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大阪市で消火ポンプにエンジンを付ければ非常電源はいらないのか|4つの条件を解説

大阪市の運用基準が非常動力装置を設ければ消火ポンプの電動機に係る非常電源を設けないことができるとする特例の4つの条件を解説した記事のアイキャッチ

屋内消火栓設備やスプリンクラー設備のポンプは、ふつう電動機(モーター)で動きます。停電しても水を送れるように、国の基準は非常電源を設けることを求めています。
大阪市消防局の運用基準には、エンジンなどでポンプを動かす「非常動力装置」を設ければ、電動機に係る非常電源を設けないことができるという特例があります。
その条件は4つです。そのうち2つは、国の告示や規則を「適合すること」「準じて」で借りています。
この記事では、大阪市の特例を国の基準と分けて読み、借りている先を順にたどり、堺市と東大阪市の公開資料とも比べます。

大阪市のビルで、消火栓ポンプの非常電源を見直しています。
エンジンでポンプを動かせば非常電源はいらないと聞きました。

大阪市の運用基準に、非常動力装置を設ける特例があります。
条件は4つです。

条件を満たせば、非常電源は全部いらなくなるのですか。

省略できると書いてあるのは、電動機に係る非常電源です。
書いてある範囲を順に読みましょう。

この記事の結論
  • 国の消防法施行令第11条第3項は屋内消火栓設備に非常電源の附置を求め、消防法施行規則第12条第1項第4号が非常電源の種類を4つに限っています
  • 大阪市は運用基準の第6章 第8 特例基準 1で、非常動力装置を設ければ加圧送水装置の電動機に係る非常電源を設けないことができるとしています
  • 条件は加圧送水装置の基準への適合・停電と起動信号による自動起動・自家発電設備の規定に準じた設置・換気と非常用の照明のある部屋の4つです
  • (1)は国の告示を通じて、(3)は国の規則を通じて、どちらも自家発電設備の決まりを借りる形になっています
  • 堺市と東大阪市の公開資料には、同じ特例は見当たりませんでした。堺市はポンプの認定の区分に、非常動力装置を含む型を挙げています

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大阪市の屋内消火栓設備の節から非常電源の章の特例へ進み加圧送水装置の基準と自家発電設備の規定を借りる非常動力装置の特例のたどり方を示した図解

大阪市の運用基準のどこに書いてあるのか

電動機で動く消火ポンプと赤い制御盤が置かれたポンプ室のイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。屋内消火栓設備の非常電源は、消防法施行令が求めています。
消防法施行令 第11条第3項第1号ヘ 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。
同じ第3項の第2号イとロ(いずれも(7))にも、同じ文言があります。非常電源の種類は、消防法施行規則が定めています。
消防法施行規則 第12条第1項第4号(柱書) 屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備(法第十七条の二の五第二項第四号に規定する特定防火対象物(以下「特定防火対象物」という。)で、延べ面積が千平方メートル以上のもの(第十三条第一項第二号に規定する小規模特定用途複合防火対象物を除く。)にあつては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備)によるものとし、次のイからホまでに定めるところによること。
国の規則が挙げる非常電源は非常電源専用受電設備・自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備の4つです。「非常動力装置」という言葉は、規則第12条の条文には出てきません。
次に大阪市です。大阪市消防局の「消防用設備等の設置に係る運用基準」は、屋内消火栓設備の節で非常電源を第6章に送っています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第1章 第2節 屋内消火栓設備 第10 非常電源及び配線 非常電源及び配線は、第6章「非常電源の基準」による。
第3節の閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備も、第12で同じ文を置いています。第6章の前文は次のとおりです。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第6章 非常電源(前文) 第1章から第5章まで及び第8章の消防用設備等に設けられる非常電源及び配線については、当該部分の規定によるほか、次による。
その第6章の最後にあるのが、第8 特例基準です。1が非常動力装置の特例です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第6章 非常電源 第8 特例基準 1 非常動力装置の設置による特例(柱書) 次に適合する非常動力装置を設けることにより、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備等の加圧送水装置の電動機に係る非常電源を設けないことができる。
設けないことができるのは、加圧送水装置の電動機に係る非常電源です。それ以外の電源を省略できるとは書かれていません。
この1には印がありません。大阪市の凡例では、無印は次の意味です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 凡例 無印:法令基準
消防法、消防法施行令、消防法施行規則及びこれらに基づく消防庁長官告示並びに大阪市火災予防条例により規定されている消防用設備等の設置及び維持に関する技術上の基準並びに電気設備等の位置、構造及び管理の基準(消防庁予防課長通知等で示されている法令解釈基準を含む。)
大阪市はこの特例を、行政指導の◆ではなく、法令基準(法令解釈基準を含む)の側に置いていることになります。

国の規則には、非常動力装置という言葉は出てこないのですね。

はい、規則第12条には出てきません。
大阪市は第6章の特例基準で扱っています。

非常動力装置とはどんな装置か

消火ポンプの片側に電動機もう片側にエンジンの非常動力装置をつないだイラスト
大阪市の4つの条件のうち、(1)は装置そのものの決まりです。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第6章 非常電源 第8 特例基準 1 非常動力装置の設置による特例 (1) (1) 非常動力装置は、加圧送水装置の基準に適合すること
「加圧送水装置の基準」は、消防法施行規則第12条第1項第7号ニに基づいて消防庁長官が定めた告示です。非常動力装置の定義は、この告示にあります。
加圧送水装置の基準(平成9年消防庁告示第8号) 第二 用語の意義 十一 非常動力装置 内燃機関、ガスタービン又はこれらと同等以上の性能を有する原動機により、ポンプを駆動する装置をいう。
つまり、エンジン(内燃機関)やガスタービンでポンプを直接回す装置です。電気で電動機を回すのではないので、停電の影響を受けません。
告示は、付属装置等の項目で構造も定めています。
加圧送水装置の基準(平成9年消防庁告示第8号) 第六 付属装置等 九 非常動力装置 非常動力装置は、次に定めるところによること。
(一) 非常動力装置の構造及び性能は、自家発電設備の基準(昭和四十八年消防庁告示第一号)に定める原動機の構造及び性能に準ずるものであること。
(二) ポンプと非常動力装置との接続部におけるクラッチは、次によること。
イ ポンプ停止時の逆転による事故を防ぐため、一方向クラッチであること。
ロ 連結時の衝撃を緩和するための緩衝連結の機能を有すること。
ここで、借り方が一段深くなります。大阪市の(1)は告示を借り、告示の九(一)は「自家発電設備の基準」の原動機の決まりに準ずるとしています。
エンジンの構造や性能は、非常用の発電機のエンジンと同じ考え方で見る、ということです。クラッチと補助水槽の基準は非常動力装置と補助水槽の記事で解説しています。
告示には、電動機と非常動力装置を両方付けたポンプを想定した決まりもあります。
加圧送水装置の基準(平成9年消防庁告示第8号) 第六 一 制御盤 (六) ニ (ハ) 作動した場合において、これと連動して電動機を自動的に停止させる機能を有しないものであること。ただし、非常動力装置をポンプに付置した場合において、電動機過電流警報装置を作動したときにこれと連動して非常動力装置を起動させることができるものにあっては、この限りでない。
電動機の過電流の警報と連動して非常動力装置に切り替える構成が、告示の上でも認められています。制御盤の警報については制御盤の警報の記事で解説しています。

エンジンの決まりは、非常用発電機の基準を借りるのですね。

はい、告示を通じて自家発電設備の基準を借ります。
大阪市の(1)から2段の借り方です。

4つの条件はそれぞれ何を求めているのか

換気扇と非常用の照明があるポンプ室にエンジン駆動の消火ポンプを置いたイラスト
残りの3つの条件は次のとおりです。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第6章 非常電源 第8 特例基準 1 非常動力装置の設置による特例 (2)〜(4) (2) 非常動力装置は、停電及び起動信号を確認すれば自動的に起動するものであること
(3) 非常動力装置は、規則第12条第1項第4号ロの規定に準じて設けること
(4) 換気設備及び操作のための非常用の照明装置を設けた部屋に設けること
4つを短くまとめると、次のとおりです。
  1. (1):加圧送水装置の基準(告示)に適合する装置であること
  2. (2):停電と起動信号を確認したら、自動で起動すること
  3. (3):規則第12条第1項第4号ロ(自家発電設備)の規定に準じて設けること
  4. (4):換気設備と、操作のための非常用の照明装置がある部屋に設けること
(2)は、装置が自動的に起動することを求めています。停電だけを条件にするのではなく、起動信号もあわせて確認する書き方です。
(4)の換気は、エンジンが燃焼に空気を使い、熱や排気を出すため、と読むのが自然です。非常用の照明は、停電した部屋で装置を操作するためと書かれています。
屋内消火栓設備の非常電源を外せるかどうかを確かめるには、次の順にたどります。
  1. 国の消防法施行令第11条第3項が非常電源の附置を求め、規則第12条第1項第4号が種類を4つに限る
  2. 大阪市の第1章 第2節 第10が、非常電源と配線を「第6章による」とする
  3. 第6章の前文が、各節の規定の「によるほか、次による」として第6章を重ねる
  4. 第6章 第8 1の柱書が、4つの条件に合う非常動力装置で電動機に係る非常電源を設けないことができるとする
  5. (1)が加圧送水装置の基準を借り、その第六 九(一)が自家発電設備の基準の原動機に準ずるとする
  6. (3)が規則第12条第1項第4号ロを借り、ロがさらにイ((ホ)と(ト)を除く)の例によるとする

起動信号も確認して自動で動く、というのがポイントですね。

はい、停電と起動信号の両方です。
部屋の換気と照明も条件に入ります。

自家発電設備の規定をどう借りているのか

エンジンの周りに空地をとり燃料タンクと操作盤を離して置いた部屋のイラスト
(3)が借りている規則第12条第1項第4号ロは、屋内消火栓設備の非常電源のうち自家発電設備の決まりです。
消防法施行規則 第12条第1項第4号ロ 自家発電設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
(イ) 容量は、屋内消火栓設備を有効に三十分間以上作動できるものであること。
(ロ) 常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられるものであること。
(ハ) キュービクル式以外の自家発電設備にあつては、次の(1)から(3)までに定めるところによること。
(1) 自家発電装置(発電機と原動機とを連結したものをいう。以下同じ。)の周囲には、〇・六メートル以上の幅の空地を有するものであること。
(2) 燃料タンクと原動機との間隔は、予熱する方式の原動機にあつては二メートル以上、その他の方式の原動機にあつては〇・六メートル以上とすること。ただし、燃料タンクと原動機との間に不燃材料で造つた防火上有効な遮へい物を設けた場合は、この限りでない。
(3) 運転制御装置、保護装置、励磁装置その他これらに類する装置を収納する操作盤(自家発電装置に組み込まれたものを除く。)は、鋼板製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に一メートル以上の幅の空地を有すること。
(ニ) 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ロの冒頭は「イ((ホ)及び(ト)を除く。)の規定の例による」なので、非常電源専用受電設備の決まり(イ)の一部も借りています。ロとイの中身を並べると、次のとおりです。
規則第12条第1項第4号中身(要約)
イ(イ)点検に便利で、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設ける
イ(ロ)・(ハ)他の電気回路の開閉器や遮断器で遮断されない/開閉器に屋内消火栓設備用と表示する
イ(ニ)・(ヘ)高圧・特別高圧で受電するものは専用の不燃区画の室/キュービクル式は前面1m以上の空地など
イ(ホ)・(ト)ロでは除かれている(低圧の配電盤・分電盤、操作面の前面の空地)
ロ(イ)容量は屋内消火栓設備を有効に30分間以上作動できる
ロ(ロ)停電したら自動で非常電源に切り替わる
ロ(ハ)キュービクル式以外は、周囲0.6m以上の空地・燃料タンクと原動機の間隔(予熱する方式2m以上、その他0.6m以上)・操作盤は鋼板製の箱と前面1m以上の空地
ロ(ニ)消防庁長官が定める基準に適合する
大阪市の(3)は「準じて設けること」とだけ書いていて、ロのどの項目をどこまでそのまま当てはめるかは示していません。電気の切替えにあたるロ(ロ)のかわりに、大阪市は(2)で自動起動を別に書いています。
具体的な当てはめ方は、設計の段階で所轄の消防署に確かめましょう。
なお、大阪市の第6章には自家発電設備そのものの項目(第4)もあります。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第6章 非常電源 第4 自家発電設備(柱書) 自家発電設備は規則第12条第1項第4号ロの規定によるほか、次による。
(3)が指しているのは国の規則第12条第1項第4号ロで、この第4を指しているわけではありません。第4の結線図などが非常動力装置にもかかるとは書かれていないので、ここも読み広げないようにします。

規則のロを借りると、イの一部まで一緒に借りることになるのですね。

はい、ロがイを「例による」で借りています。
(ホ)と(ト)は除かれています。

堺市や東大阪市と比べると何が違うのか

大阪市と堺市と東大阪市を表す高さの違う三棟のビルのイラスト
堺市消防局の「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」は、屋内消火栓設備の加圧送水装置で、ポンプに認定品を使うことを求めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第2 屋内消火栓設備 Ⅱ 細目 1 加圧送水装置 (1) ポンプ方式 イ 機器 (ア) ポンプ ポンプは、省令第31 条の4 第2 項に規定する登録認定機関の認定品(以下「認定品」という。)を使用すること。★
なお、ポンプ方式の加圧送水装置の認定は、①基本型、②ユニットⅠ型、③ユニットⅡ型、④ユニットⅢ型、⑤単独制御盤に区分して行われており、それぞれの組合せは、第2-2表のとおりである。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 凡例 ★ : 指導基準のうち、堺市消防局として防火安全性の向上を図ることを目的として定めたもの
堺市の第2-2表を見ると、非常動力装置を含むのは④ユニットⅢ型だけです。
認定の区分(堺市 第2-2表)含まれる機器(要約)
① 基本型ポンプ・電動機・フート弁・圧力計と連成計
② ユニットⅠ型①に加えて呼水装置・ポンプ性能試験装置・バルブ類・水温上昇防止用逃し装置
③ ユニットⅡ型②に加えて制御盤
④ ユニットⅢ型③に加えて非常動力装置
⑤ 単独制御盤制御盤だけ
ただし、堺市の審査基準の第3 非常電源には、非常動力装置で非常電源を省略できるとする項目は見当たりませんでした。表はあくまで認定の区分の説明です。
東大阪市消防局が公開している運用基準(6つのPDF)は、避難器具・自動火災報知設備・非常コンセント設備・連結送水管・誘導灯・消火器具で、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備、非常電源の章がありません。
3市を並べると、次のとおりです。
項目大阪市堺市東大阪市
非常動力装置で電動機に係る非常電源を省略第6章 第8 1(無印)審査基準の非常電源の章に見当たらない公開の6つのPDFに該当の章がない
装置の基準加圧送水装置の基準に適合ポンプは認定品(★)。④ユニットⅢ型に非常動力装置書いていない
起動の方法停電と起動信号で自動起動書いていない書いていない
設置の方法規則第12条第1項第4号ロに準じる書いていない書いていない
部屋換気設備と操作のための非常用の照明装置書いていない書いていない
大阪市以外で同じ扱いをするかどうかは、公開資料からは確かめられませんでした。堺市や東大阪市で検討するときは、所轄の消防署に確かめましょう。
大阪市でこの特例を使うときは、次の点を確かめます。
  1. 外すのが加圧送水装置の電動機に係る非常電源だけになっているか
  2. 非常動力装置が加圧送水装置の基準(告示)に適合し、エンジンが自家発電設備の基準の原動機に準じているか
  3. 停電と起動信号を確認したら自動で起動するか
  4. 置き場所や空地、燃料タンクとの間隔を規則第12条第1項第4号ロに準じて計画しているか
  5. 部屋に換気設備と、操作のための非常用の照明装置があるか

堺市では、同じ特例は見当たらないのですね。

はい、公開資料で確認できたのは大阪市だけです。
ほかの市では管轄で確かめましょう。

よくある質問

Q大阪市では、エンジンで動くポンプにすれば非常電源はいりませんか?
A運用基準の第6章 第8 1は、4つの条件に合う非常動力装置を設ければ、加圧送水装置の電動機に係る非常電源を設けないことができるとしています。それ以外の電源を外せるとは書かれていません。
Q非常動力装置とは何ですか?
A加圧送水装置の基準(告示)で、内燃機関やガスタービンなどの原動機でポンプを駆動する装置と定義されています。構造と性能は自家発電設備の基準の原動機に準じます。
Q「規則第12条第1項第4号ロに準じて」とはどういう意味ですか?
Aロは屋内消火栓設備の非常電源のうち自家発電設備の決まりです。どこまでそのまま当てはめるかは書かれていないので、所轄の消防署に確かめます。
Q堺市や東大阪市にも同じ特例はありますか?
A公開資料では、同じ特例は見当たりませんでした。堺市はポンプの認定の区分に非常動力装置を含む型を挙げていますが、非常電源の省略は書いていません。

まとめ

✔国の基準は、屋内消火栓設備に非常電源の附置を求め、種類を4つに限っています
✔大阪市は第6章 第8 1で、非常動力装置を設ければ電動機に係る非常電源を設けないことができるとしています
✔非常動力装置は、エンジンやガスタービンでポンプを駆動する装置です
✔(1)は告示を通じて自家発電設備の基準の原動機を借ります
✔(3)は規則第12条第1項第4号ロを借り、ロがさらにイの一部を借ります
✔堺市と東大阪市の公開資料には、同じ特例は見当たりませんでした
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず外すのが電動機に係る非常電源だけかを確かめます。
4つの条件も図面で確認します!

大阪市では、第6章 第8 1の4つの条件と借りている先を読むのが要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例、第1章 第2節 屋内消火栓設備 第10、第3節 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備 第12、第6章 非常電源(前文・第4 自家発電設備・第8 特例基準 1 非常動力装置の設置による特例) https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 4 凡例、第2 屋内消火栓設備 Ⅱ 細目 1 加圧送水装置 (1) イ (ア)・第2-2表、第3 非常電源 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 東大阪市消防局 消防用設備等の運用基準(公開の6資料) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 消防法施行令 第11条第3項、消防法施行規則 第12条第1項第4号(e-Gov法令検索)
  • 加圧送水装置の基準(平成9年6月30日消防庁告示第8号)第二 十一、第六 一 (六) ニ (ハ)・九(消防庁)

※本記事は公表されている法令および大阪市・堺市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。個々の建物で非常動力装置を使えるかどうかは、設計の段階で所轄の消防署にご確認ください。

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