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大阪市で舞台の開放型スプリンクラーに自動の起動装置はいらないのか|堺市とも比較

大阪市の運用基準が舞台部の開放型スプリンクラー設備で自動式起動装置を設置しないことができる歩行距離を定める扱いを堺市と比べて解説した記事のアイキャッチ

劇場やホールの舞台部には、広さによって開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備がいります。
開放型は、感知器などと連動して自動で起動させるのが国の規則の原則です。
ただし規則にはただし書があり、火災時に直ちに手動で起動できる場合は自動式の起動装置を設けなくてよいとされています。
何をもって「直ちに」とするかは規則に書かれていませんが、大阪市消防局の運用基準は防災センター等から手動起動装置までの歩行距離で線を引いています。
この記事では、国の基準と大阪市の運用を分けて読み、借りている規定を順にたどって、堺市・東大阪市と比べます。

大阪市で、多目的ホールの舞台にスプリンクラー設備を計画しています。
開放型は感知器と連動する自動の起動装置が必ずいるのですか?

国の規則は自動の起動装置が原則です。
ただ大阪市の運用基準は、同じ階で歩行距離70メートル以下なら設置しないことができるとしています。

防災センターと舞台が別の階にあるときも同じですか?

別の階なら歩行距離30メートル以下が目安です。
根拠を順にたどっていきましょう。

この記事の結論
  • 国の基準では、一定の広さの舞台部にスプリンクラー設備がいり、ヘッドは開放型です。起動装置は感知器などと連動する自動式が原則です(消防法施行規則第14条第1項第8号イ(イ))
  • 規則のただし書は、受信機などが防災センター等にあり、火災時に直ちに手動で起動できる場合を自動式の原則から外していますが、距離などの目安は書いていません
  • 大阪市の運用基準は、防災センター等から舞台部の手動起動装置までの歩行距離が同一階70メートル以下・異なる階30メートル以下なら、自動式起動装置を設置しないことができるとしています(◆=行政指導基準)
  • 大阪市は、自動式で感知に使う閉鎖型ヘッドを取付け面10メートル以下・標示温度75度未満に限り、すのこ・渡りの上部には閉鎖型ヘッドを設けるとしています
  • 堺市の審査基準も同じ距離で「直ちに起動できる場合」を定めています(印なし=法令の解釈)。東大阪市の公開資料にはスプリンクラー設備の基準がありません

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大阪市で舞台部の開放型スプリンクラー設備の起動装置を読む順番を国の規則とただし書と運用基準と同じ階七十メートル以下と異なる階三十メートル以下の五段で示した図解

国の基準では舞台のスプリンクラーをどう起動させるのか

劇場の舞台の天井に開放型スプリンクラーヘッドが並んだ様子を示すイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。
消防法施行令第12条第1項第2号は、(1)項の劇場などで、舞台部の床面積が地階・無窓階・4階以上の階は300平方メートル以上、その他の階は500平方メートル以上のものにスプリンクラー設備を求めています。舞台部は、舞台とこれに接続して設けられた大道具室・小道具室をいいます。
消防法施行規則第13条の2第1項は、(1)項の舞台部に設けるヘッドを開放型スプリンクラーヘッドとしています。
開放型は、一斉開放弁などを開くと放水区域のヘッド全部から同時に水が出る仕組みです。どうやって弁を開くか、つまり起動装置の決まりが大切になります。
一斉開放弁や手動式開放弁の位置など国の基準の全体は、舞台のスプリンクラーの記事で解説しています。
消防法施行規則 第14条第1項第8号イ(イ) 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備にあつては、自動火災報知設備の感知器の作動又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放による圧力検知装置の作動と連動して加圧送水装置及び一斉開放弁(加圧送水装置を設けない特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、一斉開放弁)を起動することができるものとすること。
ただし、自動火災報知設備の受信機若しくはスプリンクラー設備の表示装置が防災センター等に設けられ、又は第十二号の規定若しくは第二十四条第九号において準用する第十二条第一項第八号の規定により総合操作盤が設けられており、かつ、火災時に直ちに手動式の起動装置により加圧送水装置及び一斉開放弁を起動させることができる場合にあつては、この限りでない。
本文は、感知器や火災感知用ヘッドと連動して自動で起動する装置を原則にしています。
ただし書は、受信機や表示装置が防災センター等にある(又は総合操作盤がある)うえで、火災時に直ちに手動式の起動装置で起動できる場合は、この限りでないとしています。
防災センター等は、規則第12条第1項第8号で、防災センター・中央管理室・守衛室その他これらに類する場所のうち常時人がいる場所に限ると定義されています。
ところが、どのくらいの位置関係なら「直ちに」起動できるといえるのかは、規則に書かれていません。

「直ちに手動で起動できる」と言われても、どこまでなら認められるのか分かりにくいですね。

はい、規則には距離などの目安がありません。
そこを大阪市の運用基準が数字で補っています。

大阪市の扱いは、次の順にたどると読めます。
  1. 消防法施行令第12条第1項第2号が、一定の広さの舞台部にスプリンクラー設備を求める
  2. 消防法施行規則第13条の2第1項が、舞台部のヘッドを開放型とする
  3. 規則第14条第1項第8号イ(イ)の本文が、自動式の起動装置を原則とする
  4. 同じくただし書が、防災センター等に受信機などがあり、直ちに手動で起動できる場合を除く
  5. 大阪市の運用基準 第3 5(1)エが、防災センター等から手動起動装置までの歩行距離で「直ちに」を判断する

大阪市は手動ですぐ起動できるかを何で判断しているのか

防災センター等から廊下を通って舞台の手動起動装置まで歩く経路を点線で示したイラスト
大阪市消防局の「消防用設備等の設置に係る運用基準」は、第1章 第4節に開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準を置いています。
その第3 加圧送水装置等の「5 起動装置」の中に、自動式起動装置を設置しないことができる場合が書かれています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第4節 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備 第3 5 (1) エ 防災センター等から、舞台部に設けられる手動起動装置までの歩行距離が、同一階に設置されるものにあっては70メートル以下、異なる階に設置されるのものにあっては30メートル以下である場合は、規則第14条第1項第8号イ(イ)ただし書の規定に適合するものとして、自動式起動装置を設置しないことができる。
同じ階なら70メートル以下、別の階なら30メートル以下で、規則のただし書に当たるものとして扱う、という読み方です。
測るのは直線距離ではなく歩行距離で、起点は防災センター等、終点は舞台部に設けられる手動起動装置です。
防災センター等の意味は、大阪市の屋内消火栓設備の基準でも「規則第12条第1項第8号に規定する防災センター等」とされていて、常時人がいる場所に限られます。
同じ距離の線は、手動式開放弁を使えるかどうかの条件にも出てきます。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第4節 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備 第6 1 設置制限 手動式開放弁は、防災センター等から、当該弁までの歩行距離が、同一階に設置されるものにあっては70メートル以下、異なる階に設置されるものにあっては30メートル以下である場合に限り設けることができる。
手動式の起動装置そのものの置き方は、5(2)に次のとおり書かれています。
  • 放水区域ごとに2個以上を、相反する位置で、舞台部を見とおすことができ、火災時に容易に近づける箇所に設ける(ア)
  • 一斉開放弁の起動操作部等である旨と、受け持つ放水区域が容易に判別できる表示をする(イ)
  • 有機ガラス等による有効な防護措置を講じる(ウ)
例として、防災センター等と手動起動装置の位置関係で比べると次のようになります(距離は説明のための例です)。
位置関係(例)歩行距離(例)5(1)エの扱い
同じ階60メートル自動式起動装置を設置しないことができる
同じ階80メートル70メートルを超えるのでこの扱いに当たらない
異なる階25メートル自動式起動装置を設置しないことができる
異なる階40メートル30メートルを超えるのでこの扱いに当たらない
第3の見出しには◆が付いています。大阪市の凡例では、◆は行政手続法上の行政指導に該当する事項(行政指導基準)です。

防災センターが1階で、舞台が2階にある場合はどうなりますか?

異なる階なので、歩行距離30メートル以下かどうかで見ます。
歩行距離なので、階段を通る経路で考えることになります。

自動式の起動装置を付けるときは何で火災を感知するのか

舞台の天井に感知用の閉鎖型ヘッドと感知器を並べて一斉開放弁につないだ様子を示すイラスト
距離の条件に当たらないときは、自動式起動装置を設けます。大阪市は、その感知の方法を5(1)ア〜ウで定めています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第4節 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備 第3 5 (1) ア 自動火災感知装置として、閉鎖型ヘッド又は自動火災報知設備の感知器を用いること。ただし、閉鎖型ヘッドは取付け面(当該ヘッドを取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下同じ。)の高さが10メートル以下である場合に限る。
閉鎖型ヘッドを感知に使うときは、イで次の3つが決められています。
  • 標示温度が75度未満のものとする((ア))
  • ヘッドのデフレクターと取付け面との距離は0.15メートル以下とする((イ))
  • ヘッドの種別と取付け面の高さに応じた床面積につき1個以上を、放水区域ごとに設ける((ウ))
ヘッドの種別取付け面の高さ6メートル以下6メートルを超え10メートル以下
標準型ヘッド15平方メートルにつき1個以上7.5平方メートルにつき1個以上
高感度型ヘッド20平方メートルにつき1個以上10平方メートルにつき1個以上
取付け面が10メートルを超える舞台部では閉鎖型ヘッドを感知に使えないので、自動火災報知設備の感知器を使うことになります。
感知器を使うときは、ウで規則第23条第4項の例によるほか、大阪市の自動火災報知設備の基準(第4)により、放水区域ごとに設けるとされています。
なお、5の柱書は閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第3.5)を準用するとしていて、その第3.5は起動用水圧開閉装置の圧力スイッチの設定などを定めています。

天井がとても高い舞台だと、閉鎖型ヘッドは感知に使えないのですね。

はい、大阪市は取付け面10メートル以下に限るとしています。
それより高いときは感知器で感知します。

すのこの上や放水区域の分け方で大阪市が加えている点はどこか

舞台上部のすのこの上に閉鎖型ヘッドを下に開放型ヘッドを設けた様子を示すイラスト
起動装置のほかにも、大阪市が国の基準に書き足している点が2つあります。
1つ目は、すのこや渡りの上部のヘッドです。国の基準は次のとおりです。
消防法施行規則 第13条の2第4項第2号 開放型スプリンクラーヘッドは、舞台部の天井又は小屋裏で室内に面する部分及びすのこ又は渡りの下面の部分に前号ニ及びホの規定の例により設けること。
ただし、すのこ又は渡りの上部の部分に可燃物が設けられていない場合は、当該天井又は小屋裏の室内に面する部分には、スプリンクラーヘッドを設けないことができる。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第4節 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備 第10 ヘッドの設置方法 ヘッドは、令第12条第2項並びに規則第13条の2第1項及び同条第4項第2号(ただし書を除く。)の規定によるほか、すのこ又は渡りの上部には、閉鎖型ヘッドを、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第9)の例により設ける。ただし、すのこ又は渡りが不燃材料で造られており、かつ、すのこ又は渡りの上部に可燃物が存しない場合は、当該すのこ又は渡りの上部には閉鎖型ヘッドを設けないことができる。
国のただし書は、すのこ・渡りの上部に可燃物がなければ天井側のヘッドを設けないことができるという内容です。
大阪市はこのただし書を除いて規則を読み、さらにすのこ・渡りの上部に閉鎖型ヘッドを設けるとしています。閉鎖型ヘッドを省けるのは、すのこ・渡りが不燃材料で造られ、かつ上部に可燃物がない場合です。
2つ目は、放水区域の分け方です。
消防法施行規則 第14条第1項第2号 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の放水区域の数は、一の舞台部又は居室につき四以下とし、二以上の放水区域を設けるときは、火災を有効に消火できるように隣接する放水区域が相互に重複するようにすること。
ただし、火災時に有効に放水することができるものにあつては、居室の放水区域の数を五以上とすることができる。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第4節 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備 第5 放水区域 柱書 ただし、1の舞台部又は居室の放水区域の数を4とした場合に、加圧送水装置の吐出量が5,000リットル毎分以上となるときは、放水区域の数を5以上とすることができる。なお、この場合における放水区域の数は、加圧送水装置の吐出量が5,000リットル毎分未満となる最小の値とすること
大阪市は、4区域にすると吐出量が5,000リットル毎分以上になるときに5区域以上にでき、その数は5,000リットル毎分未満になる最小の数にするとしています。
さらに、1の放水区域の面積は100平方メートル以上(舞台部が100平方メートル未満ならその面積)、2以上の放水区域を設けるときは隣接する区域の相対する開放型ヘッドの間隔を0.5メートル以下とするとしています(第5 1・2)。
このただし書の部分と1 面積には◆(行政指導基準)が付いています。
なお、国の規則のただし書が5以上にできるとしているのは「居室」の放水区域で、大阪市の運用基準は「舞台部又は居室」と書いています。

すのこの上に幕などを置いていると、閉鎖型ヘッドを省けないのですね。

大阪市では不燃材料のすのこで、上部に可燃物がないときだけ省けます。
設計の段階で上部の使い方を決めておきましょう。

堺市や東大阪市とは扱いがどう違うのか

大阪市と堺市の二つの市役所の建物と運用基準の資料を並べて比べる様子を示すイラスト
堺市消防局の「消防同意・消防用設備等審査基準」は、第4 スプリンクラー設備 Ⅱ 細目の4に、開放型スプリンクラー設備の基準を置いています。
起動装置の扱いは、大阪市と同じ距離です。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第4 スプリンクラー設備 Ⅱ 4 (6) 起動装置 省令第14条第1項第8号に規定する「火災時に直ちに手動式の起動装置により加圧送水装置及び一斉開放弁を起動させることができる場合」は、防災センター等(常時人がいる場所に限る。)から、舞台部に設けられる手動起動装置までの歩行距離が、同一階に設置されるものにあっては70m以下、異なる階に設置されるのものにあっては30m以下である場合とする。
堺市は、規則の「直ちに〜起動させることができる場合」という言葉をそのまま定義する書き方です。大阪市は「ただし書の規定に適合するものとして、自動式起動装置を設置しないことができる」と書いています。距離の数字は同じです。
この項目に印はなく、堺市の凡例では法令基準及びその解釈にあたります。大阪市は第3の見出しに◆(行政指導基準)が付いています。
すのこの上の扱いは、堺市は「ぶどう棚」という言葉で書いています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第4 スプリンクラー設備 Ⅱ 4 (5) 開放型ヘッドの設置 ただし、ぶどう棚の上部に電動機、滑車及びワイヤーロープ等以外の可燃性工作物を設ける場合には、ぶどう棚の上部に閉鎖型ヘッドを設けること。
大阪市は「閉鎖型ヘッドを設けるのが原則で、不燃材料かつ可燃物なしなら省ける」、堺市は「電動機・滑車・ワイヤーロープ等以外の可燃性工作物を設けるなら設ける」と、書き出しの向きが逆です。
放水区域は、堺市も2以上の放水区域を設けるときの1の区域を100平方メートル以上(★=堺市独自の指導基準)とし、ポンプの吐出量が5,000リットル毎分以上なら5以上にでき、重複部分のヘッド間隔は図で0.5メートル以内と示しています。
東大阪市消防局の公開資料(6つの運用基準)には、スプリンクラー設備の基準がありません。
3市を並べると次のとおりです。
項目大阪市堺市東大阪市
自動式起動装置の扱い同一階70メートル以下・異なる階30メートル以下なら設置しないことができる(第3 5(1)エ・◆)同じ距離で「直ちに起動できる場合」を定める(Ⅱ 4(6)・印なし)公開資料に記載なし
手動式開放弁同じ距離の場合に限り設けることができる(第6 1・◆)同じ距離の条件は見当たらない公開資料に記載なし
感知に使う閉鎖型ヘッド取付け面10メートル以下・75度未満・面積の表(第3 5(1)ア・イ)開放型の項目(4)には見当たらない公開資料に記載なし
すのこ・ぶどう棚の上部閉鎖型ヘッドが原則で、不燃材料かつ可燃物なしなら省略できる(第10)電動機等以外の可燃性工作物を設けるなら閉鎖型ヘッド((5))公開資料に記載なし
放水区域100平方メートル以上・0.5メートル以下・5,000リットル毎分で5以上(最小の数)100平方メートル以上(★)・0.5メートル以内(図)・5,000リットル毎分で5以上公開資料に記載なし
大阪市で舞台部の開放型スプリンクラー設備を計画するときは、次の順に確かめると漏れが少なくなります。
  1. 舞台部の床面積と階が、令第12条第1項第2号に当たるか
  2. 常時人がいる防災センター等に、受信機や表示装置があるか
  3. 防災センター等から舞台部の手動起動装置までの歩行距離が、同一階70メートル以下・異なる階30メートル以下か
  4. 手動起動装置を放水区域ごとに2個以上、相反する位置に置けるか
  5. すのこ・渡りが不燃材料か、上部に可燃物を置かない使い方にできるか

大阪市と堺市で、距離の数字は同じなのですね。

はい、距離は同じで、書き方と印が違います。
よくある質問で整理しておきましょう。

よくある質問

Q大阪市で防災センター等が舞台と同じ階にあり、歩行距離が65メートルなら自動式起動装置はいりませんか?
A運用基準 第3 5(1)エは、同一階で歩行距離70メートル以下なら設置しないことができるとしています。受信機などが防災センター等にあるという規則のただし書の前提もあわせて、大阪市消防局と確かめてください。
Q守衛室でも防災センター等になりますか?
A規則第12条第1項第8号は守衛室その他これらに類する場所も挙げていますが、常時人がいる場所に限るとしています。常時人がいない部屋は当たりません。
Q堺市でも同じ距離で判断しますか?
A堺市の審査基準 Ⅱ 4(6)も、同一階70メートル以下・異なる階30メートル以下で「直ちに起動できる場合」としています。書き方と印が違うだけで、距離は同じです。
Q東大阪市で同じことを知りたいときはどうすればよいですか?
A東大阪市消防局の公開資料にはスプリンクラー設備の基準がありません。東大阪市消防局の予防担当に、計画の段階で確かめてください。

まとめ

✔国の基準では、一定の広さの舞台部に開放型ヘッドのスプリンクラー設備がいり、起動装置は自動式が原則です
✔規則のただし書は、防災センター等に受信機などがあり、直ちに手動で起動できる場合を除いています
✔大阪市は、防災センター等から手動起動装置までの歩行距離が同一階70メートル以下・異なる階30メートル以下なら、自動式起動装置を設置しないことができるとしています
✔手動式開放弁も同じ距離に限り設けることができ、手動起動装置は放水区域ごとに2個以上を相反する位置に置きます
✔自動式で感知に使う閉鎖型ヘッドは取付け面10メートル以下に限られ、すのこ・渡りの上部には閉鎖型ヘッドが原則です
✔堺市も同じ距離で判断し、ぶどう棚の上部は可燃性工作物を設けるときに閉鎖型ヘッドとしています
✔運用基準は改正されることがあるので、計画の段階で管轄の消防署・消防局に確かめましょう

まず図面で、防災センター等から舞台の手動起動装置までの歩行距離を測ります。
すのこの上の使い方も整理しておきます!

同じ舞台でも、距離と上部の使い方で付ける装置が変わります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および大阪市・堺市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の建物の扱いは、所轄の消防署にご確認ください。

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