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堺市でテントサウナやバレルサウナは簡易サウナ設備になるのか|大阪市と東大阪市も比較

堺市でテントサウナやバレルサウナが簡易サウナ設備になるかを大阪市・東大阪市と比べて解説した記事のアイキャッチ

屋外に置くテントサウナやバレルサウナのストーブは、火災予防条例では簡易サウナ設備という区分で扱われます。
国の省令は、テント型か円筒形で木製のバレル型のサウナ室に設ける、定格出力6キロワット以下で薪か電気を熱源とする放熱設備と決めています。
堺市の火災予防条例【解説及び運用】は、そこからさらに、鋼製のバレル型や小型のコンテナハウス、ストーブを複数置くものを簡易サウナ設備として扱わないと書いています。
この記事では、国の基準と堺市の運用を分けて読み、離隔距離・熱源の遮断・消火器・届出まで順にたどって、大阪市・東大阪市と比べます。

堺市で、キャンプ場の一角に薪ストーブのバレルサウナを置く計画があります。
簡易サウナ設備として扱われますか?

屋外に置く木製で円筒形のサウナで、ストーブが定格出力6キロワット以下の1台なら、条例の定義に当てはまります。
ただし堺市は、鋼製のものや複数台置くものを簡易サウナ設備として扱いません。

同じバレルサウナでも、材質や台数で扱いが変わるのですね。

はい、国の定義と堺市の解説及び運用を分けて読むと分かりやすくなります。
順にたどっていきましょう。

この記事の結論
  • 簡易サウナ設備は、屋外などに設けるテント型か、円筒形で木製のバレル型のサウナ室の放熱設備で、定格出力6キロワット以下・薪か電気を熱源とするものです
  • 堺市の解説及び運用は、小型のコンテナハウス、円筒形以外や鋼製のバレル型、サウナ設備を複数置くものを簡易サウナ設備として扱わず、一般サウナ設備として見ます
  • 離隔距離は消防庁告示で求め、熱源を手動と自動で遮断する装置を付けます。薪を熱源とするものは、近くに消火器を置けば装置を省けます
  • 堺市では簡易サウナ設備のある場所は消火器の付加設置の対象で、事業のために置くものは設置の5日前までに届出が必要です
  • 東大阪市の条例は国と同じ定義で消火器と届出を決めていて、届出は設置の7日前までです。大阪市は、公開されている運用基準に簡易サウナ設備の記載が見当たりません

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堺市で簡易サウナ設備を読む順番を国の政令・国の省令・堺市の条例・解説及び運用・消火器と届出の五段で示した図解

国の基準で簡易サウナ設備になるのはどんなサウナか

屋外のウッドデッキにテントサウナと木製で円筒形のバレルサウナが並ぶ様子
まず、全国共通の国の基準を確かめます。
火を使う設備の位置・構造・管理は、消防法第9条で、政令の基準に従って市町村の条例で定めることになっています。
消防法 第9条 かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。
その政令が消防法施行令第5条で、対象になる設備(対象火気設備等)の種類は、総務省令の「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」(以下「対象火気省令」)第3条が挙げています。
簡易サウナ設備は、その第8号です。
対象火気省令 第3条第8号 簡易サウナ設備(屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型サウナ室(サウナ室のうちテントを活用したものをいう。)又はバレル型サウナ室(サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のものをいう。)に設ける放熱設備であって、定格出力六キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものをいう。以下同じ。)
この定義を条件ごとに分けると、次の4つです。
条件国の省令の定義
置く場所屋外その他の直接外気に接する場所
サウナ室の形テントを活用したテント型、または円筒形で木製のバレル型
放熱設備の出力定格出力6キロワット以下
熱源薪または電気
対象火気省令 第3条第9号 一般サウナ設備(簡易サウナ設備以外のサウナ設備(サウナ室に設ける放熱設備をいう。)をいう。以下同じ。)
4つの条件のどれかに当てはまらないサウナの放熱設備は、第9号の一般サウナ設備になります。
国の基準の全体像は簡易サウナ設備の要件と届出の記事、一般サウナ設備は一般サウナ設備の記事で詳しく解説しています。

屋外にあって、木の樽型で、6キロワット以下の薪ストーブなら当てはまるのですね。

国の条文の上ではそうです。
堺市は、どんなものを当てはめないかを解説及び運用で具体的に書いています。

堺市で簡易サウナ設備として扱わないのはどんなサウナか

鋼製のコンテナ型・鋼製のバレル型・四角い木製小屋型のサウナが並ぶ様子
堺市火災予防条例第10条は、国の省令と同じ定義で簡易サウナ設備の基準を決めています。
堺市火災予防条例 第10条第1項柱書 簡易サウナ設備(屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型サウナ室(サウナ室のうちテントを活用したものをいう。)又はバレル型サウナ室(サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のものをいう。)に設ける放熱設備であって、定格出力6キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものをいう。以下同じ。)の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
堺市消防局が公開している条例の【解説及び運用】は、この定義の当てはめ方を次のように書いています。
堺市火災予防条例【解説及び運用】 第10条 柱書 小型のコンテナハウス・円筒形以外のバレル型サウナ・鋼製のバレル型サウナ等のサウナ設備については、簡易サウナ設備として取扱わないこととする。また、バレル型サウナやテント型サウナに複数のサウナ設備を設置する場合は、定格出力等によらず簡易サウナ設備として扱わないこととする。
堺市火災予防条例【解説及び運用】 第10条 1 第1項柱書き 定格出力6kWを超えるものや薪又は電気を熱源とするもの以外については、一般サウナ設備として取扱うこととする。定格出力については、販売・製造業者の仕様書等を確認し、判断すること。
堺市で、あるサウナが簡易サウナ設備になるかは、次の順に確かめると判断できます。
  1. 置く場所が屋外や屋上など、直接外気に接する場所かを確かめる
  2. サウナ室がテント型か、円筒形で木製のバレル型かを確かめる(小型のコンテナハウス、円筒形以外や鋼製のバレル型は外れる)
  3. サウナ室に置く放熱設備が1台かを確かめる(複数置くと、定格出力に関係なく外れる)
  4. 放熱設備の定格出力が6キロワット以下かを、販売・製造業者の仕様書で確かめる
  5. 熱源が薪か電気かを確かめる(それ以外の熱源は外れる)
  6. どこかで外れたら、第10条の2の一般サウナ設備の基準で見る
一般サウナ設備になると、熱源を遮断する手動と自動の装置を、消火器で代えるただし書が使えません。
国の省令の定義も「木製」「円筒形」と書いていますが、堺市は鋼製のバレル型やコンテナハウス型、複数台の扱いを、解説及び運用で名指ししている点が特徴です。

金属のバレルサウナや、ストーブを2台入れたテントは、簡易サウナ設備にならないのですね。

はい、堺市では一般サウナ設備として扱われます。
購入前に材質と台数、仕様書の定格出力を確かめましょう。

堺市で簡易サウナ設備の離隔距離と熱源の遮断はどう読むのか

薪ストーブを置いたバレルサウナと離れた位置の木製塀と入口近くの消火器
簡易サウナ設備に当てはまると、第10条第1項の2つの号がかかります。
堺市火災予防条例 第10条第1項第1号・第2号 (1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。
(2) 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。ただし、薪を熱源とする簡易サウナ設備にあっては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置した場合は、この限りではない。
第1号は、別の条の解説と国の告示を借りて読みます。解説及び運用は次のように書いています。
堺市火災予防条例【解説及び運用】 第10条 2 第1項第1号 (1) 「火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合」とは、条例第2条【解説と運用】2.(1)を準用すること。
(2) 「対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準」とは、「対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準」(平成14年消防庁告示第1号)により得られる距離をいう。なお、製造業者が実験により安全性を確認した距離を取りまとめている一般社団法人アウトドアサウナ協会が公表している資料も参考にすること。
堺市火災予防条例【解説及び運用】 第2条(炉) 2 第1項第1号 (1) 「火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合」とは、次によること。
ア 不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分の構造が耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものである場合
イ 建築物等の部分が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造った場合
この2つの号は、次の順にたどると読めます。
  1. 第10条第1項第1号で、建物や可燃物から火災予防上安全な距離をとると確かめる
  2. 解説及び運用2(1)で、距離が要らない場合は炉の第2条の解説及び運用2(1)を準用すると読む
  3. 準用先の第2条の解説2(1)ア・イで、耐火構造で不燃材料仕上げ・下地も準不燃材料の場合と、耐火構造以外で下地まで不燃材料の場合を確かめる
  4. それ以外は、解説2(2)で、平成14年消防庁告示第1号により得られる距離を保つと読む
  5. あわせて、アウトドアサウナ協会が公表している、製造業者の実験による距離の資料も参考にする
  6. 第2号で、熱源を遮断する手動と自動の装置を付ける。薪を熱源とするものだけ、すぐ使える位置の消火器で代えられる
第2項は、炉の第2条(一部の号を除く)とストーブの第7条第1項を準用しています。解説及び運用は、その中身を次のように書いています。
堺市火災予防条例【解説及び運用】 第10条 4 第2項 (1) 火気設備は容易に転倒しないものとすることが求められる。特にテント型サウナは軽量であることから、適切な転倒防止措置が確保すること。
(2) 薪の投入量にあっては、取扱説明書に記載の量を遵守する等、取扱説明書に従って適切な方法で使用し、強風時には使用しないことを徹底すること。
(3) 薪を使用したストーブを(移動式のものを除く。)熱源として設置する場合は、第7条第1項を準用し、たたき殻受けを設けること。
国の対象火気省令も、たき殻受けと熱源の遮断を次のように求めています。
対象火気省令 第10条第9号 固体燃料を使用するストーブ及び簡易サウナ設備にあっては、不燃材料で造ったたき殻受けを付設すること。
対象火気省令 第15条第7号 簡易サウナ設備及び一般サウナ設備にあっては、その温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。
ただし、簡易サウナ設備(薪を熱源とするものに限る。)にあっては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置した場合は、この限りではない。
離隔距離の基本的な考え方は、火気使用設備の離隔距離の記事で解説しています。

テントサウナは軽いので、転倒防止まで書かれているのですね。

はい、強風の日は使わないことも書かれています。
薪の量は取扱説明書の量を守りましょう。

堺市で簡易サウナ設備の消火器と届出はどうなるのか

建物の屋上に置かれたテントサウナとそばの消火器
第1項第2号ただし書で、熱源の遮断装置の代わりに置く消火器について、解説及び運用は次のように書いています。
堺市火災予防条例【解説及び運用】 第10条 3 第1項第2号 熱源を遮断することができる手動及び自動の装置の代替として設置する消火器は、政令第10条第2項の規定の例により設置すること。なお、消防法第17条に基づき設置する消防用設備等ではないが、熱源を遮断することができる手動及び自動の装置の代替であるため、常に使用できる状態である必要がある。
また、熱源を遮断することができる手動及び自動の装置の代替として設置する消火器は消防法施行規則第6条第5項に規定する「その他多量の火気を使用する場所」又は条例第63条第1項第5号に基づき「簡易サウナ設備のある場所」に設置する消火器と兼用してもよい。
消防法施行令 第10条第2項第2号 消火器具は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること。
兼用できる2つの消火器は、建物が消防法施行令第10条第1項の対象かどうかで分かれます。次の順にたどります。
  1. 建物が令第10条第1項の対象なら、消防法施行規則第6条第5項で、多量の火気を使用する場所の床面積25平方メートルごとに1単位以上の消火器具を付加する
  2. 堺市の審査基準 消火器具 Ⅱ2(3)は、その「多量の火気を使用する場所」にカ 簡易サウナ設備を含めている
  3. 屋上に置く場合は、床面積を設備の据付面積(水平投影面積)で算定する(Ⅱ2(4)★)
  4. 令第10条第1項の対象でない建物なら、堺市火災予防条例第63条第1項第5号で、各部分から歩行距離20メートル以下に適応する消火器を置く
  5. 熱源遮断装置の代わりの消火器は、このどちらかの消火器と兼用してよい(解説及び運用3)
消防法施行規則 第6条第5項(抜粋) 第一項の防火対象物又はその部分に鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所があるときは、前各項の規定によるほか、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を二十五平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第3章 第1節 第1 消火器具 Ⅱ細目 2 付加設置 (3) 省令第6条第5項及び条例第63条第1項第3号に規定する「その他多量の火気を使用する場所」とは、次の設備の設置する場所をいうものであること。
カ 簡易サウナ設備
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第3章 第1節 第1 消火器具 Ⅱ細目 2 付加設置 (4)★(なお書き) 屋上に前(2)又は(3)の設備を設置する場合、床面積の算定は設備の据付面積(水平投影面積)とすること。
堺市火災予防条例 第63条第1項(抜粋) 令別表第1に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次に掲げる場所には、令別表第2においてその消火に適応するものとされる消火器を、当該場所の各部分からの一の消火器に至る歩行距離が20メートル以下となるように設けなければならない。ただし、令第10条第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に存する場所については、この限りでない。
(5) 簡易サウナ設備又は一般サウナ設備のある場所
次に、設置の届出です。堺市火災予防条例第85条は、簡易サウナ設備を届出の対象に挙げています。
堺市火災予防条例 第85条(抜粋) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次の各号に掲げるもののいずれかを設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。
(6) 簡易サウナ設備(専ら個人が使用する目的で設けるものを除く。)
堺市火災予防条例【解説及び運用】 第85条 8 第6号 簡易サウナ設備のうち、個人が設けるもの以外のものを対象としている。「専ら個人が使用する目的で設けるもの」とは「所有者本人が私生活の用に供するために設ける」ことを指すものであり、例えば個人事業主が事業のために設置するものは届出が必要である。
堺市火災予防条例施行規則 第7条第1項 条例第85条第1号から第9号までの規定による設備の設置又は変更の届出は、様式第5号の届出書によって当該設置又は変更の日の5日前までに、行わなければならない。
届出がいらないのは、所有者本人が私生活のために置くものだけです。個人事業主でも、事業のために置くなら設置の5日前までに様式第5号で消防署長へ届け出ます。

自宅の庭に置くなら届出はいらず、施設として置くなら届出がいるのですね。

はい、堺市では個人事業主が事業のために置く場合も届出が必要です。
期限は設置の5日前までです。

大阪市と東大阪市では簡易サウナ設備の扱いはどう違うのか

三つの市役所の建物の前にそれぞれテントサウナが置かれた様子
東大阪市火災予防条例は、第8条の2で簡易サウナ設備の基準を、国の省令や堺市と同じ定義で決めています。消火器と届出は次のとおりです。
東大阪市火災予防条例 第43条第1項(抜粋) 令別表第1に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次の各号に掲げる場所には、消火器を設けなければならない。ただし、令第10条第1項各号の規定の適用を受けるものは、この限りでない。
(5) 簡易サウナ設備又は一般サウナ設備のある場所
東大阪市火災予防条例 第66条(抜粋) 火を使用する設備又は使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。
(5)の2 簡易サウナ設備(個人が設けるものを除く。)
東大阪市火災予防条例施行規則 第7条 条例第66条の規定による届出を行おうとする者は、設置又は変更の7日前までに届出書(様式第5及び様式第7から様式第9まで)を所轄消防署長に提出しなければならない。
大阪市は、消防局が公開している「消防用設備等の設置に係る運用基準」の中に、簡易サウナ設備の記載が見当たりません。
火を使う設備の位置・構造・管理は大阪市火災予防条例で定められていますが、今回は条例の原文を確かめられなかったため、この記事では大阪市の条文は比べていません。大阪市で置く場合は、所轄の消防署で条例の基準と届出の要否を確かめてください。 3市を並べると、次のとおりです。
項目堺市大阪市東大阪市
簡易サウナ設備の基準条例第10条(国と同じ定義)運用基準に記載は見当たらない(条例は今回未確認)条例第8条の2(国と同じ定義)
簡易サウナ設備として扱わないものコンテナハウス・円筒形以外や鋼製のバレル型・複数台(解説及び運用)公開資料に記載は見当たらない公開資料に記載は見当たらない
消火器の付加設置条例第63条第1項第5号今回未確認条例第43条第1項第5号
届出の対象から除くもの専ら個人が使用する目的で設けるもの(第85条第6号)今回未確認個人が設けるもの(第66条第5号の2)
届出の期限設置の5日前まで(規則第7条第1項)今回未確認設置の7日前まで(規則第7条)
簡易サウナ設備の定義と、熱源遮断装置を消火器で代えられるただし書は、3市とも国の省令と同じです。
違いが出るのは、堺市の解説及び運用が簡易サウナ設備に当てはめない形を名指ししている点と、届出から除くものの書き方、届出の期限です。
東大阪市の「個人が設けるもの」が個人事業主を含むかどうかは、公開されている資料からは読み取れないので、所轄の消防署で確かめてください。

届出の期限は、市によって違うのですね。

はい、堺市は5日前、東大阪市は7日前です。
同じ大阪府内でも、条例と規則で確かめましょう。

よくある質問

Q堺市で鋼製のバレルサウナを置く場合は、どの基準がかかりますか?
A堺市の解説及び運用は、鋼製のバレル型サウナを簡易サウナ設備として扱わないとしています。一般サウナ設備として、条例第10条の2の基準で見ることになり、熱源を遮断する装置を消火器で代えるただし書は使えません。
Qテントサウナに薪ストーブを2台入れても、簡易サウナ設備ですか?
A堺市の解説及び運用は、テント型やバレル型に複数のサウナ設備を設置する場合は、定格出力等によらず簡易サウナ設備として扱わないとしています。1台ずつの出力が小さくても、一般サウナ設備として見ます。
Q薪ストーブの簡易サウナ設備なら、熱源を遮断する装置はいりませんか?
A周囲で火災が起きたときに速やかに使える位置に消火器を置けば、手動と自動の遮断装置を省けます。堺市の解説及び運用は、この消火器を令第10条第2項の例により置き、常に使える状態にするよう求めています。
Q自宅の庭に置くテントサウナも、堺市に届け出る必要がありますか?
A堺市火災予防条例第85条第6号は、専ら個人が使用する目的で設けるものを届出の対象から除いています。所有者本人が私生活のために置くものは除かれますが、個人事業主が事業のために置くものは届出が必要です。

まとめ

✔簡易サウナ設備は、屋外などのテント型か円筒形で木製のバレル型に設ける、6キロワット以下で薪か電気を熱源とする放熱設備です
✔堺市は、コンテナハウスや鋼製のバレル型、複数台を置くものを簡易サウナ設備として扱いません
✔離隔距離が要らない場合は炉の第2条の解説を準用し、それ以外は消防庁告示第1号の距離を保ちます
✔薪を熱源とするものは、すぐ使える位置の消火器で熱源の遮断装置を代えられます
✔代わりの消火器は、規則第6条第5項や条例第63条第1項第5号の付加設置の消火器と兼用できます
✔堺市の届出は設置の5日前まで、東大阪市は7日前までです
✔運用基準や条例は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

バレルサウナは木製で円筒形のものを1台にして、すぐ使える場所に消火器を置きます。
届出も設置の5日前までに出します!

堺市では、材質と台数で扱いが変わるのが要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 堺市火災予防条例 第2条・第7条・第10条・第10条の2・第63条・第85条、堺市火災予防条例施行規則 第7条(堺市消防局「消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 火を使用する設備等の位置、構造及び管理の基準等・第5章・第7章 雑則 所収) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 堺市消防局 同上 第2条・第10条・第63条・第85条【解説及び運用】、第1章 総則 4 凡例、第3章 第1節 第1 消火器具 Ⅱ細目 2(3)・(4)(同上)
  • 大阪市消防局 消防用設備等の設置に係る運用基準 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 東大阪市火災予防条例 第8条の2・第9条・第43条・第66条、東大阪市火災予防条例施行規則 第7条(東大阪市例規集)
  • 消防法 第9条、消防法施行令 第5条・第10条、消防法施行規則 第6条、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令 第3条・第10条・第15条、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や条例は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々のサウナ設備の扱いは、所轄の消防署にご確認ください。

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