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東大阪市で免震ピットにも感知器はいるのか|大阪市と堺市も比較

東大阪市の運用基準が免震ピットの感知器を電気配線とオイル配管の部分で足りるとする扱いを大阪市と堺市の基準と比べて解説した記事のアイキャッチ

地震の揺れを建物に伝えにくくする免震構造の建物では、基礎と建物のあいだに免震ピットと呼ばれる低い空間があります。
ピットの中には積層ゴムなどの免震装置が並び、オイルダンパーや電気の配線が通っていることもあります。ふだん人が入らない場所なので、自動火災報知設備の感知器をどこまで付けるのかが気になるところです。
東大阪市消防局の運用基準は、この免震ピットの感知器について設置場所を絞り込む項目を置いています。
この記事では、東大阪市の「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」Ⅱ 細目 2 感知器の(2)カを国の基準と分けて読み、大阪市・堺市の基準とも比べます。

東大阪市で免震構造の建物を管理しています。
免震ピットにも感知器を並べないといけないのでしょうか。

東大阪市の運用基準には、免震ピットの感知器の置き場所を書いた項目があります。
ピットの全部に並べる形ではありません。

どこに付ければよいのですか。

電気配線やオイル配管が通る部分で足りる、という書き方です。
国の条文からつながりを順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 国の消防法施行令第21条第2項第3号と消防法施行規則第23条第4項第1号は、感知器を天井などの屋内に面する部分と天井裏に設けるとしていますが、「免震ピット」という言葉は出てきません
  • 東大阪市の運用基準 2(2)カは、床面積に算入されない免震ピットの感知器は電気配線・オイル配管等が敷設される部分に設置すれば足りるとしています(●=行政指導)
  • 大阪市の運用基準 第4 2(10)も同じ文言で、◆(行政指導)が付いています
  • 大阪市は共同住宅の配管ピットに感知器を設置しないことができるとしつつ、免震ピットを兼ねる場合は配線・オイル配管の付近に設けるとしています
  • 堺市の公開資料には免震ピットの項目が見当たらず、共同住宅の共用部分に配管ピット等が含まれるとしています。建物のある市の消防署で確認しましょう

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国の政令と規則から東大阪市の運用基準と大阪市の共同住宅の配管ピットを経て免震ピットを兼ねる場合の感知器までをたどる流れの図解

国の基準は免震ピットの感知器をどう定めているのか

部屋の天井と天井裏の両方に感知器が付いた建物の断面のイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。自動火災報知設備の感知器をどこに付けるかは、消防法施行令第21条第2項第3号が大もとです。
消防法施行令 第21条第2項第3号 自動火災報知設備の感知器は、総務省令で定めるところにより、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。ただし、特定主要構造部を耐火構造とした建築物にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
細かい決まりは、消防法施行規則第23条第4項にあります。第1号は、感知器を設けなくてよい部分を挙げたうえで、点検その他の維持管理ができる場所に設けるとしています。
消防法施行規則 第23条第4項第1号(柱書) 感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。
続くイからヘには、取付け面の高さが20m以上の場所、外部の気流が流通する上屋、天井と上階の床との間が0.5m未満の天井裏などが並びます。
ここまでの条文を機械的に検索しても、「免震ピット」や「免震」という言葉は1つも出てきません(e-Govで2026年10月16日に取得した消防法施行令第21条・消防法施行規則第23条・共同住宅の省令第3条で確認)。
つまり国の条文は、免震ピットの中の感知器をどこに付けるかまでは書いていないということです。その空白を埋めているのが、各市の運用基準です。

国の条文には、免震ピットの話は出てこないのですね。

はい、言葉としては出てきません。
だから市の運用基準を見る必要があります。

東大阪市の運用基準は免震ピットの感知器をどう書いているのか

積層ゴムとオイルダンパーが並ぶ免震ピットで配線の上だけに感知器を付けたイラスト
東大阪市消防局の「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」は、Ⅱ 細目の「2 感知器」で、国の条文に加える項目を並べています。
東大阪市「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」 Ⅱ 細目 2 感知器(柱書) 感知器は、令第21条第2項第3号並びに規則第23条第2項から第8項まで、第24条第7号及び第24条の2第2号の規定によるほか、次によること。
柱書は、国の施行令第21条第2項第3号と施行規則第23条の規定によるほかとしています。その(2)設置方法のカが、免震ピットの項目です。
東大阪市「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」 Ⅱ 細目 2 感知器 (2) 設置方法 カ 床面積に算入されない免震ピット内における感知器の設置場所は、電気配線、オイル配管等が敷設される部分に設置することで足りるものとする。
この項目の末尾には●の印があります(PDFのページ画像で確認。テキストを抜き出すと印が落ちるので注意が必要です)。東大阪市の凡例では、●は次の意味です。
東大阪市「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」 凡例 ●:行政指導基準であることを示す印
読み方を整理すると、次のとおりです。
  • 対象は床面積に算入されない免震ピットです。ピットを倉庫などに使い、床面積に算入する場合までこの項目が広げているとは書かれていません
  • 感知器の設置場所は、電気配線、オイル配管等が敷設される部分で足りるとしています
  • 「足りる」という書き方なので、ピットの全体に感知区域ごとに感知器を並べる形を求めてはいないと読めます
なぜ配線とオイル配管の部分なのか、理由は運用基準に書かれていません。免震ピットはふだん人がいない空間で、燃えるおそれのあるものとして考えられるのが電気配線の被覆やオイルダンパーの油だから、と読むのが自然です。
免震用のオイルダンパーの油と危険物の扱いは、免震用オイルダンパーと消防法の許可の記事で解説しています。

ピットの全部ではなく、配線と油の通るところに付ければよいのですね。

はい、「足りる」という書き方です。
ただし●の行政指導なので、計画の段階で消防署と相談しましょう。

大阪市ではマンションの配管ピットと免震ピットをどうつなげて読むのか

配管ピットが免震ピットを兼ねるマンションでオイルダンパーと配線の付近に感知器を付けたイラスト
大阪市消防局の「消防用設備等の設置に係る運用基準」にも、東大阪市と同じ文言の項目があります。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第2章 第1節 自動火災報知設備 第4 感知器(柱書) 感知器は、令第21条第2項第3号並びに規則第23条第4項から第8項まで及び第24条第7号の規定によるほか、次による。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第2章 第1節 自動火災報知設備 第4 感知器 2 設置方法 (10) 床面積に算入されない免震ピット内における感知器の設置場所は、電気配線、オイル配管等が敷設される部分に設置することで足りるものとする。
大阪市の(10)には◆が付いています。大阪市の凡例では、◆は行政指導基準、無印は法令基準です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 凡例 無印:法令基準
◆ :行政手続法上の行政指導に該当する事項(行政指導基準)
大阪市の運用基準は、マンションなどの特定共同住宅等の節でも免震ピットに触れています。ここは、別の節を借りる読み方が重なるところです。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第8章 第7節 特定共同住宅等 第6 共同住宅用自動火災報知設備(柱書) 共同住宅用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準については、共住省令第3条第3項第3号及び告示第18号の規定並びに自動火災報知設備の基準の例によるほか、次による。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第8章 第7節 特定共同住宅等 第6 1 配管ピット部分は、共住省令第3条第3項第3号ニ及び告示第18号第3第9号(2)の規定にかかわらず、感知器及び音声警報装置を設置しないことができる。ただし、当該配管ピットが免震ピットを兼ねており、電気配線又はオイル配管等が敷設される付近には、感知器及び音声警報装置を設けること
「共住省令」は、特定共同住宅等の設備を定めた総務省令(平成17年総務省令第40号)のことです。その第3条第3項第3号ニは、共同住宅用自動火災報知設備の感知器を設ける部分を挙げています。
共住省令 第3条第3項第3号ニ 共同住宅用自動火災報知設備の感知器は、次の(イ)から(ハ)までに掲げる部分の天井又は壁((イ)の部分の壁に限る。)の屋内に面する部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。
(イ) 住戸、共用室及び管理人室の居室及び収納室
(ロ) 倉庫(室の面積が四平方メートル以上のものをいう。以下同じ。)、機械室その他これらに類する室
(ハ) 直接外気に開放されていない共用部分
大阪市の読み方の順は、次のとおりです。
  1. 共住省令第3条第3項第3号ニで、居室・収納室、倉庫・機械室、直接外気に開放されていない共用部分に感知器を設ける
  2. 大阪市の第6の柱書で、共住省令・告示第18号に加えて自動火災報知設備の基準の例による(ここで第4の感知器の項目が借りられる)
  3. 第6の1本文で、配管ピット部分は、3号ニと告示第18号にかかわらず感知器と音声警報装置を設置しないことができる
  4. 第6の1ただし書で、配管ピットが免震ピットを兼ね、電気配線やオイル配管等が敷設される付近には感知器と音声警報装置を設ける
  5. 借りた先の第4 2(10)◆は、免震ピットの感知器を電気配線・オイル配管等が敷設される部分で足りるとし、ただし書と同じ方向を向いている
第6の1には◆がなく、無印です。大阪市の凡例は、無印の法令基準に「消防庁予防課長通知等で示されている法令解釈基準を含む」としています。
住戸用自動火災報知設備と共同住宅用非常警報設備を定めた第7の1も、配管ピットは設置しないことができる、ただし免震ピットを兼ね配線・オイル配管等が敷設される付近には設けるという同じ組み立てです(こちらは非常警報設備の基準の例によります)。
共同住宅用自動火災報知設備の感知器の全体像は、共同住宅用自動火災報知設備の感知器の記事で解説しています。

マンションの配管ピットは省けても、免震ピットを兼ねると付けるのですね。

はい、配線とオイル配管の付近だけは残ります。
第6と第4を続けて読むと分かりやすいです。

堺市の基準には免震ピットの項目があるのか

配管が通るマンションの配管ピットの断面のイラスト
堺市消防局の「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」は、公開されているPDFをテキストで検索しても、「免震」という言葉が見当たりません。自動火災報知設備の第12にも、免震ピットの感知器の項目はありません。
一方、特定共同住宅等の審査基準には、配管ピットに触れた用語の項目があります。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第3章 第2節 第1 特定共同住宅等に係る審査基準 Ⅰ 用語の定義等 4 共用部分には、駐輪場、メールコーナー、エントランスホール内に設ける室の形態を有さない談話スペース等、共用部分に設けられたトイレ等、配管ピット等が含まれるものであること。
堺市は、配管ピット等を共用部分に含めるとしています。共住省令第3条第3項第3号ニ(ハ)は「直接外気に開放されていない共用部分」に感知器を設けるとしているので、堺市の配管ピットがこれに当たるかどうかが論点になります。
ただし堺市の特定共同住宅等の審査基準で「ピット」が出てくるのはこの1か所だけで、大阪市のような「配管ピットは設置しないことができる」という項目も、免震ピットを兼ねる場合の項目も見当たりません。
記載がないことは、堺市で免震ピットの感知器が要らない、あるいはピットの全体に要る、という意味ではありません。堺市の建物では、計画の段階で所轄の消防署に確認するのが確実です。

堺市には、免震ピットの項目自体がないのですね。

公開資料では見当たりません。
配管ピットを共用部分に含める点は押さえておきましょう。

3市を比べると何が違うのか

高さの違う三つのビルが並ぶ街並みのイラスト
3市の公開資料を並べると、次のとおりです。東大阪市の公開資料は消火器具・自動火災報知設備・誘導灯・避難器具・連結送水管・非常コンセントの6基準で、特定共同住宅等の基準はありません。
項目東大阪市大阪市堺市
免震ピットの感知器電気配線・オイル配管等の部分で足りる(2(2)カ・●)同じ文言(第4 2(10)・◆)見当たらない
共同住宅の配管ピット公開資料に特定共同住宅等の基準なし感知器と音声警報装置を設置しないことができる(第6 1・無印)配管ピット等は共用部分に含まれる(Ⅰ 4)
配管ピットが免震ピットを兼ねる場合同上配線・オイル配管等の付近には設ける(第6 1ただし書・第7 1)見当たらない
国の条文とのつなぎ令第21条第2項第3号・規則第23条によるほか令第21条第2項第3号・規則第23条によるほか(免震ピットの項目なし)
免震ピットの感知器の置き場所は、東大阪市と大阪市が同じ文言です。違うのは印で、東大阪市は●、大阪市は◆と、どちらも行政指導の扱いです。
大阪市は共同住宅の配管ピットまで話をつなげていて、配管ピットは省けても免震ピットを兼ねる部分は残すという線を引いています。堺市はその線を公開資料に書いていません。
免震構造の建物で図面を確かめるときは、次の順が分かりやすいでしょう。
  1. 免震ピットが床面積に算入されているかどうか(倉庫などに使っていないか)
  2. ピットの中に電気配線やオイルダンパー・オイル配管がどこを通っているか
  3. その部分に感知器が設けられているか、点検や維持管理ができる位置か
  4. マンションなら、配管ピットが免震ピットを兼ねているか(大阪市の第6・第7の1)
  5. 建物のある市の基準と、所轄の消防署の指導を確かめたか
東大阪市の自動火災報知設備の運用基準のほかの項目は、東大阪市の無人の建物の受信機の記事でも扱っています。天井裏の感知器と警戒区域の分け方は、大阪市の天井裏の警戒区域の記事で比べています。

東大阪市と大阪市は同じ書き方で、堺市は書いていないのですね。

はい、同じ大阪府内でも資料の書き方が違います。
建物のある市の基準で確かめましょう。

よくある質問

Q国の条文に免震ピットの感知器の決まりはありますか?
A消防法施行令第21条第2項第3号と消防法施行規則第23条第4項は感知器を設ける部分を定めていますが、「免震ピット」という言葉は出てきません。置き場所は市の運用基準が補っています。
Q東大阪市で免震ピットの感知器はどこに付けますか?
A運用基準 2(2)カで、床面積に算入されない免震ピットは電気配線、オイル配管等が敷設される部分に設置することで足りるとしています。●の行政指導です。
Q大阪市のマンションの配管ピットに感知器はいりますか?
A運用基準 第6の1で、配管ピットは感知器と音声警報装置を設置しないことができるとしつつ、免震ピットを兼ね配線・オイル配管等が敷設される付近には設けるとしています。
Q堺市にも同じ項目はありますか?
A公開資料には免震ピットの項目が見当たりません。共同住宅の共用部分に配管ピット等が含まれるとしているので、所轄の消防署に確認しましょう。

まとめ

✔国の条文は感知器を天井などの屋内に面する部分と天井裏に設けるとし、点検できる場所を求めています
✔国の条文に「免震ピット」という言葉は出てきません
✔東大阪市は、免震ピットの感知器を電気配線・オイル配管等の部分で足りるとしています(●)
✔大阪市も同じ文言で、◆の行政指導としています
✔大阪市は共同住宅の配管ピットは省略できるが、免震ピットを兼ねる部分は残すとしています
✔堺市の公開資料には免震ピットの項目がなく、配管ピット等は共用部分に含まれるとしています
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず免震ピットの配線とオイルダンパーの位置を図面で確かめます。
感知器がそこにあるかも見てみます!

東大阪市では、感知器の項目の(2)カがよりどころです。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 東大阪市消防局「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」凡例/Ⅱ 細目 2 感知器(柱書・⑵ 設置方法 カ) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例、第2章 第1節 自動火災報知設備 第4 感知器(柱書・2(10))、第8章 第7節 特定共同住宅等 第6 共同住宅用自動火災報知設備(柱書・1)・第7 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 1 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第3章 第2節 第1 特定共同住宅等に係る審査基準 Ⅰ 用語の定義等 4 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 消防法施行令 第21条第2項第3号(e-Gov法令検索)
  • 消防法施行規則 第23条第4項第1号(e-Gov法令検索)
  • 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第3条第3項第3号・第4号(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令および東大阪市・大阪市・堺市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。個々の建物の免震ピットや配管ピットの感知器の計画は、所轄の消防署にご確認ください。

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地震の揺れを建物に伝えにくくする免震構造の建物では、基礎と建物のあいだに免震ピットと呼ばれる低い空間があります。 ピットの中には積層ゴムなどの免震装置が並び、オイルダンパーや電気の配線が通っていることもあります。ふだん人...
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