない位置とする | 行政指導を示す下線なし |
| 津市 | 操作、点検等に必要な保有距離を確保(数字の図なし) | 印の凡例なし |
| 大阪市 | 図2-1-1 同じ数字 | ◆(行政指導基準) |
| 東大阪市 | 図1 同じ数字 | ▲(法令基準に行政指導を加えた基準) |
| 堺市 | 第12-4図 同じ数字 | 印なし |
表の印は、それぞれの本部の凡例で読んだものです。
津市の建物だと、どこまで空ければよいのか迷いそうです。
津市は数字を書いていないので、津市消防本部に確かめるのが確実です。
相談のときは他の本部の図の数字を目安として示すと話が早いですよ。
受信機を置く部屋を決めるときなにを確かめればよいのか

県央広域の基準は、同じ「⑴ 設置場所」の中にまとめて書いています。
ア 省令第24条第2号ニに規定する「防災センター等」とは、次に掲げる場所が該当するものであること。
ただし、防災センター等が存しない場合にあっては、火災表示を容易に確認できる場所に設けること。
(ア) 防災センター (イ) 中央管理室 (ウ) 守衛室 (エ) 管理人室
イ 前アに掲げる場所のうち、施錠により管理されている室に受信機を設置する場合は、自動火災報知設備の作動と連動して開錠する電気錠等を設けること。▲
県央広域の基準と規則から、部屋を決めるときの確認項目は次の5つになります。
- 置く部屋が防災センター・中央管理室・守衛室・管理人室のどれかか、無ければ火災表示を容易に確認できる場所か
- 施錠して管理する部屋なら、自動火災報知設備の作動と連動して開錠する電気錠等があるか
- 温度や湿度が高い場所、衝撃や振動が激しい場所でないか
- 前後左右に第10-12図の空間が取れ、物が置かれていないか
- 操作スイッチが床から0.8m以上1.5m以下にあるか(規則第24条第2号ロ)
毎日の管理では、受信機の前を物置にしないことがいちばんの対策になります。
床にテープなどで範囲を示しておくと、ほかの人も物を置かない目安になります。
部屋の種類と電気錠と前の床を、まとめて確かめればよいのですね。
はい、改装の図面に受信機の位置と前の空間を書き込んでおきましょう。
それがあれば消防署との打ち合わせもすぐ進みます。
よくある質問
まとめ
まず受信機の前の荷物を片づけて、物を置かない範囲を決めておきます!
改装で受信機を動かすときは図面の段階で広さを確かめると安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行規則 第24条第2号ロ・ニ、第24条の2第1号イ(e-Gov法令検索)
- 埼玉県央広域消防本部「埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準」第1章 総則 第2(凡例)、第4章 第10 自動火災報知設備 4 受信機 ⑴ 設置場所 ア〜エ・第10-12図 第4章 第10 自動火災報知設備のPDF
- 鈴鹿市消防本部「鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準」第4章 第10 自動火災報知設備 3 受信機 ⑴ エ・第10-13図 第4章 第10(1)のPDF
- 四日市市消防本部「四日市市消防同意事務審査基準」第10 自動火災報知設備 1 受信機 (3)設置場所等 イ 警報設備のPDF
- 津市消防本部「津市予防事務審査検査基準」5-11 自動火災報知設備 4 中継器及び受信機 ⑶ 5-11のPDF
- 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」自動火災報知設備 第3 受信機 2・図2-1-1 運用基準のページ
- 東大阪市消防局「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」凡例/Ⅱ 細目 1 受信機 ⑴ イ・図1 運用基準のページ
- 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第12 自動火災報知設備 Ⅱ 細目 1 受信機 (3)設置場所等 エ・第12-4図 審査基準のページ
※本記事は各消防本部が公開している審査基準・運用基準と国の法令に基づく一般的な解説です。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防本部で確認してください。各本部の資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。図の数値より狭くできるかどうかは、個々の受信機と部屋の状況により判断されます。





